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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険について33)

社会保険についての質問

このQ&Aのポイント
  • 2か月以内の有期雇用期間は加入できない?
  • 派遣会社に過去分の保険料を支払うことは可能?
  • 社会保険の加入条件は最低でも3か月目から?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sky283kk
  • ベストアンサー率6% (7/101)
回答No.1

◎派遣元会社と、派遣先会社との、労働契約期間を、ごちゃごちゃにしない事。”試用期間内2ヶ月分は、厚生年金未加入(国民年金対応)、3ヶ月目以降で、厚生年金加入する・したい場合は、一旦、国民年金の脱退届をして、事務手続きが終了してから、正式に厚生年金への加入届ができるかどうかを、確認する事になるだけ、結局、国民年金・厚生年金への移行手続きを、連続して切れ目なく、社会保険の継続可能かどうかと言う事。但し、派遣会社籍にある人が、考える事でなくて、派遣会社管轄責任者と派遣先事業所責任者間との、やり取りにて、齟齬を生じさせない事でしょう。・・・厚生年金は、被保険者負担分と、同額を”採用事業所サイドが、同額支払う事だから、投稿者貴方様が、悩む事でなくて、派遣会社担当責任者へ委託すれば良いだけ、派遣会社との、労働契約解除が必要な訳でしょう。

dyvkgfd
質問者

補足

仮に3か月目まで雇用が継続して、3か月目で厚生年金加入した後に、前の2か月分も厚生年金かけたい払いたいとみた場合は、さかのぼって払うことなどできるのでしょうかね・・・? まあ会社派遣会社、さらに多くの金をかける負担してしまいますが。 派遣会社が同意すればできるとか、 もともと制度法律上無理とか、派遣会社が同意しなければ法的に無理とか、いろいろあると思いますが

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