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社会保険(厚生年金について)

派遣社員の場合、雇用期間が2ヶ月を越えると厚生年金に加入しなければいけないと聞いたのですが、コンビニやファーストフード店でアルバイトで働く場合、2ヶ月を越えて長期間働いても厚生年金には加入しなくてよいというのは本当でしょうか? 雇用形態によって加入有無が異なるということなのでしょうか?基本的な事かと思いますがどなたかわかる方いましたら教えて頂けると幸いです。 宜しくお願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>派遣社員の場合、雇用期間が2ヶ月を越えると厚生年金に加入しなければいけないと聞いたのですが そのようなことはありません。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること ですから上記の条件を満たせば会社は働き初めた時から社会保険に加入させる義務があります。 ただ派遣の場合は有期契約です、すると1の常用とはどの位の期間なのか? と言う問題になります、実はこの目安が2ヶ月なのです。 ですから上記の条件の2と3に当てはまっても、2ヶ月未満の契約であれば常用ではないので1に当てはまらずに社会保険に加入させる義務はなく、2ヶ月以上の契約であれば1にあてはまり社会保険に加入させなければならないと言うことです。 一部の派遣会社はこれを逆手にとっているに過ぎません。 つまり社会保険に加入させれば保険料を会社は半額負担します、この半額負担を嫌って派遣会社の本音はなるべくなら社会保険には入れたくない入れるにしてもなるべく先送りにしたいということです。 だから初めは2ヶ月契約にして常用でないということにして社会保険に入れない、3ヶ月目にそれを更新した段階で社会保険に加入させれば2か月分の社会保険の半額負担が浮くということです。 もちろん最初から社会保険に加入させるまっとうな派遣会社もいくらでもありますが、そういう盲点を突いたようなことをやっている派遣会社もあるということです。 そういうからくりを知らない派遣される側の人たちの間で、派遣は最初の2ヶ月は社会保険に加入できないで加入できるのは3ヶ月目から、といういわば都市伝説のような話が広まっているのに過ぎません。 >コンビニやファーストフード店でアルバイトで働く場合、2ヶ月を越えて長期間働いても厚生年金には加入しなくてよいというのは本当でしょうか? アルバイトでも前述の条件に当てはまれば会社は社会保険に加入させる義務があります。 >雇用形態によって加入有無が異なるということなのでしょうか? そういうことではなくて、前述の条件に当てはまらなければ会社は社会保険に加入させる義務はないし、また当てはまっても保険料の半額負担を嫌って違法を承知で社会保険に加入させない会社もあるということです。

その他の回答 (2)

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.3

パートに関する社会保険条件ですが、例えばコンビニ、ファーストフード店の事業形態にもよります。 コンビニの場合フランチャイズ契約で個人事業主が多いですからこの場合加入条件を満たしていても社会保険に加入することは出来ず、個人で健康保険 年金を支払わなくてはなりません。 ただどちらも直営店やフランチャイズ契約だったとしても法人化していれば条件にあてはまれば加入させる義務があります。

  • namekko
  • ベストアンサー率26% (57/214)
回答No.1

払いたくないなら、払わなくていいですよ。 ただ、自己責任ですけどね。

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