- 締切済み
社会保険について
以前雇用期間が、8.30分から17.30分まで仕事で平日のみの勤務で、派遣で工場へ、6.11から7.20日までの契約使用期間で、その間に、勤務先の偉い人が、継続を希望したら、7.21日からのあらたに雇用契約ということで、初めに派遣会社にきき、かろうじて7.21日以降も継続雇用契約できたのですが、社会保険厚生年金等は、7.21以降の試用期間を超えてからの7.21日からの加入できたのですが、いわゆる初期初めの6.11から7.20日分のこの1か月分厚生年金社会保険料もかけたいと、その後に派遣に相談すれば、あとからでもその期間厚生年金も支払えるのでしょうかね・・・・? まあ2か月以内の有期雇用期間は、加入できないようなことを、聞いたことはあり、法的に、3か月目から義務的に加入できると聞いたことはありますが、 これでいっても3か月目にはいッたあとに、前の2か月分の厚生年金保険料をかけられるかになりますが、法的にどうなんでしょうかね・・・? 派遣会社が合意すれば前の期間も加入支払える厚生年金、派遣会社ことわればむりとか・・・・? まあ給料未払いも2年が時効でしょうが、過ぎて相談して会社が合意すれば過ぎても払うでしょうし、 無理と言えば法的に無理ということでしょうし、そこを暴力、犯罪でやろうとしたら、逆に警察につかまるでしょうしのことでみても。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
> 2か月以内の有期雇用期間は、加入できないようなことを、聞いたことはあり 前に質問されて納得されておられるとおりです。3か月目からでなく、最初の「2か月以内の雇用契約」を更新した1日目からです。最初が1か月契約なら、更新した1日目に加入です(期初から見れば、ひと月経過の1日目)。 http://okwave.jp/qa/q9054612.html さかのぼって期初から2か月「超」で雇うことにして加入さてくれる勤め先は奇特にしてなくもないですが、その場合勤め先は、年金事務所から雇用時に正しく手続するよう注意をうけるはめになります。あなたのお願いを聞いてくれるかは、勤め先しだいです。 まとめて過去分保険料とられるのは法的にどうかって、しごく当然です。不法なことはまったくないです。
補足
回答ありがとうございます。 そうすると自分が過去分の厚生年金保険料分も払いたい、かけたいと、派遣もとに相談してOkなら、その過去分1か月から2か月分も払えないこともなく、派遣元が、相談しても同意しなければ、法的に無効というか、無理みたいな感じになるわけですね・・・・? 要は派遣会社にさかのぼり分も、払いたいと相談としてOKならOKで、無理なら法的に無理とみればいいのでしょうかね・・・・? まあ社会保険加入条件は、かならずしもすぐには入れるわけでなく、その雇用状況により、最低でも3か月目からになるということで見てもですが・・・。