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NISA口座開設 この理解で良いですか?

2015年に証券会社AでNISA口座を開設していましたが、成績が良く非課税の恩恵を受けることが出来そうです。 一方、証券会社Bでは特定口座での株式売買が多く、NISAは開設していませんでした。 その後、証券会社Aの資産を一旦引き上げ、証券会社Bに預金を移管しました。 2016年以降は証券会社BでNISAの利用したいと思っています。 証券会社Aは当面利用するつもりがありません。 質問です。 (1)証券会社Bで2016年分からのNISA開設すれば、証券会社AのNISA口座は廃止手続きは不要ですか?    それとも、証券会社AからBへのNISA移管手続きをしたほうが良いでしょうか(残高0であっても?)。 (2)今年中に証券会社BでNISA申込みすると2015年のNISA開設に間に合ってしまうかもしれませんが、複数の証券会社でのNISA開設となり、無効になったりしませんか?申し込みは少し待ったほうがいいでしょうか。それとも、単に2016年からNISA利用開始すればいいだけでしょうか。

みんなの回答

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率64% (1069/1664)
回答No.2

(1)2016年分からであっても、証券会社AのNISA口座の廃止手続きは必要です。B証券にNISA口座を申し込む前に、A証券にNISA口座の変更を申し込んで「非課税管理勘定廃止通知書」を発行してもらい、B証券へNISA申込書と廃止通知書をあわせて提出します。廃止通知書がないと、1人1口座が原則のため、B証券でNISAを開設することはできません。残高の有無は無関係です。 (2)2015年中の開設には9月30日までの届出が必要で、10月1日以降は2016年分となります。なお、2015年にNISAで1度でも何か買付をしている場合、2015年中のNISA変更はできない決まりになっています。

xvw
質問者

お礼

皆さんありがとうございました。 ネット上で検索すると様々な情報が出てくるため混乱していましたが、ご回答をもとに改めて調べ直すことができました。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.1

(1)証券会社Bで2016年分からのNISA開設すれば、証券会社AのNISA口座は廃止手続きは不要ですか? NISAでは、非課税保有期間最長5年が適応されますから、A証券のNISA口座は継続されます。 B証券でNISA口座を開設した場合は、A証券での継続は非課税保有期間のみとなり、A証券での新規買い付けはできなくなります。 ですから、廃止しなければA証券のNISA口座は残ります。 (2)今年中に証券会社BでNISA申込みすると2015年のNISA開設に間に合ってしまうかもしれませんが、複数の証券会社でのNISA開設となり、無効になったりしませんか? 多くの証券会社が、2016年の年初から金融機関変更でNISA口座を開設して使う場合(以下☆1参照)2015年9月末前後までに書類を送付するようHPやお知らせなどで記載しています。 (☆1)例 2015年に使ったNISA口座(A証券)→2016年にB証券へ変更したい場合 B証券(変更先)の定める期限(多くが2015年9月末前後)までに、B証券へ変更の手続きをします。

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