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もう離婚したのに・・・

先週、離婚届けを提出してきました。 もともと、うまくいってなかった私たちですが、離婚のきっかけは彼が女性と旅行に 行ったことです。 旅行から帰ってくる日、私の弟が空港に行き、2人を出迎え、私が家を出たこと、 離婚届けにサインをして欲しいこと等、言ってくれました。 その時の弟の口調が「脅迫」だと、今になって言ってきます。 弟と彼との話はその時が最後だったので、弟はなにかひとこと言いたくて、 彼の携帯に電話をするけれど、彼は出ません。 出ないかわりに、私や母に「ストーカー行為で訴えます」など電話してきます。 一応、弟にはもう電話しないように、必死に説得しました。 私のとった行動にも反省するところはあります。 でも、慰謝料はいらないと言いましたし、なぜ離婚成立後に「弟のやってる行為は 恐喝だ。姉のあなたも共犯だ」などとののしられ、脅されるのかわけがわかりません。 彼は自律神経失調症で薬が放せない生活を送っています。 精神的にちょっと不安定なのだと思いますが、実際このようなことが脅迫行為で 訴えられたりするのでしょうか?

みんなの回答

  • emirinn0
  • ベストアンサー率20% (68/337)
回答No.5

空港での弟さんの言動はどういうものだったのでしょうか? 怒っていたから当然、でも、相手からしてみたら、親ならまだしも弟ですからね。 こちらからすれば怒って当然、それ位言って当然、だけど、相手からしたら脅迫と取れる行動だったのでは? そこら辺の事実関係はどうでしょう? 大勢の人前で?喫茶店で?どんな言葉を交わした? 弟さんは冷静でした? 事実関係を確認しましょうよ。 それに、「なんで弟のお前にここまで言われなきゃならないんだ?親でも嫁でも無いだろ?」 と思う気持ちもあるんじゃないですか? 弟さんも正義感?が強いのかな。 何か言いたくて彼の携帯に電話してるんですよね。それって彼にしてみたら嫌な気持ちになると思いませんか?しつこいなって。 電話に出たら弟さんは何を話します? 冷静に話せます?それとも罵詈雑言かしら? 罵詈雑言と予想付くなら誰が電話に出たいと思います? もう弟さんに電話させなくて正解。 弟さんも、夫婦の問題に出てくるのはほどほどにって事も言えるんじゃないかと思いますよ(色々事情はあるでしょうが、親ならまだしも弟さんが出過ぎとも言えます)。 もう弟さんに連絡させなければ、しばらくすれば彼もおさまるんじゃないでしょうかね。 訴えるなら訴えるでいいじゃないですか。 訴えるのは自由です。 裁判官に話を聞いてもらって無罪ならいいじゃないです。 「分かりました。どうぞ訴えて下さい。その代わりに私は不倫で訴えますから。あなたも彼女も」 この一言で済む話だと思いますよ。

  • miki12
  • ベストアンサー率28% (720/2495)
回答No.4

もし訴えられた場合。あるいは彼が訴えるぞ、と 強くいった場合。 「では私たちが夫婦だったときにあなたは妻以外の 女性と旅行に行きましたよね。 その女性に不倫行為の当時の精神的苦痛として私も 訴えて慰謝料を払ってもらいます。 当然あなたも、彼女も慰謝料をはらう義務が あります。あなたたちは不貞の行為をしてたん ですから。きちんと訴えた後彼女にも内容証明で 速達でおくります」 とでもいいかえします。 私もあなたのことを訴えられるのよ!というところを みせます。

  • meinan
  • ベストアンサー率14% (45/319)
回答No.3

ご主人だった方に対して失礼かとは思いますが、単なる卑怯者に成り下がってますね。 本来なら浮気しようものなら、罵詈雑言を浴びせられたり、下手をすれば殴られてもいいようなものを、慰謝料もとらず離婚になったことを有難く思い、深く反省すべきなのに、腹の虫がおさまらず姉に代わって文句を言いたいだけの弟さんを訴えるだなんて。 大体自分のことを棚にあげて軽々しく「訴える」なんてこと言う人はくだらなさ過ぎます。 たとえ本当に訴えられたとしても、弟さんの行為が「ストーカー」にあたるとは思えませんし、万一適当な理由をもってきても、大したことにはならないと思います。 とりあえずは弟さんをなだめて、後は毅然とした態度でいるといいのではないでしょうか。

  • LoveWin7
  • ベストアンサー率19% (6/31)
回答No.2

  >訴えられたりするのでしょうか? 訴えるのは自由ですから誰でも出来るでしょう。 認められるかはわかりませんが・・・ 訴える!と言われたら「はい、どうぞ。まってるね」 くらいの余裕で答えましょう。 そして、「でも、○○の件で訴え返しますけど、」 とか言ってあげれば充分でしょう。 相手がバカじゃなければそれで終わりです。  

  • 7_7_7
  • ベストアンサー率24% (115/469)
回答No.1

>実際このようなことが脅迫行為で訴えられたりするのでしょうか? 訴える事は出来ますがそれが正当性があるかと言われたらNOですね。 訴える行為自体はなんでも出来ます。それが違法性が無くても。 しかし訴えを認める、認めないは裁判官が決めることですのでたとえ訴えられてもその訴え自体が棄却される可能性が大きいです。 その原因が離婚で離婚理由が彼が女性と旅行に行ったこととなると正当な離婚理由になると思いますので裁判してそんなやつからは慰謝料を取った方が良かったんだと思います。また相手の女性からも慰謝料は取れますので相手の女性に慰謝料を請求した方がいいですよ。

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