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「うつ病」の時に離婚に合意したら無効にできますか?

精神状態が「うつ病」の時に離婚に合意したらその離婚は認められてしまいますか? 私は子煩悩な父親で家族のために預金を多くしてました。 しかし、元妻の家族からは離婚するために、子の連れ去り行為や子を連れ戻しに行けば暴行されました。 家族には (1)暴力団の名前を語られ離婚の脅迫を受けました。 (2)そして子の連れ去り行為。 (3)迎えに行けば暴力です。 (4)子に会わせない。 (5)離婚すれば子と会わせてやると言った(ので子に会えるならと思って離婚に合意しました。) (6)その後、離婚金を渡す時に会わせたきり子に会わせません。 (7)その面会も親子水入らずではなく家族らが来て妨害です。 もちろん離婚詐欺だと思います。 この時、私は家族から受けた攻撃や暴力で精神的に苦しみ「適応障害」や「うつ病」になってしまいました。 そこで質問ですが、離婚金を払ってしまっていますが、この時が「うつ病」の状態で合意してしまったので和解調書に書いてある離婚に内容を無効にすることはできますか? また、損害金はとれますか?

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回答No.1

うつ病である以上、離婚には不利です。 それは不倫、不貞行為とおなじように、離婚事由に該当するからです。 ちなみに、離婚の錯誤は認められなかったとおもいますが。

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インクなしでスキャンが可能か
このQ&Aのポイント
  • TS8330でのスキャン時に1つの色のみかすれているため、クリーニングを行っても改善されない。新しいプリンターを購入する予定だが、TS8330をスキャナーとしてのみ使用することは可能か。
  • 新しいプリンターを購入した場合、TS8330をスキャナーとしてのみ利用できるかどうかについても気になる。
  • スキャナーのみの使用でもインクカートリッジを正しく設置していない場合、利用することができないのか。
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