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生活保護受給者に関する脅しメールの対応について
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「問題の人物、市役所の生活保護担当課に、勤務してるか関係する、親分か手下的な知合い居れば、「密告として、通報した人間は誰かを、聞き出すのは、朝飯前である」ケース、あるにはある」と、思われます。 ただ、過去には、「役所側は、不正受給してる人間に対して、法的手段を取るのを、拒否か渋ってた為、不正受給に気付いた人間が、警察に情報提供として相談したのが、発端により、家宅捜索から立件させる事により、法的手段を取らせた」事件も、あるにはある、そうです。 よって、「住んでる、地域を受け持つ警察署の刑事担当課又は、地元の都道府県警本部の捜査三課(詐欺の担当課)又は、暴力団担当課(相手の人間が、暴力団組織の関係者なら)に連絡して、相談担当の刑事さんに相談した方が良い。 電話番号は、可能なら、変更した方が良い 」と、思われます。 後、「弁護士さんを立てて、密告者を通報した職員へ、慰謝料を請求するべき」的な回答、ありますが、こちらについては… 「公務員個人へ、裁判沙汰で請求しても、「公務員個人には、賠償義務は無い」として、最高裁で負けてる裁判が多い」為、勘違いしてます。 「裁判沙汰で、請求するなら、問題の職員個人では無く、勤務先としての市区町村自体へ、請求するしか無い」です。
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