- 締切済み
事故物件の告知義務に関する質問です。
detekoiyaの回答
- detekoiya
- ベストアンサー率22% (295/1299)
>隣の部屋の場合、事故物件の告知義務は設けられていないと思いますが、 これがすべてですね、ハイ終了。
関連するQ&A
- 告知義務あり賃貸物件
告知義務ありの賃貸物件について 賃貸物件の告知義務としては、自殺、殺人が有名ですが、とある告知事項がある賃貸物件を見たところ居住中になっているので自殺、殺人という線はありません。他にどういった告知事項が考えられますか。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- いわゆる事故物件(分譲マンション)の告知義務違反について教えて下さい。
いわゆる事故物件(分譲マンション)の告知義務違反について教えて下さい。 先日、分譲マンションを購入しました。 私に売った売主が所有していた時ではなく、その一つ前の所有者の時に自殺(約1年前)があった物件だということを引越した後(つい最近)になってたまたま近所で聞いて知りました。 この売主は、前の所有者から買った後、一度賃貸マンションとして貸し出していたそうで、その借りた人は短期間(3ヶ月くらい)で退去し、その後売りに出たので私が買ったという経緯です。 仲介不動産屋からも売主からも前の所有者時代の自殺の話は一切聞かされていません。 私は、いつでも解約できる賃貸マンションではなく自分の居住用マンションとして買うつもりだったため事故物件などは絶対に嫌だったので(そういうのを気にする性質のため)、買う時には「自殺とか他殺とか、そういう事故物件じゃないですよね?」「以前はどんな人が住んでいましたか?」「何か問題などは無かったですか?」などと一応聞きました。 しかし売主は「自分がオーナーだった間にそんなことはなかった」「オーナーになる以前のことは聞かれても判らない」ということでした(仲介不動産屋も同じ)。 少なくとも売主は直前にあったことですから知っていたはずですが、仲介不動産屋が知っていたかどうかは判りません。 気持ちの良い所でしたのでまさかそんなことがあったとは思わずに気に入って買ったのですが、今更ですがもっとよく調べてから買うべきだったと後悔しています。 こういう場合、事故物件の告知義務違反にはならないのでしょうか。 賃貸マンションの場合は、オーナーが1度(あるいは2度?)誰かに貸せばその後は告知義務が無くなるという話のようですが、分譲マンションの場合はどうなんでしょうか。 買ってしまった後で今更そんなことを気にしてもどうしようもないのかもしれませんが、もし告知義務違反が問えるのなら、買い戻しや損害賠償に応じてもらいたいと思っています。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- アパートやマンションの事故物件、気にしないですか?
アパートやマンションを借りる時に、家賃が相場よりも大分安い物件があります。 今は告知義務があるので、そういう物件は「事故物件」即ち、前入居者がその部屋で亡くなっている(自殺、殺人等)可能性が大きいです。 さてそこで・・・ 家賃が安いので、そういう物件に住むことは全く気にしませんか? それとも、嫌、絶対に住みたくないですか?
- ベストアンサー
- アンケート
- 自殺物件の告知義務違反に対する請求について
今住んでいる部屋が自殺物件であるということを最近知りました。 私が入居する1年前とのことですが、入居時に仲介業者からの 説明はありませんでした。入居後一年半ほど経ってから近所の噂で知り、 仲介業者と大家を問いつめたところ、自殺物件である事を認めました。 現在、転居の検討や訴訟、家賃減額交渉などを検討しています。 そこで、下記の点についてアドバイスをお願いします。 (1)これは明らかに告知義務違反と断言できるのでしょうか? 仲介業者は「自殺直後の住人に対しては事実を話す義務はあるが、 その次の住人には話さなくて良いと思う」と言ってました。 実際、私の入居前に数ヶ月だけ、事情を知った上で通常家賃で 入居していた方がいたそうです(業者の話なので半信半疑ですが)。 法律上は明記されていないので、単なる言い訳のように思えますが、 告知義務違反と言うことで追求することは可能でしょうか? (2)転居の場合、必要経費以外に賠償金も請求できるのでしょうか? 契約解除に伴う敷金と礼金、転居費用は請求できるようですが、 賠償金も請求することは可能でしょうか?(例えば家賃半額分×住んだ期間) この様な事例に関する判例はあるのでしょうか? (3)過去に遡って家賃の減額分を請求することはできるのでしょうか? とりあえず、家賃は5割引で交渉中です。今まで住んでいた分も、 過去に遡って請求することは可能でしょうか? 自殺物件であることを知らされずに満額払わされたわけですから・・・。 妻が精神的に参っている状況で困っています。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 家人が亡くなった物件の告知義務
家人が亡くなった物件の告知義務 お世話になります。現在、私が所有の築20数年の戸建住宅があります。 10年前にこの物件で私の母が亡くなり(病死)、6年前には父が亡くなりました(病死) その後、この物件は賃貸に出し、2年ほど貸していたのですが、この度借主が退去するということでこの不動産を売却することを検討しています。 当然、賃貸の場合は告知義務をうたって、病死の旨を借主に説明したのですが、一度借主がかはいった住居でもこのことを説明する義務はありますでしょうか?
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資
- 中古車の告知義務について
御世話になります。 中古車を個人売買で購入(YAHOOオークション)で購入しようと思っているのですが精神的瑕疵(自殺等)や事故車歴、水没歴の告知義務と言うのはあるのでしょうか? 又、告知しなかった場合購入後、契約取り消し(購入後の全額返金)などは出来るでしょうか?
- ベストアンサー
- 中古車
- 事故物件の重要説明義務について
私はマンションオーナーなのですが、半年ほど前に物件で事故(自殺)が出てしまいました。 事故後2ヶ月は入居者がなかったのですが、2ヶ月して、そうしたことを気にしない友人が「ずっと空室でもなんだろう」、ということで入居してくれました。(通常の契約の下です。) その友人の事情(やむを得ない転勤)で入居から3ヶ月後に引越していってしまったのですが、それから一ヶ月後、ついに入居希望者さんが現れました。 一度友人へ賃貸契約により貸し出した部屋で特段の問題もありませんでしたので、重要説明の義務(事故後初めて貸すお客さんには説明しなくてはならない・心理的瑕疵)にはあたらないと思っていますが、皆様にご意見伺えればと思います。 住む側の皆様と、不動産の専門家の皆様、両方の意見を伺えればと思います。どうぞ宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 不動産売買における自然死の告知義務について
今年の3月に購入したマンションで前に住まわれていた方が心筋梗塞で 亡くなられていた事実を近くの住人の方に教えてもらいました。 亡くなられた翌日にホームヘルパーさんに発見され死体は腐敗がしていなかったそうなのですが この場合は事故物件扱いにならないんでしょうか? 売買取引契約をした際の重要事項説明では聞かされていなく、引っ越し後に 亡くなられた事実を知りました。 仲介会社に確認したところ、自然死は自殺や他殺と違い告知義務に当たらないので 説明義務はないとの理由で契約解除に応じてもらえませんでした。 この場合は心理的瑕疵で解除できないものでしょうか? 住宅ローンを利用して購入したので、どうしていいのかわからなく困っています。
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資