再婚したら過去の年金分割は無効になるのですか?

このQ&Aのポイント
  • 再婚後、専業主婦になる予定の場合、過去の元夫との年金分割は無効になる可能性があります。
  • 再婚相手が会社員であり、私が第三号被保険者になることが予想されるため、年金分割の受け取りができなくなる可能性があります。
  • 年金事務所で手続きした際に再婚についての無効になる可能性についても言及されたため、注意が必要です。
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再婚したら過去の年金分割は無効になるのですか?

現在50才で4年前の46才の時に夫側の有責で離婚しました。 私は20才からは国民年金のみに加入、26才で結婚しました。 婚姻期間は20年間、元夫は会社員で、その間私はずっと第三号被保険者でした。 分割は元夫と話し合い、20年間分全てを5割ずつ分割、と決め 年金事務所で手続きを終えています。 離婚後、私は派遣で働き、今は国民年金のみに加入しています。 この度、いい人に巡り合い再婚することになりました。 籍は来年の春に入れるつもりですが、その前に質問です。 再婚後、私は専業主婦(パートで扶養内勤務)になるつもりなのですが 再婚相手(同い年)は会社員なので、そうすると私はまた第三号被保険者、 になると思います。 そうなった時、私が過去の元夫とした年金分割分はもらえなく なってしまうのでしょうか? 年金事務所で手続きした時、ちらっと再婚したらこれは無効になります、 と言われたような気がするのですが、、、 このことを再婚相手に話したら、将来、もらえる年金が減るのなら 籍を入れない方がいいのではないかと言います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.2

遺族年金の場合は、寡婦でなくなったときに権利が消滅(つまり夫に先立たれた妻が、再婚したら権利消滅)しますが、年金分割はこれとは異なります。 年金分割は婚姻期間中の所得によるため、そこから納めた厚生年金は夫婦で納めたものとみなす(夫婦として共同で稼いだものと判断されます)ためです。年金分割そのものは、分割決定後に再婚したり死亡したりしても影響しません。 既に分割「済」ですから、再婚によってこの分の年金額が増減はしません。 つまり、20歳~26歳は国民年金、26歳~46歳は厚生年金、46~50歳は再び国民年金、50歳から再婚相手の厚生年金という具合に加入することになります。 支給の段階では基礎年金(ベース)と26~46歳の厚生年金の上積み分と、50~60歳(払いきりまで再婚相手が存命で働いている場合)の厚生年金の上積み分があなたには「年金」として支払われることになります。 考え方としては会社を変えたと考えてください。 20~26歳は職に付かないで国民年金、26~46歳は厚生年金のある会社に勤め、46~50歳は再び職に付かないで国民年金、50歳から厚生年金のある会社に勤める・・・というイメージです。 既に「納付が終わっている」分については再婚したからと言って取消しされるわけではない(その期間の厚生年金をなかったことには出来ない)ので、こういうことになります。

duobell
質問者

お礼

詳しいご回答をありがとうございました。 とても良く分かりました。 質問ついでにもうひとつ、もしお分かりでしたら教えて 頂きたいのですが、、、。 今、私は年収140万前後なのですが、会社が健康保険と 厚生年金に入れてくれません。 なので仕方なく個人で国保と国民年金に入っている状態です。 再婚後、彼の扶養に入るということは今より年収を40万ほど 減らさなくてはなりません。 ただ彼の収入もそんなに多い人ではないので、私の収入が 多いにこしたことはないので、彼の扶養に入ることなく 今の状態を続ける方がいいのかな、と思うことがあります。 データが少なくて分かりにくいと思いますが、このままの 状態で働いた方がいいのか、彼の扶養に入った方がいいのか、 ざっくりで構わないのでお分かりになりますでしょうか? ずうずうしい質問で申し訳ありません。 よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.3

補足関係の部分で。 社会保険の加入については加入を義務付ける条件と言うのがあります。 現在の要件は 1.週の所定労働時間が20時間以上(週休二日とすると1日4時間以上) 2.年収で106万円以上 3.月収で8万8千円以上 4.雇用期間が1年以上(契約上期限を定めてない契約、実労働期間1年以上を含む) 5.企業規模501名以上(平成31年9月30日までの時限措置) を満たすと強制加入になります。 このほか 1週間の所定労働時間かつ1ヵ月間の所定労働日数が正社員の4分の3以上 (正社員をフルタイム計算すると、週30時間以上で1ヶ月で15日以上の勤務) でも強制加入になります。こちらには企業規模の大小は関係ありません。 年収140万ということなら、(よほど時給的に高くなければ)社会保険に加入する義務が発生してくるかと思われます。社会保険関係の法令違反の可能性も出てきますから直ちに調査してもらう必要が出てくるでしょう。 扶養に入ったほうが本当に「収入に影響が出るのか」は実際に計算してみないとわかりません。 多くの場合、年収ベースで125万を超えると扶養内よりも社会保険に加入しつつ扶養に入らないほうが収入的に高くなるなります。 140万と言わずにもう少し多く稼げるなら稼いだ方がいいかもしれません。 そういった関係は社会保険労務士に相談された方が明快な答えが返ってくるかと思います。総合労働相談所や年金相談センターで相談されてはいかがでしょうか。

duobell
質問者

お礼

詳しいご説明をありがとうございました。 今の会社はいわゆるブラック企業というのでしょうか、面接の時は 健康保険、厚生年金も入れる~みたいなことを言っていたのに 今はそのことを会社に言っても無視されます。 ちょっといろいろ考えてみます。 いろいろありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17099)
回答No.1

年金分割した分は,あなたの再婚によってなんら影響を受けません。 また,元夫が死亡したとしても,年金分割した分はあなたの再婚によってなんら影響を受けません。

duobell
質問者

お礼

ありがとうございます。 減らないと聞いて安心しました。

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