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年金分割について
- 年金分割に関する離婚後の手続きや注意点を解説します
- 婚姻期間10年程度の場合、年金分割は微々たるものになる可能性があります
- 年金分割の手続きをするかどうか迷っている場合、少しでも貰っておくことが重要です
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年金事務所に年金分割の仕方などを尋ねに行った際に、 「婚姻期間10年程度ですと、5割分割してもらっても微々たるものですよ」 と言われました。 年金分割の金額は年数だけではありません 例えば元ご主人が大卒後10年間安い給料であったとします(1倍とします) その後結婚し10年間、大卒後の10年間の収入の2倍あったとします そうすると、20年間の期間の年金原資合計は10年間×1 プラス 10年間×2 の合計が年金の原資となります。 あなたが結婚している期間の年金原資はその期間(20年間)の 3分の2の半分になります その半分を受け取れる訳です、その金額が何百円のはずがありません (1) 受け取れる可能性のある金額は年金事務所で試算出来るはずです ただし、元ご主人が、年金支給金額試算が出来る年齢になっているか・・・ その場合でも、自分が受け取れる金額の試算が出来ないか食い下がってください (2) 参考までに離婚後の年金分割や分割割合は、元ご主人の了解や承認不要です もし、元ご主人が拒否しても裁判所命令で強制的に分割されます 分割割合も婚姻部分と非婚姻部分の支払い厚生年金保険料の比率で 年金事務所が計算してくれるはずですが。 事務所の方のおっしゃる「微々たるもの」とは月数百円とかのレベルなのでしょうか。 わざわざ手続きしなくても、というような失笑をされてしまったので、請求していいものなのか 失笑する担当者はとんでもない方ですね、当然の権利として請求してください
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- f272
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10年間の平均標準月額は35万円くらいだろう。これから計算すると,あなたに分割されるのは 35万円*5.481/1000*120/24=(月額で)9600円くらいでしょう。
お礼
詳しい金額を計算してくださり、ありがとうございます。 月そんなにいただけるのですか。 それでしたら、なぜ失笑されたんだか・・ 私には貴重な金額です。 早速行動に移ります。 ありがとうございました。
年金事務所に情報提供の請求が出来ます。 それにより判断されることです。 そのうえで、分割請求します。合意されているので簡単です。 いずれも年金機構のホームページから用紙は入手できます。 悩む前に行動すべきです。2年はすぐ経過します。
お礼
回答をいただき、ありがとうございます。 用紙は以前相談に行った際にいただいております。 まずは情報提供の請求からですね。 おっしゃる通り、2年はあっという間なので、すぐ行動しようと思います。 ありがとうございました。
お礼
大変詳しい回答をいただき、感謝いたします。 元夫も私も30代なので、受け取れる金額の試算は出来ないですよね。 事務所の方の失笑から、月千円にも満たないぐらいなのかな・・と思っていたので、そうでないなら、請求します! 安心しました。 ありがとうございました。