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元夫と再婚した場合、以前の婚姻期間は年金分割対象期間となるのでしょうか?
会社員の夫と、およそ25年間専業主婦として結婚生活を送った後、数年前離婚しました。 もし元夫と再婚し、また離婚する場合、以前の婚姻期間(約25年間)は、(もし元夫が同意すれば)年金分割対象期間になるでしょうか?
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回答No.1
法律の制定以前の離婚については 対象外ですので 難しいでしょうね。
会社員の夫と、およそ25年間専業主婦として結婚生活を送った後、数年前離婚しました。 もし元夫と再婚し、また離婚する場合、以前の婚姻期間(約25年間)は、(もし元夫が同意すれば)年金分割対象期間になるでしょうか?
法律の制定以前の離婚については 対象外ですので 難しいでしょうね。
お礼
やっぱり、無理なんでしょうね・・ いずれにせよ有難うございました