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年金分割について

いつも、お世話になります。 私の両親は婚姻関係はありますが、長期にわたり別居しています。 父は、若い時は教員をしていましたが、早くに退職し、個人商店に勤務したり、自分で商売をしたりして、その間は、社会保険をかけていません。今、年金の手取りは、月13万程度で一人暮らしをしています。 (医療費等は生活保護費を受給) 母は、私が面倒をみていますが、年金分割の仕組みを知り、結婚以来の 苦労分だと言って、「年金分割」を受けるべく色々と調べています。社会保険事務所の言うには、母が国民年金をかけていなかったがゆえ、年金分割の対象にすらならないとのことで、失望しています。 しかし、私が、少し理解できないのは、制度そのものが、離婚したくても、年金が障害になり、離婚できない方の制度なら、女性が国民年金をかけていたが問題になるのかな?という点です。 当時は、教員の妻なら、別途に国民年金に加入している人はいなかったと言うのが母の主張です。 果たして、社会保険庁の見解は正しいのでしょうか? お詳しい方、ご教示願います。

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noname#40742
noname#40742
回答No.2

>当時は、教員の妻なら、別途に国民年金に加入している人はいなかった 当時とは昭和何年ごろをさしってらっしゃるのかわかりませんが 昭和61年3月以前は、現在のような制度になる前でしたので、 お母様がおっしゃるように加入していた人がいないため新制度においては 夫が共済加入していた期間は、結婚していた妻も国民年金に加入していた期間と 見なす(ただし年金額には反映しない)ことにしています。 >女性が国民年金をかけていたが問題になるのかな?という点です。 疑問の向きはわからなくもないですが、年金をかけずにいて 離婚によって受給権が発生するのもまたおかしな話だと思います。 年金分割する部分は、厚生年金・共済年金の報酬比例部分です。 お母様の場合は、夫の共済加入していた期間です。(参考URLをどうぞ) ・この期間、婚姻関係にあったこと ・そしてお母様自身、老齢基礎年金受給権があることです。 ご質問の内容から判断するに、夫が学校退職後、 個人商店にお勤めの期間も含め お母さん自身の国民年金加入をなさって らっしゃらなかったのでは致し方がないと存じます。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html
lookfor
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 母の老齢基礎年金受給権を調べてみます。 少し無理のようですが… 因みに母は、74歳、父は79歳です。

その他の回答 (1)

noname#38837
noname#38837
回答No.1

まず、年金分割できるのは お父様が厚生年金(教員なら共済年金ですか)をかけていた部分だけです なおかつ、お母様が、国民年金の受給資格(実際に受給を始めるとき時点、加入25年)がなければ年金を受け取ることができません 現時点での年金額を山分けするのではなく 「加入期間について半分もらう」というような感じになります どちらにしても説明が不十分な感じですので もう一度よく説明してもらってください

lookfor
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 >なおかつ、お母様が、国民年金の受給資格(実際に受給を始めるとき時点、加入25年)がなければ年金を受け取ることができません 母は、国民年金に入っていなかったので、そもそも無理という社会保険事務所と符号いたしますね。 アドバイス頂いた趣旨なら、全くアウトですか。 残念です。 父の受給している分を分割するものと理解していました。

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