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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:主人死亡後の不動産名義変更と売却について)

主人死亡後の不動産名義変更と売却について

このQ&Aのポイント
  • 亡き主人名義の不動産を相続する際の問題や手続きについて相談したい。
  • 過去に自己破産したことや残債務請求があるため、銀行の対応が心配。
  • 売却に際して、名義や相続の方法について悩んでおり、弁護士や司法書士に相談した方が良いか迷っている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

まずマンションについては夫名義であなたの父親が連帯保証人だったということでいいんでしょうか? 死亡順は夫→父親なんでしょうか?それとも、夫も何らかの原因でマンションの代金の支払いが出来なくなり父親が本来肩代わりしなければならなったところ、父親が死亡していたため遺産として相続したあなたを含めた父親の子(つまりあなたを含めた兄弟姉妹)へ請求が来たということでしょうか? いずれにせよ、あなたは残債務請求があったが銀行側からその分について猶予あるいは免除を受け、今年の8月に清算扱いになって支払い義務がなくなったということなら、今後もあなたに請求が行くことはないと思われます。清算というのがそもそも間違いで「猶予」になっているだけなら何かの拍子に請求が行く可能性がありますし、あなたが亡くなったときに子(つまり長男と次男)に負の遺産として相続される可能性がありますので、はっきりと「どうなっているのか」は確認してください。 「マンションを売却して分配する」ことが決まっているなら、3人の共同名義で相続し、名義変更の登記を行います。そして、不動産会社を通じてマンションを売却し、その売却額を分配します。マンションの売却額だけでなく遺産全体を配偶者1/2、残りを子供で均等分配(今回のケースは1/4ずつ)します。 このケースであれば司法書士でも問題ないと思います。司法書士で「自分の枠内で納まらない」と判断したら弁護士を紹介されます。自分たちで登記変更して・・・ということなら法務局の登記相談コーナーで登記についての相談を受けてくれます。 よくわからないということなら、多少の金額がかかっても司法書士に依頼して整理したほうがよいでしょう。

noname#225388
質問者

お礼

ありがとうございました。質問の文章が悪いようでご迷惑おかけしています。

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