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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:開業予定。私に合った申告方法を教えて下さい)

開業予定。私に合った申告方法を教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 私に合った申告方法を教えてください。現在産休中でアルバイト雇用形態ですが、保育園に預けて復帰予定です。個人事業主として開業したいですが、申告についての課題があります。
  • 具体的には、アルバイト週5の雇用形態を維持しながら、週1で個人事業主として働きたいです。過去には趣味で年間50万円ほどの収入がありましたが、出産後は収入減が予想されます。
  • 保育園入園申請のために個人事業主として開業したいですが、節税などのメリットはあまり重視していません。どちらの申告方法が良いか相談したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。くどいですが補足です。(面倒くさければ無視してください。) >……継続して行っておりますので事業所得(個人事業主)として納得して貰えると良いのですが…… おっしゃるとおり「継続性」はとても重要です。 ですから、毎年きちんと国に確定申告書を提出して記録上の実績を作っておくこともけっこう重要なことです。(たとえば、事業資金の融資交渉なども実績が重要です。) (参考) 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html ※判決文が引用されているということは「事業所得と雑所得の判断をめぐっては国と納税者の見解が一致しないことが珍しくない」ということを示しています。 また、「そもそも明確な判断基準がない」ということは「税務署の職員さんに言われたからと言って簡単に引き下がる理由もない」ということでもあります。 >薄利多売なので…… 薄利多売をバカにしてはいけません。 「赤字から抜け出せない事業主」など珍しくありませんので、利益があるだけで胸を張ってかまいません。 >まずは事業として届を受理してもらい、保育園入園申請に使えることが第一目標…… 繰り返しになりますが、「届出」は文字通り「事実を届け出るだけ」ですから、よほどのことがないと受理されないということはありません。 税務署といえども「商売を始めたばかりで、海のものものとも山のものとも分からない状態」では「受理しない理由」がないからです。 (参考) 『開業届を出してないと、できない事!?(2014/01/16)|スモビバ!』 http://www.sumoviva.jp/trend-tips/20140116_89.html >……審査もなく、会社員だろうが、主婦だろうが、問題なく受理される、開業届。…… >後から税務署に突っ込まれませんように、、、。 (申告納税制度である以上)「税務署からは突っ込みがある」と考えておいたほうがよいものです。 ご紹介した記事にもありますように「税務調査」というのは「悪いことをしている納税者」ばかりが対象になるのではなく、「納税者の間違いや嘘」を発見するために行うものですから、誰でも対象になりえます。 つまり、「いつでも調査にきてもらって大丈夫」という状態にしておくべきということです。 (参考) 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 心配されている「事業所得として認められるかどうか?」についても、税務調査を受けた結果「あなたの事業内容を詳しく拝見しましたが、雑所得として申告するのが妥当ですね。修正申告してください。(≒青色申告の特典なしで税額の計算をやり直してください)」あるいは「次の確定申告からは雑所得で申告してください。」などと言われる【可能性】がゼロではないということです。 ※何の根拠もありませんが、質問文から受ける印象では可能性はゼロに近いと【思います】。 なお、これも繰り返しになりますが、「税務調査後の税務署の判断」は最終的な結論ではありませんので、「反論する根拠」があれば従う必要もありません。(というよりも従ってしまえばそれが結論になります。) ***** 備考: 「最悪の場合、国とケンカする覚悟が必要になる」としましたが、「ケンカ」と言うと「感情的に罵り合う」ようなイメージが強いので、「交渉」と訂正させていただきます。 「交渉」には何よりも「冷静さ」が求められますので「ケンカ」とは程遠いです。 (参考) 『「5つの交渉術」をマスターして欲しいものを手に入れる!|Lifehacker』(2013.01.29) http://www.lifehacker.jp/2013/01/130129minimal_negotiation.html 『なるほど、だから税務調査でケンカを売るのか』(2012/04/19) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1302.html

b-s294
質問者

お礼

とても詳しく、ありがとうございます。リンク先も沢山ご存じで、正直まだすべてを読みつくしてはおりませんがぜひ参考にさせていただきたいと思います。明日から出産のため入院することになりましたので、締め切らせていただきます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。 >……規模が小さい…… 「小さくはじめて大きくする」というのはごく普通の商売の始め方です。 つまり、「大規模に始めるものだけが商売」というのは、はっきり言って「極めて偏った考え方」と言えます。 また、「盛大に儲けるつもりで大規模に始めたが、開業早々開店休業状態(≒大赤字)」ということも商売では「よくあること」で「儲けが大きいのが事業で小さいと趣味」とも言えません。 くだけた言い方をすれば、「規模が小さかろうが大きなお世話」で、「自分の商売について税務署(の職員)にとやかく言われる筋合いはない。趣味かどうかは自分が決める。」というようなことになります。 (参考) 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 >……結局のところ、事業所得に該当するかどうかは、申告する本人に事業として行っているという【主観的認識があるかどうか】に大きくかかっている、ともいえます。…… --- 『事業所得と雑所得との区分はどこにある?|MFクラウド 公式ブログ』 https://biz.moneyforward.com/blog/business-hack/business-and-miscellaneous-income/ >……「事業」を定義する明確な基準がなく、社会通念上の判断であいまいに区分されてきた…… >……事業所得と雑所得の区別は、実際にはあまりはっきりしていません。……【個々の状況】を、過去の事例や一般の慣習によって判断するしかない…… >開業し、事業所得として申告は認められない…… 前回の回答でも触れましたが「開業すること(商売を始めること)」自体は誰の許可もいりません。(誰でも好きなように商売を始めてかまいません。) ※「許認可が必要な商売」がその限りではないのは前述の通りです、 そして、開業したことを届け出ることを税務署(の職員)が拒否することもできません。(むしろ、【事業規模にかかわらず】届け出なければならないものです。) --- なお、所得税は「(納税者の自主性にまかされた)申告納税制度」ですから、税務署(の職員)が【確定申告書の提出前に】「事業所得として申告してはならん→雑所得として申告すべし」と強制することは【できません】。 税務署ができるのは、【確定申告書が提出された後に】「申告された所得の区分が適切かどうか?」について調査することだけです。 調査の結果、「所得の区分が適切ではない」と判断されれば「修正申告をするよう促される(追加の納税を求められる)」可能性が高いですが、納税者自身が「適切である」と考えているのであればそれに応じる必要はありません。 その場合に「所得の区分が適切ではない理由」を客観的に(≒誰もが納得できるように)証明しなければならないのは(納税者ではなく)税務署側となります。 --- ちなみに、税務署長等の権限で「強制的に申告内容に訂正が加えられる(≒追加の納税を求められる)」ことがあります。 そして、その処分に納得ができない場合は「不服の申し立て(異議申し立て)」などの手続きにより「その処分が適切なものであるかどうか?」を調査・審理してもらえます。 なお、修正申告に応じてしまった場合は「不服なし(異議なし)」とみなされ「不服の申し立て(異議申し立て)」は【できません】。 (参考) 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >……コンプライアンスが前提となっている制度であるため、納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない。そのため、申告納税制度を補完するものとして、一部の納税者を選定して税務調査を行なう制度や、脱税や申告の遅延に対して、追徴課税をできる「更生(正)決定」が国税庁には認められている。 --- 『更正決定|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E6%B1%BA%E5%AE%9A-62433#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 >……納税義務者の申告に誤りがある場合に税務署長が訂正を加えること(更正)…… --- 『課税に不服なとき>……>税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/7200.htm >税務署長等の行った更正や決定、滞納処分などについて不服があるときは、これらの処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てることができます。これを「異議申立て」といいます。…… --- 上記のようなことを聞かされるとウンザリされるかもしれませんが、何事にも「最悪の場合を想定しておく」というのはけっこう重要で「最悪の場合、国とケンカする覚悟が必要になる」ということを知っておくのは決して無駄ではありません。 余談になりますが、最近世間の話題となった【実例】では「競馬のハズレ馬券の購入費用を必要経費として認めるかどうか?≒馬券の購入に事業性を認めるかどうか?」ということをめぐって国と争ったサラリーマンのケースです。 『競馬で30億円配当に巨額の追徴課税の件を解説してみた(んぽんぽんさん)更新日: 2015年05月16日|NAEVERまとめ』 http://matome.naver.jp/odai/2135419035244840501 (参考) 『平成25年度における異議申立ての概要|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/igi_h25/index.htm 『平成25年度における審査請求の概要|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/shinsa/index.htm 『平成25年度における訴訟の概要|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/sosho_h25/index.htm ***** ◯備考:「会社員の副業」などによる事業所得の申告について 基本的に「少額の脱税」については税務署の目も行き届きにくいですが、以下の記事にあるようなような事件があったことで「会社員などの副業としての事業所得の申告」については「以前よりは税務署の目が厳しくなった」と【思います】。 (税務署の内部事情は外に漏れませんので、あいにく【憶測】以上のことは言えません。) 『「節税副業」指南役が逮捕(2013/02/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1666.html --- ちなみに、ここまで述べてきたようなことは「事業を始めたばかりの人」にとっては「考えもしないようなことばかり」であるのが普通かと思います。 そして、そのような人に「助言」したり、手続きを「代行」したり、税務署と「交渉」してくれるのが「税理士」などの「民間の事業者」です。 「税理士」というと「事業規模が大きくなって、たくさん儲かるようになったら使うもの」と思っている人も多いですし、実際「法人など(事業規模が大きい事業主)しか相手にしない」という税理士も少なくありません。 しかし、「右も左も分からない事業初心者だからこそ、しっかりした専門家のアドバイスが必要」でもあります。ようは「最初が肝心」ということです。 たとえば、「税の専門家なら知っていて(使っていて)当たり前」の節税方法を知らずにせっせと税金を無駄に(?)納め過ぎている個人事業主はいくらでもいます。 税金の時効は原則として5年ですし、時効にかかっていなくても「後の祭り」でどうしようもないことも少なくありません。 なお、医者などと同じように「税理士」にも「腕の善し悪し(能力の差)」や「自分との相性」もありますし、なにより「カネ次第」のところがありますので、選んだ税理士が「ハズレ」だったらさっさと見切りをつけたほうがよいです。 --- もちろん、「勉強が大好き」というような人の場合は「独学」でもかなりのことが自分一人でできますので、必ずしも「専門家」は必要ではありません。 (参考) 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm >……納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務が税理士業務とされ、【これらの業務】を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に【限られています】。…… --- 『税務調査 税理士はどちら側?(2012/12/12)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1594.html 『アドバイスの責任は誰が取る?|税理士もりりのひとりごと』(2013/03/28) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1714.html

b-s294
質問者

お礼

回答ありがとうございます。継続して行っておりますので事業所得(個人事業主)として納得して貰えると良いのですが、薄利多売なので…鼻であしらわれ、門残払いを受けそうで少々心配でした。とりあえず、まずは事業として届を受理してもらい、保育園入園申請に使えることが第一目標なので(毎年更新もありますし届け後も事業はきちんと回していきます)アドバイスを参考に自信を持って窓口へ行こうと思います。確定申告は迷っていますがこれからどうせ始めるなら青色10で頑張ろうか検討中です。後から税務署に突っ込まれませんように、、、。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

※長文です。 >………この程度で個人事業主、事業所得としてすんなり開業が認められるのか?…… はい、事業(商売)を始める際に「(税務署など)課税庁の許認可」は【不要】です。 必要なのは、あくまでも「商売を始めた(開業した)事実の届出」だけです。 なお、「いくら儲かるか?」は「開業後の話」であって「開業すること」自体とは【無関係】です。 ※もちろん、「(商売の内容に応じた)管轄官庁の許認可」が必要になる商売もありますので、あくまでも【税法上は不要】ということです。 (参考) 『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >【事業の開始等の事実があった日】から1月以内に提出してください。 >届を出せばとりあえず受理されるのか? はい、不審な点や記載事項に不備がなければ「受理」されます。 また、【届】ですから「審査→結果の通知」があるわけでもありません。 ※「青色申告の承認【申請】」については「審査」がありますが、原則として「申請却下」の場合以外は結果の通知はありません。 (参考) 『[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm >青色申告の承認の取消しの通知を受け、又は「青色申告の取りやめ届出書」を提出した日以後1年以内に申請書を提出していないか等を審査します。 >……雑所得で申告ではなくどうしても個人事業主として開業したい…… これは少し誤解があります。 「(法人を設立せず)【個人で】事業(商売)を行っている人」のことを(一般的に)「個人事業主(いわゆる自営業者)」と言います。 そして、「事業(商売)を始めること」を(一般的に)「開業する」と言います。 つまり、「(法人を設立することなく)個人で商売を始めること」を(一般的に)「個人事業主として開業する」と言います。 (参考) 『個人事業主|Wikipedia』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%B8%BB >個人事業主(こじんじぎょうぬし)は、株式会社等の法人を設立せずに自ら事業を行っている個人をいう。一般には自営業者ともいう。…… --- ちなみに、【税法上の】「雑所得」と「事業所得」を区別する客観的な(画一的な)ルールは【ありません】。 「所得(≒儲け)」を「雑所得」と「事業所得」のどちらに区分するかは、あくまでも【納税者自身】が判断することになっています。 なお、言うまでもありませんが「個人事業主の所得」のうち「事業から生じた所得」は「事業所得」として申告することになります。 ただし、国(≒税務署)が(税務調査の結果)「納税者の申告(判断)は妥当ではない」と結論づけた場合は、「(自主的な)修正申告」を求められたり「(税務署長の権限による)更正」が行われたりします。 また、「国」と「納税者」の見解が一致しない場合は、最終的には「裁判」で結論を出すことになります。 このような仕組みを「申告納税制度」と言います。 (参考) 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 ※文中「供与所得」とあるのは「給与所得」の間違いと思われます。 --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… --- 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『課税に不服なとき>不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm >……白色申告もしくは青色申告10万控除で考えているがどちらが良いか 【平成26年1月より】「事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う【全ての】人」に「記帳と帳簿書類の保存」が義務付けられました。 ですから、「白・青の違いによる経理事務や確定申告書類作成の手間に大きな違いがなくなった→どうせなら青色申告の特典を使って節税したほうがよい」ということになります。 なお、「所得」を「雑所得」として申告する場合は、(原則として)いままで通り「記帳と帳簿書類の保存」は【任意】です。 (参考) 『白色申告の話(【2010】/06/25)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- 『青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。 >青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html 『確定申告Q&A(2013.02.26)|Rhythmoon』 http://www.rhythmoon.com/contents/money2/column_866.html >……開業届を出さずに白色申告をされる(つまり事業所得として確定申告をする)方がいらっしゃいます。 ですが、税務署としては、事業所得で申告されたら、その時に実質的に開業届は出されたもの(=開業届の提出漏れ)として扱われています。…… *** 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?(2014.12.8)|経営ハッカー』 http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」(2012/06/07)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士(2014/01/04)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html

b-s294
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ネットで見た情報になってしまいますが、税務署で「規模が小さい。開業し、事業所得として申告は認められない」と突き返された例があるとかで…。法的には問題ないようなので、ダメ元であたってみようとも思います。

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