• ベストアンサー

法外に高い金額の場合、悪徳商法になるのでしょうか?

相場より明らかに高い法外といっていい価格で売られてたとします。この場合、悪徳商法になるのでしょうか?関連する法律を教えてください。 例えば、定価1本10円のうまい棒が30円、50円、500円、1000円、1万円、100万円で売られていた時。 1本定価100円程度の缶ジュースが300円、1000円、10000円、100000円で売られていた時。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

>相場より明らかに高い法外といっていい価格で売られてたとします。この場合、悪徳商法になるのでしょうか?関連する法律を教えてください。 「販売価格」は「自由に決めて良い」ので、何の法律にも抵触しません。 逆に「定価で売ることを強制」すると「独占禁止法違反」になります(書籍や新聞など一部の商品を除いて、製造業者が販売店に対して定価での販売を強制することは禁止されています) なので「定価1本10円のうまい棒は、必ず10円で売りなさい」ってやっちゃうと「違法行為」になるのです。 つまり「5円で売ろうが、1億円で売ろうが、販売者の自由」なのです。 なお「10円程度の価値しかない物を、もっと価値ある物に見せかけて、購入者を騙した場合」には「詐欺罪」が成立する可能性があります。 そういう訳で、今は「定価」という表記はしません。「定価を定める行為が、独占禁止法に違反する行為」になってしまうから「定価」と言う言葉は使えないのです。 その為「定価」とは書かずに「メーカー希望小売価格」と書きます。 「定価と書くと違法になる」ので「できればこの価格で売って欲しいと希望するにとどめる」のです。あくまでも「希望」なので、希望より高く売っても良いし、希望より安く売っても構いません。 新聞や書籍以外の商品には「定価が存在しない」のです。存在するのは「出来ればこの価格で売って欲しいって思ってる値段」だけです。

noneya2
質問者

お礼

メーカー希望小売価格というのは、読んで字のごとくなのですね。

その他の回答 (4)

  • yoruaru-q
  • ベストアンサー率17% (476/2703)
回答No.5

たとえば、外国まで手荷物に入れて1本だけ折れないように運ぶのに数万円かかったということがあるかもしれません。どーしても食べたい方にとっては数万円でうまい棒1本というのは適切かもしれません。

noneya2
質問者

お礼

輸入品だと運ぶ費用とかも上乗せされてるでしょうが、船便とかで大量に運ぶことがほとんどでしょうから、ほとんど無視できるような値段ですよね。

回答No.4

その「法外」の基準を提示してくれんかね?w 商法という売り方の問題なのに、価格の問題で「悪徳商法」などと言説してしまう時点でアレなんだがw 持論に迎合してくれない回答ばかりだったので、質問をちょっと変更して質問するセンスは立派だね

noneya2
質問者

お礼

どちらにせよ、ぼったくりには違いないと思うのですが。それ以前に高けりゃ買わないでしょうが。

回答No.3

因みに「1本100円以上する、うまい棒」が実在します。 http://www.animate.tv/news/details.php?id=1416474425&p=1 上記の「うまい棒」は「10本入り」で、市場価格で、1200円とか1600円とかです(1本あたり120~160円。ゲームセンターの景品として販売されたので、メーカー希望価格や定価はありません) これらの商品も「ただのうまい棒」と考えれば「10本で100円の価値しかない」ですが、それ以上の価値があると思った人は、10本1200円とか10本1600円とかで購入しました。

noneya2
質問者

お礼

10円のうまい棒とまったく同じというわけではないようですね。パッケージのデザインが違いますね。でも、買う気はしませんが。

回答No.1

納得して買ったのなら一億でも問題ないです。

noneya2
質問者

お礼

問題ないということですね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう