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悪徳商法?

どうやら親が求人広告に載っていた「フラワーデザイン製作者急募」というところに申し込んでしまったようです。 以下広告内容 ・未経験者大歓迎 ・ご自宅周辺(全国)でお仕事できます ・月収例5万円~25万円可能 ・今なら資料請求無料 ・先着10名様にスキルアップ費3万円進呈中 電話をして送られてきた資料を見て、とある製作者育成のためのコースを申し込みました。 そして送られてきたものが、「クレジット契約書」「返信用封筒」(お近くのコンビニにお出しください(ローソン、ミニストップ以外)と書かれていました)親は申込書に記入をし、コンビニに提出。 29日、さまざまな花材が自宅に届きました。 29日に届いたものを見て初めてこのような事態を知り、金額も50万を超える金額で、おかしいと思い求人広告の「フラワー○○○○協会」をネットで検索したり、住所から104で問い合わせたりしましたが、この「フラワー○○○○協会」という存在を確認することはできませんでした。 悪徳商法ではないかと思っています。 クーリングオフの手続きを考えた場合、花材を受け取った29日から8日以内と考えるのでしょうか? クレジットカードの申し込み日、25日から8日と考えるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

私個人の見解ですが、金額の大きさから悪徳商法と思い回答させていただきます。  あなたが『怪しい』と思ったら、まず、当事者である親御さんに『こういうものだからやめた方が』と説明した上で(先方から連絡があった場合、当事者が解約の意思表示をするのも重要)、配達証明つき内容証明郵便でクーリングオフの書面を先方に送付するべきと思います。(金額が大きいので速達扱いがいいと思います。なぜなら相手方不在で返送の可能性があります)  但し、筋金入りの悪徳商法の場合はクレジット契約をさせるのが本来の目的であり、本社の住所を転々と変え・・・という可能性もありますので、同時に事情を近くの『消費者協会』に相談される事をお勧めいたします。  しかし、『消費者協会』もあくまで民間団体なので強制力を伴った解決を期待はできないので、あとは法的手段での解決、つまり弁護士に依頼となります。相談だけなら多分一万円を切る金額で応じてくれるでしょう。  余り自信があるわけではありませんが、事の緊急性と、同じような体験を持つ身(幸いクーリングオフですみました)としてたまらずアドバイスさせていただきました。後からもっと具体的な回答者が現れることを心よりお祈り申し上げます。がんばってくださいね!

その他の回答 (2)

  • co-su
  • ベストアンサー率27% (67/248)
回答No.3

内職商法と言われるものと思います。 近くの消費生活センター(市町村が経営)に相談してください。 具体的にクーリングオフの仕方を指導してくれます。

参考URL:
http://www.muryosoudan.com/?source=Overture
eg10662
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相談してみましたが、何より親がやる気であることから、今回の件のクーリングオフはあきらめることになりました。 せっかくお答えいただいたのにすみません。 ありがとうございました。

回答No.2

No.1です。ご質問の最も大事な部分を外してすみません。クーリングオフの起算日は契約申込日つまり25日となるはずです。契約書記載日ですから。

eg10662
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 親の説得を試みたのですが、親がどうにも納得せず、残念ながらあきらめることになりました。 いろいろ調べたりもしたのですが、親がやる気をもって申し込んだこと、それなりの教材は届いていること、そして何より、親がまだやる気であることからもう、勝手にやらせることにしました。 質問をしておいて、こんな結果で申し訳ありません。 本当にありがとうございました。

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