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内容証明と訴訟って・・・

内容証明と訴訟ってどうゆう事なんでしょうか・・・

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  • youstu119
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回答No.6

手紙が慰謝料の請求に関するものだったとしたら、受け取って開封したから払わなければならない、ということはありません。 また、受け取り拒否したから請求を逃れられるというものでもありませんし、それは怖がらなくても大丈夫ですよ。 郵便受けに入っていたのなら、訴訟の通知ではないですね。 この状況で奥さんの代理人からの手紙というのも不可解ですね。正直言ってよくわかりません。 読まないで返してしまった手紙の内容は送り主に聞く以外、知るすべはありませんから、想像であれこれ心配しても何の解決にもならないでしょう。 前科があって、執行猶予中だったのでしょうか。どちらにしても素人の手に負える事態じゃないですよ。 yumeさんがいろいろ心配してしまうのはよくわかります。 でも、冷静に、手順を間違えないで対処しないと。 債務の相続とか、慰謝料の請求とか、まだ起きていないことについて相談しても、適切なアドバイスは得られないと思うし、個別に教えてもらったアドバイスに振り回されると、事態はもっと悪い方向に行ってしまうかもしれません。 yumeさんが今恐れていること、相続の問題や慰謝料の請求はまだ起きていないことですが、いずれ現実になるであろう問題ですよね。 不思議なことに、弁護士を頼むような問題がひとつ起きると、続けざまに起きるものです。 すべて相談できる人をひとり探しておけば、続いて事件が起きても、とっても気が楽です。 郵便物の開封が怖ければ、開けないでそのまま渡せばいいのだし。 このサイトで質問しても、無料の法律相談に行っても、個々の問題に対してバラバラのアドバイスしか得られません。 今置かれている状況、困っていることを全部話して、トータルで判断すべきです。 本格的に弁護士に委任しなくてもいいですから、一度、自分の弁護士を決めて相談してみてください。

yume123456789
質問者

お礼

彼は被害届けを出しに行った際刑事課だったのですが警察の方に前科1犯です。今から暴力団課が受け持ちます。取り下げはできませんよ。といわれました。前科は8年程前の様でした。色々ありがとうございましたm(_)m確かにおっしゃる通りなのですが私自身法律にも世の中の仕組みについても知識というのがなくて調べ方もよくわからなくて・・周りの人に色々といわれるのですがなかなか理解できなくてこのサイトにであって甘えさせていただきました(^o^;)ご迷惑おかけしてすみませんでした。私自身気づかないような事をたくさん教えていただけましたし、立て続けに色々とあって精神的にも弱くなっていたのでしょうね。今は仕事も決まりサイトの皆様に助言していただいた事もあり、冷静に対処できる位気持ち的に楽になりました!youstu119さんには言い尽くせないくらいかんしゃのきもちでいっぱいです。何度ももうしわけありませんでした。本当にありがとうございました!!!

その他の回答 (5)

  • youstu119
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回答No.5

ととと・・・いうことは、慰謝料を請求されたって、思い込んでるだけの可能性があるわけですね。 もう一度、確認してください、相手方の弁護士から来た手紙は確かに普通郵便でしたか?受け取り拒否って、実際どういう手順で拒否したんでしょう? 弁護士からの郵便物って、なんでもない連絡事項でも、速達とか書き留め扱いになってることが多いんですが…。 ここで考え得る一番困った事態というのは、慰謝料請求が既に民事で提訴されていて、初公判の日程が知らされているにもかかわらず、yumeさんがその手紙を読んでいない場合です。 内容証明ぐらいなら無視しても、訴訟に移行するだけなんですけど、初公判の期日に何もリアクションしないと、ふっかけられた金額をそのまま払わなければならなくなります。 訴状が届いてから初公判の期日まで一ヶ月未満のことが多いですから、被告側は訴状が届いたら弁護士探して、打ち合わせして、反論の準備して…と、とにかく急がないと間に合わないんです。 そういうわけで、なるべく早く弁護士つけてください、と書いたわけです。 それから、もし、相手方の意図するところが慰謝料請求なら、手紙の受け取りを拒否しても事態は何も変わらないので、手紙は受け取って、読むだけは読んでおいてください。 相手の出方がわからないと、対応も考えられませんから。 ですが、ここからが重要です。 yumeさんの状況をざっと伺った範囲で想像するに、相手方の弁護士が送ってきたのは慰謝料の話ではないと思います。 傷害事件で逮捕された被告の弁護士がまず最初に考えるのは、被害者yumeさんに連絡を取って、取り下げてもらい、示談に持っていくこと、だと思います。 普通なら、直接会って話を聞きたいと言ってきます。 相手方としては、yumeさんの方に弁護士が付く前に、yumeさんが良く理解していないうちになるべく低い金額でかたをつけたいわけです。 示談にできなくても、裁判に有利になるように言質を取っておこうとか、会って話しても、電話でも、会話は録音されて証拠にされることがあるので、事態が飲み込めないうちは余計なこと言わないように気をつけないといけません。 そういう意味で、今までのところ、相手方の弁護士に何も言ってないというのは偶然ですが正解だったかもしれません。 市の無料相談には行かれたんですね。 無料相談というのは当たりはずれがありますし、あくまで中立の立場から、一般的な見解を述べるにとどまります。 ここと同じく慰謝料請求についてだけ質問したなら、「払わなければならない」という同じ見解が出るのは当然ですし、それ以上のアドバイスはしてくれないでしょう。 これが弁護士を依頼することになると、yumeさんの立場から、yumeさんにとって有利になる方法を考えて、策を講じてくれるということになります。 内容証明とか、わからない用語があればその都度聞けるし、何より、今、相手方の弁護士がyumeさんにとって不利になることを言わせようと誘導しても、yumeさんが直接対応しないで済むというのは大きいですよ。 つてがないと弁護士を探すのも大変でしょうけど、弁護士会の紹介でもいいので、とにかく早く、弁護士をつけることをお勧めします。

yume123456789
質問者

補足

ポストの中に入ってましたし特に印をついていたわけでもなかったので普通郵便だと・・一回目は弁護士さんの名前で二回目は奥さんの代理人と封筒に書いてました。刑事事件の方は前科1犯なので示談で取り下げとか出来ないのですが罪を軽くすることは出来ると言われました。それとゆうびんを開封すると内容を了承したことになり支払いをしなければならなくなるといわれたので郵便局にて受け取り拒否という形で返しました。訴訟の日程とかわ裁判所から通知が来るのではないんですか?どちらにせよ覚えのない郵便で開封するのが怖かったので未開封で返送しました。後日連絡が入ると思ってましたが連絡が無かったので間違いだと思ってました。は通らないですかね??

  • youstu119
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回答No.4

私があちらで出した言葉について、だと思うので・・・。 相手方は刑事事件になっているので、既に弁護士を頼んでいることと思われます。 質問者さんに慰謝料を請求するにあたり、弁護士であればまず2通りの方法のどちらかでくるだろう、と考えられます。 相手方の奥さんから電話とか口頭で慰謝料払え、と言ってきたわけではなく、慰謝料請求について弁護士を通じて何らかの文書が届いてますよね? 内容証明郵便の場合、内容証明郵便物として請求の趣旨が書いてあり、いついつまでにいくら払いなさい、払えなければ裁判起こします、という流れになっているかと思います。 まあ、言ってみれば脅かしを含んだ宣戦布告みたいなものですが、全くの素人がこういった文書を受け取ると、それだけでびっくりして払わなければならないような気になってしまうこともあるので、強制力はありませんが、それなりに効果があるということで、先に内容証明を送りつけることがあります。 こけおどししても意味がないと思われる場合、あるいは相手に訴訟の準備をする時間を与えずに不意打ちする必要がある場合は、内容証明など使わずにいきなり訴訟で来ます。 その場合、(確か特別送達だったかな?)請求の趣旨や訴訟の期日などが期された訴状が届きます。 質問者さんに慰謝料の請求が知らされた時、どちらの文書が届いたか、確認してみればわかると思います。 どちらにしても、相手方は弁護士を付けて本格的に準備していますから、質問者さんも、とにかく早急に弁護士を見つけて相談してください。 既に、調停などで解決できる事態ではないことだけは確かです。

yume123456789
質問者

補足

勉強不足ですみません(..;)郵便は向こうの知り合いと思われる弁護士さんが代理で送ってきたもので普通郵便で二回来ました。開封せずに受け取り拒否したのですが内容はきっと慰謝料請求だと思います。他に請求される様な事は無いはずなので・・・。二回目に届いた時から三週間たとうとしていますがまだ連絡は入っていません。何かたくらんでいるのかな??刑事事件の方は昨日相手が検察庁から連絡が入って調書をとる日程の話をしていると思います。市の無料相談にも行ったのですがどう考えてもあなたが悪いとの事で・・・弁護士さんにお願いしても仕方が無いのかと思ったりもしてます。

noname#58431
noname#58431
回答No.3

内容証明郵便の時効中断効力と訴訟の関係について。(内容証明郵便の説明は他の方の回答を参照ください) 1.例えば飲食店代金の請求権は1年で消滅時効にかかります。 したがって、代金請求せずに1年を過ぎると、相手が「1年を過ぎたから時効だ。払わない」と言えば取立てができなくなります。 2.そこで、時効にかかる前に内容証明郵便で「○月○日の飲食代○円をこの日までに支払え」と通知し、もし支払がなかった場合6ヶ月以内に裁判上の請求をすると、消滅時効が中断し、1年を超えても取立てが可能になります。 3.このように、時効の一時中断の手段として利用するケースも珍しくないのです。

yume123456789
質問者

補足

とゆうことは内容証明郵便物は普通郵便では届かないのでしょうか?

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

たとえば、借金の有る人がいて、「催促したら、返してくれよ。」ということだったとします。 口頭(話だけ)で「返してくれ」といっても、いざ裁判のときに、言った、言わなかったで、もめることになります。 そこで、内容証明郵便で、「何月何日に貸したお金をかえしてくれ。」とすると、郵便局長が、その郵便物の内容を保存し、配達したことも証明してくれる。というわけです。 ちなみに、勝訴する為には、『借用書』を作成しておくこと。

回答No.1

「内容証明」とは「内容証明郵便」のことでしょうか? それだったら、「何年何月何日にその人がこの人にこの文面の郵便を間違えなく送りました。郵便局はその内容を記録として保持しています。裁判の証拠にもなります。そんな郵便を見なかったとは言わせませんよ!」ってなものです。 詳しくは、お近くの郵便局でお尋ねください。

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