少額訴訟を起こすための内容証明について

このQ&Aのポイント
  • 知人に80万円貸して、そのうちの30万円は返してもらいましたが、残り50万円を返して欲しいので、少額訴訟を起こそうと思います。
  • 相手の住所はわかりますが、それが本当に実際の住所か確認できていません。住所変更はしていないようですが、不在や住所不定で戻って来る可能性があるため、内容証明を送付しても意味がないかもしれません。
  • 相手の会社の住所も知っていますが、本人がいるかどうかは不明です。会社に内容証明を送付した場合、受け取ってもらえるかどうかはわかりません。公示送達の制度もあるようですが、時間がかかる可能性があります。手順について教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

少額訴訟を起こすための、内容証明について

少額訴訟を起こすための、内容証明について 知人に80万円貸して、そのうちの30万円は返してもらいましたが 残り50万円を返して欲しいので、少額訴訟を起こそうと思います。 相手の住所はわかりますが、それが本当に実際の住所か確認できていません。 相手は最近そちらの住所から荷物を引き揚げてしまいましたが、住所変更はしていないようです。 (本人から聞きました) 郵便局への届け出はしているかどうかは不明です。 そこの住所に本人がいないことがわかっているのに、内容証明を送付しても 意味がないですよね? 不在や、住所不定で戻って来ることは確実です。 相手の会社の住所も知っていますが、以前電話をかけた時 「その会社とは提携しておりますが…本人がいるかどうかは回答できない」という回答でした。 でも、ネット上にはちゃんと住所も会社名も電話番号も書かれていました。 本人もその会社にいるということは言ってました。 吸収?合併?みたいにされていると思うのですが そういう状況でも、会社に内容証明を送ったら受け取ってもらえるのでしょうか? もし会社も不明になってしまったら、公示送達という制度があると調べたのですが これをやるには相当時間がかかりますか? どういう手順で進めたらいいか、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • TNK787
  • ベストアンサー率17% (25/141)
回答No.4

>ごもっともです。しかし、だから法的手段に出るしかないのです。。。 いえいえ そういう意味ではありません 内容証明が送られてきて こりゃヤバい! って驚くとは思えないから意味が無い って言っているだけです 内容証明は単なる脅しの意味でしかありません 税金なんかの督促状と同じでそれ自体に何の法的効力もありません 司法書士に作ってもらえば金かかる もったいねいね! だから無駄だといってるのです 寄り道しないで裁判でいいんじゃないの! 比較的敷居が低いのは通称支払命令だね こちらの一方的な言い分で作られた書面に対して 裁判所が後押ししてくれ 14日相手がほったらかしにすれば裁判の勝訴判決と 同等の効力を持つものです 手数料も安いし 裁判所で親切に教えてもらえます

castello-r
質問者

お礼

いろいろ教えていただいて、ありがとうございます。 そうですね。 通常の人間なら、借りたお金は返すし、内容証明来たらビビると思いますが そうじゃない相手ですものね。 通称支払命令っていうのは、「支払督促」のことですよね? 少額訴訟より簡単で、とても助かるなぁと思います。 支払督促について、もう少し教えていただきたいことがあるのですが まずは普通郵便で相手の会社に「お金返してください」という内容の手紙を出し もし戻って来なかったら、支払督促をすればいいのですよね? 支払督促は、住所不明の相手にはできないと書いてありました。 もし相手の住所が不明なら、他に何か手はありますか?

その他の回答 (5)

回答No.6

いきなり少額訴訟で訴えればいい。 訴状が送達できれば少額訴訟になるし、 送達できずに、公示送達しかできないと判断されれば 職権で通常訴訟に移行されるだけ。 いずれにしても裁判はできる。 「内容証明、内容証明、」 って騒ぐのは食い詰めた行政書士だけ

  • TNK787
  • ベストアンサー率17% (25/141)
回答No.5

>だから、貸したという証明のために内容証明を送ろうと思ったのですが、 >それでも意味ありませんか? 意味ありません 内容証明とはそういう意味のものではありません

castello-r
質問者

お礼

なにかどこのサイト見ても、内容証明が出てくるので、思いっきり信じてました。 では、借用書なしでも、支払督促はできるのですね? 相手の住所だけわかっていれば。。。 貸したという証明が何もなく、一回で全額貸したわけではなく ちょっとずつが大金になってしまったのです。30万円とか10万円とか… 返してもらった分の証明は、通帳に記入してあります。 それでも本当に大丈夫でしょうか?

  • TNK787
  • ベストアンサー率17% (25/141)
回答No.3

無駄なことをやっているような・・ 内容証明なんか意味ありません そもそも返す気がある人間ならばとっくに返してます 内容証明自体に何の法的効力も無いことは知っていますか? 時間と金の無駄です まず普通郵便で送付しそれが届くか確認するほうがいいでしょう 法的手段に移るのに内容証明を送らなければいけない必要はありません 普通郵便が届いたらその時点で法的手続きに移るほうが賢明です

castello-r
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >そもそも返す気がある人間ならばとっくに返してます ごもっともです。しかし、だから法的手段に出るしかないのです。。。 好意で貸した方が馬鹿をみるなんて、やっぱりおかしいと思うのです。 人を騙して?裏切って?借りたものも返さない人間が 何も苦労しないで、普通に生活していることはおかしなことだと思います。 >内容証明自体に何の法的効力も無いことは知っていますか? 知りませんでした。 ネットでいろいろ調べて、自分なりに勉強したつもりでした。 私は借用書もなくお金貸しました。 だから、貸したという証明のために内容証明を送ろうと思ったのですが、 それでも意味ありませんか?

回答No.2

近所の司法書士事務所でまず内容証明をとってきてください。

castello-r
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 内容証明は自分で作るつもりです。 司法書士さんのサインとか入っていれば、効力が増す?と聞きましたが。。。

  • skkn07_z
  • ベストアンサー率50% (17/34)
回答No.1

以前少額訴訟を起こし、無事勝訴した事があります。 裁判所の担当者が結構いろいろ相談に乗ってくれると思いますので 裁判所で聞いたほうが確実かと思いますよ。

castello-r
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相手は他県なので、相手の管轄の裁判所に最初は電話で聞いてみます。 ホント、少額なんですけど、思い出すと気分悪くて…貧乏人には大金ですから。 本当だったら、慰謝料もらいたいくらいです。 住所不明だと少額訴訟はできないということを今さっき知りました。 相手の会社の住所がきちんと確認できる方法はありますか? もしご存じでしたら教えてください。

関連するQ&A

  • 少額訴訟で訴状が送達できない場合。

    少額訴訟で訴状が送達できない場合。 少額訴訟で相手を訴えても、相手の所在が不明などで、 訴状が通常の方法で送達できない場合、 少額訴訟では、公示送達はしない、って取り決めになっているので、 いつまでたっても訴状が送達できない。 この場合、いったん少額訴訟を取り下げて、 あらためて、通常訴訟として、提起しなおす、 というやり方しかないのか? それとも、少額訴訟から、直接、 通常訴訟に移行できるの?(つまり取り下げしないでって意味)

  • 内容証明・少額訴訟について教えてください

     物損事故の車のを修理代(100:0の事故)を相手側が支払ってくれません 内容証明を送り、少額訴訟を起こすつもりでいますが、 こちらの当事者(一人で運転していた)と車の名義人(家族の所有)が違うのに気がつきました。 どちらの名前で、内容証明を送り、少額訴訟を起こせばいいのでしょう? (事故証明には、 運転手の名前しかのっていないし、今のところその名義の口座に振り込むように連絡してあります)

  • 少額訴訟について

     知人二人に貸したお金を返してもらえないので、少額訴訟をおこしたいのですが費用はどの位でしょうか?  金額が一人は37000円、もう一人は25000円です。訴訟にかかるお金の方が高ければ、訴訟を起こしても無駄だと思うので。  あと、37000円の方は未払いの給料なのですが、給料でも少額訴訟は起こせますか?起こすとしたら証拠がいると思うのですが、知人の会社を少し手伝っただけなので、契約書などは交わしていません。内容証明郵便でも証拠になりますか?  もう一つ、もし訴訟を起こして勝った場合、相手に支払い能力がないときは払って貰えないのでしょうか?  よろしくお願いします。

  • 少額訴訟について教えてください

    赤信号で止まっていたら,後ろからぶつけられました。 すぐ警察を呼びました。当然,相手が全面的に悪いです。 車の修理費は20万くらいですが,相手は修理に応じません。 電話にも出ない,メールの返信もない始末です。 住所は分かっていますので,少額訴訟でも起こそうと思っています。 1 少額訴訟を起こすのは,地裁ですか? 2 今回の場合,事故証明は必要ですか? 3 何かアドバイスがあったらお願いします。

  • 少額訴訟

    オークションの取引で発送しない為、内容証明を送り、相手は受け取りましたが何の返答もありません。 現在、住所はもぬけの殻です。 こんな状態でも少額訴訟出来るのでしょうか?

  • 内容証明郵便で少額訴訟(訴訟)!!

    内容証明郵便で末尾に「本事項に異議があるときには、5日以内にご連絡ください。」 と書いて連絡がこなかった場合、少額訴訟(訴訟)で内容証明郵便が有利になるでしょうか?

  • 支払督促、少額訴訟、仮差押えの送達先について

    先日、別の質問でもお聞きしたのですが、 ・現住所不明(以前住んでいたが住民票が存在しなかった住所のみ明らか) ・勤務先はパートタイムで出勤まばらで、勤務日が減少傾向にあり(飲食店) ・銀行口座は確認済み という元友人に対して貸した金を返してもらいたいと思い、以下の手段を考えています。 1.支払督促 2.少額訴訟 3.訴訟 1や2の場合、公示送達以外の方法で訴状や督促が送達される必要があるということは知っているのですが、この送達先は、どの程度のあて先を求められるのでしょうか。【質問1件目】 たとえば、週1程度で出勤している飲食店に送達して、飲食店が受け取った場合、それは送達と認められるのでしょうか?(もちろん、飲食店側は届いたことを知らせて渡そうとするとは思いますが・・・) またそれが送達と認められる場合、「住所:不明 勤務先:○○飲食店 A田B子」という相手に対して支払督促なり、少額訴訟を行うとおもうのですが、結果異議がでなかったり、欠席で判決が確定した場合など、その結果、私の知っている銀行口座に強制執行はかけられるものなのでしょうか?【質問2件目】 つまり、住所不明の相手に執行文が出たとして、銀行口座に強制執行できるのかどうかという点が疑問となっています。 また、相手は銀行口座から現金を引き出してしまう可能性もあるので、仮差し押えを事前にしたいと思っています。この場合、差し押さえる資産(銀行口座)と氏名の情報だけでできるものでしょうか? 確かに送達される住所が必要でしょうか?【質問3件目】 また、送達の問題で、支払督促、少額訴訟をあきらめ、通常の訴訟を選択した場合、公示送達を行って判決と執行文を得た結果、同様に銀行口座に対して強制執行はできるでしょうか?【質問4件目】 以上、細かな点で申し訳ありませんがよろしくおねがいします。

  • 少額訴訟をおこすにあたって

    支払期限を書いた内容証明を出しました。 期限を過ぎても支払いがないので、 少額訴訟をしようと思っています。 その場合、とくにこちらから連絡をしないで 手続きを進めていっていいのでしょうか? それと、少額訴訟をおこして相手が出向かない ことはあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 少額訴訟

    少額訴訟について教えてください。ネットオークションで詐欺にあいました。1ヶ月以上たっても商品が届かず何度メールを送ってもほったらかしです。内容証明を送るつもりですがそれでも応じてもらえない場合少額訴訟を考えています。基本的に相手の住所地の裁判所に申し出なければならないようですが遠方の為どうしたらよいのかわかりません。郵送などで対応はしてくれないのでしょうか。違うサイトでは自分の住所地で申し出ることもできるが相手が遠方だとなかなか出頭しないようなことも書いてありました。どうしたらよいのでしょうか。それから金銭の返還と同時に慰謝料を請求することはできるでしょうか。法律に詳しい方どうぞよろしくお願いします。

  • 内容証明と少額訴訟に関しての質問です

    内容証明と少額訴訟に関しての質問です。 私は「被告」にあたります。 少し変わった内容なのですが、2年前にある指導を依頼されました。 内容は瞑想方法やリラックス出来る呼吸法のやり方というもので、形のある商品を販売した感じではありません。 指導はSNSのメッセージでそのやり方をお伝えするといったもので、契約書などはありません。 指導を依頼されるにあたり、次のような内容をお伝えしました。 ・期間に定めはございませんが、1ヶ月もあれば充分だと思います。 ・認定書などはありませんし、成功報酬ではありません。 ・壁にぶつかったり、判断に困った時は、いつでもサポートさせて頂きます。 2年前の1月からやり方をお伝えし始め、5月くらいまでやり取りがありました。 相手から「またご都合のいい時間に続きをお願いします」との連絡が2年前の5月にあったものの、お伝えする内容がほぼ終わっていたこともあり、完全に終了したとはお伝えせず、1年半が過ぎました。 その間、相手からも何の連絡もなかったこともあり、私としても何もアクションを起こさずにいました。 何度も連絡を頂いていたのなら、もめることもなかったと思います。(私としては指導は終了していたように認識していました) 相手は今になって、2年前の5月以降「指導の放棄をした」として、料金の返金要求の内容証明や少額訴訟をほのめかしてきました。 私としては「指導の放棄をしたつもりはない」ことと、通常なら1ヶ月程度で終わるものを5ヶ月程度指導していましたので「返金には応じられない」と伝えました。 商品の特性上、返金には応じられないという言葉を使いました。 確かに「またご都合のいい時間に続きをお願いします」とのメッセージは残っています(この連絡を頂いて調べて発見しました)、相手もそれを最後に何の連絡もなく現在に至りました。(何度も要請された訳ではありません) SNSではずっと繋がっているのに、なぜ連絡もせず1年半も経った今、このようなことを言いだしたのかも分かりません。 弁護士にも相談しているような口ぶりですが、真意は定かではありません。 弁護士に依頼したとしても、栃木と山口なのでとても遠いですし、10万円にも満たない金額です。 仮に少額訴訟に関する内容証明が送られて来たとしても、それに応じるつもりはありません。 法律的に、どのような証拠で対応できるのかが知りたいです。 基本はSNSのメッセージでのやり取りなので、これといった証拠を提示するのが困難な状況です。 また、文章でお伝えしにくい部分の指導は電話でお伝えしました。 携帯のメールや通話内容はデータとして残っていません。 長くなりましたが、少額訴訟の内容証明が送られてきたとして、こちらとしてはどのような対応をすれば良いのかを教えて頂きたいと思います。 説明が不十分で理解しづらいところは、ご質問して頂けると幸いです。 宜しくお願いします。