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在来線が遅れて新幹線に乗れなかった場合、

在来線が例えば人身事故で1時間近く遅れたため、 指定席を取った新幹線に乗れなかった場合、 どうなるんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • gsmy5
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回答No.4

払い戻しも可能ですが、後日申告だと払い戻しは特急券のみになります。(証明は必須ではありませんが、事情を訊かれ、その確認に時間を取られることもあります) 根拠は最後に示しますが、このような場合以下のような措置が可能です。 1.遅れるくらいなら目的地に行かない場合 無賃送還と言う措置が可能です。すなわち、これから先はいかないという判断をした駅で直接申し出て手続きをしてもらえば、以下のことが可能になります。(細かな条件がいろいろありますので、詳細はその時駅係員に確認してください。) ・行きと同じ経路、利用種別(特急自由席など)で、出発地に無料で(切符等の購入なしに証明等のみで)帰してもらえる ・出発地に戻った時点で往路の切符すべての全額返金(途中駅まで持っていたはずの乗車券、まだ使っていない区間の乗車券・特急券等) 2.とりあえず途中地にはとどまるが、新幹線には乗らない場合 まだ使っていない部分の運賃と乗らない特急券等の無手数料返金が可能となります。途中地の駅で申し出て払い戻すか、その旨の証明をもらって後日払い戻すかを選択できます。 (申し出等による証明がないままだと、特急券はともかく乗車券の使っていない区間の返金は困難になります) なお、新幹線には乗らないが、高速バス、飛行機、タクシー等別の交通手段で目的地に向かう場合もこの措置での対応となります。当然ですが、これらJR以外の交通機関の運賃等は乗客が通常通り負担します。(JRが列車の代替として交通手段を用意した場合は、その交通手段は元々持っていた切符に追加支払い等なしで利用できます) 3.遅れてもいいから新幹線で目的地に向かう場合 規定通りだと後続列車の券に変更したうえで後続列車に追加負担なしで利用できます。(希望列車が満席の場合は自由席への変更となり、元々持っていた特急券の半額が返金されます。) 実際には、いちいち変更せずに、そのまま後続列車指定席に乗るように案内され、自由席を利用した場合はその旨申し出たうえで半額払い戻しとなります。(車内、着駅で手続きが原則、証明なしの場合後日返金は困難) なお、遅れ時間はあくまでも実際に乗った列車の時刻表上の時刻に対して遅れたかどうかですので、最初の予定より何時間遅れようが、実際に乗った列車には遅れがなければその列車の特急料金は返金対象となりません。 ちなみに、鉄道の場合乗換が前提で、通常は遅れがほとんどないので、遅れに対して上記のように決まりが明確にありますが、他の交通機関の場合、乗継便の出発を遅らせるか後続の便に乗れるようにしてくれる程度のことが多く、遅延だけが理由での返金はほとんどありえません。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/10.html (列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方) 第282条旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、次の各号の1に該当する事由が発生した場合には、事故発生前に購入した乗車券類について、当該各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。ただし、定期乗車券及び普通回数乗車券を使用する旅客は、第284条に規定する無賃送還(定期乗車券による無賃送還を除く。)、第285条に規定する他経路乗車又は第288条に規定する有効期間の延長若しくは旅客運賃の払いもどしの取扱いに限つて請求することができる。 (1)列車が運行不能となつたとき イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし ロ 第283条に規定する有効期間の延長 ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし ニ 第285条に規定する他経路乗車並びに旅客運賃及び料金の払いもどし ホ 第287条に規定する不通区間の別途旅行並びに旅客運賃及び料金の払いもどし ヘ 第288条に規定する定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし (2)列車が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車の出発時刻から1時間以上にわたつて目的地に出発する列車に接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実なときを含む。)又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。) イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし ロ 第283条に規定する有効期間の延長 ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし http://www.wdic.org/w/RAIL/%E4%BA%8B%E6%95%85%E5%88%97%E5%A4%89 旅客営業取扱基準規程第371条 (列車等の変更の特殊取扱方) 次の各号の1に該当する場合, 当該列車等に有効な指定券を所持する乗客が, 他の列車等の乗車券類に変更の申出をしたときは, 旅客が所持する指定券に表示された列車等の乗車船駅を出発する日と同じ日に出発する列車等(その乗車船駅において最終と認められる列車等を含む)の乗車券類に変更の取扱いをすることができる. ただし, のぞみ号以外の指定券からのぞ み号の指定券への変更並びに指定特別車両券, 寝台券又はコンパートメント券以外の指定券から寝台券への変更の取扱いはしない. (1)列車等が運行不能となった場合 (2)列車等が出発時刻に1時間以上遅延し又は遅延することが確実な場合 (3)列車等が前途の区間において1時間以上遅延することが確実な場合 (4)列車等が遅延し, 接続予定の列車等に乗車船することができなかった場合又は乗車船できないことが確実な場合 (5)運行不能のために不通区間を迂回した経路で購入した指定券を所持する旅客が, 開通により所定の経路によって乗車船する場合 2 前項の規定により, 列車等の変更の取扱いをする場合は, 次の各号に定めるところにより取り扱うものとする. (1)変更する列車等の選定方 ア 原則として, 旅客の所持する指定券と同一種類の指定券への変更の取扱いをする. イ アの取扱いができない場合に限って異種類の乗車券類への変更の取扱いをする. ウ 指定特別車両券, 寝台券又はコンパートメント券以外の指定券から特別車両券への変更は, 輸送上, やむを得ない場合に限って取り扱うことができる. (2)料金の収受方 ア 原指定券に対する料金額と変更する乗車券類に対する料金額とを比較し, 過剰額は払いもどしをし, 不足額は収受しない. イ 指定特別車両券, 寝台券又はコンパートメント券から指定特別車両券, 寝台券又はコンパートメント券以外の乗車券類に変更の取扱いをするときは, 原指定券の特別車両料金, 寝台料金又はコンパートメント料金を払いもどしのうえ, アの取扱いをする. ウ ア及びイの規定にかかわらず, 指定席特急券(特別急行・特別車両券及び特別急行・寝台券を含む)から立席特急券又は自由席特急券に変更の取扱いをするときは, 原指定券の特別急行料金の半額及び特別車両料金又は寝台料金の払い戻しをする.

nopne
質問者

補足

わあああああああああああああああ((+_+))

その他の回答 (3)

回答No.3

接続できる後の列車の指定席に振り替えるか全額払戻のいずれかです。

nopne
質問者

補足

ありがとうございます。

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.2

まずは貴方がその電車に乗っていたことを証明しなければいけないので 車掌もしくは遅延した駅長の遅延証明を提出すれば、問題なく全額返還 されますね。ただし、遅延証明が無ければ無理ですよ。

nopne
質問者

補足

ありがとうございます。 この回答なんでマイナス2の評価なのでしょうか? 必ずしも証明は必要ではないからですか?

  • lucky1267
  • ベストアンサー率44% (449/1019)
回答No.1

精算所、若しくは緑の窓口で全額返還になるはずです。

nopne
質問者

補足

ありがとうございます。 キャンセル料なしの全額返還。。やっぱりそんなもんですよね。

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