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飲食店で瓶ビールの取扱いについて知りたい
- 大阪ほんわかテレビの番組「大阪ほんわかテレビ」で放送された問題のシーンで、飲食店で瓶ビールを注文した場合の取扱いについて説明されました。
- 視聴者に向けて、ロザンの二人とナレーターが説明した内容によると、飲食店では瓶の栓を開けてから持って行かなければならないという法律があるようです。
- 具体的な法律の名称や条項については、番組で詳しく説明されていませんでした。
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質問者が選んだベストアンサー
酒類を販売するのには税務署の酒類販売業の免許が必要です。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sake/01.htm しかし、酒場、飲食店、料理店その他自らの営業場で飲用に供する業を 行う場合には酒類販売業の免許は必要ありません。 (保健所の飲食店の営業許可は必要ですが) 従って飲用に供するということには 酒類を単体で販売はできないということなので ビン類は開栓し、缶類はプルタブを開けてその場で飲ませるという手続きが 必要になります。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/03b/03.htm 飲食店が販売免許をとってもいいですが その場合、販売する場所は別に設けなければならないので 飲食店の中で飲用に供するものと、販売するものを共存させてはなりませんし 販売業の帳簿も別に必要になります。
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- saltmax
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>こちらだと、どうでしょうか? その行為が是か非かということは知りません。 未開封の状態で客が店の外に持ち出さないということを 店主が管理できるということではの行動だと思います。 一見の客だけしかいない野放しの状態ではできないでしょう。 なじみの客で、その場で飲むのを店主が確認できるから許しているのだと思います。 大きな宴会では仲居さんが栓抜きを持っていて 使う分だけ開けるので未開封のまま店外に客が持ち出さないような 管理が必要になるでしょう。 販売免許を受けずに酒類販売をした場合の罰則は 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですし 税務署は日常的に通報を受け付けているので 従業員、客、部外者を含めて口止めはできないと思いますから 疑われないようにそんなことはやらない方がいいでしょう。 法事などで子供の前に付いたビールの栓を抜く仲居がいるって 話題がでますけど持ち出しを管理できなければ抜くしかありません。
- mac1963
- ベストアンサー率27% (841/3023)
酒類を販売するためには免許が必要です 飲ませるために販売するときには必要ありません そのため栓を抜かないと持って帰れる=販売 となるのです
お礼
2回も、詳しく回答して頂き、有難うございます。 「決め手込みで、詳しく回答されたので、BAにしたい」と、思います。 又、質問した時は、よろしくお願い致します…。
補足
詳しい回答、有難うごさいます。 セルフサービス方式で、瓶ビールや瓶か缶のジュースを扱う、お好み焼き屋さんか、炉端焼屋さんも、居酒屋さん兼ねた店含めてですが、個人商店方式の店舗で幾つか、地元と周辺地域で、見る事が時々あります。 それらの店舗なら、「顔馴染みであれば、お客さんが、時々注文として、女性の店主か、店員さんに知らせてから、ショーケースを兼ねた冷蔵庫より、瓶ビールを出して、栓抜きで開けてから、飲む」と言うのは、何回か見てます。 こちらだと、どうでしょうか?