飲食店で瓶ビールの取扱いについて知りたい

このQ&Aのポイント
  • 大阪ほんわかテレビの番組「大阪ほんわかテレビ」で放送された問題のシーンで、飲食店で瓶ビールを注文した場合の取扱いについて説明されました。
  • 視聴者に向けて、ロザンの二人とナレーターが説明した内容によると、飲食店では瓶の栓を開けてから持って行かなければならないという法律があるようです。
  • 具体的な法律の名称や条項については、番組で詳しく説明されていませんでした。
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飲食店で、店員さんによる、瓶ビールの取扱い

この話、私が住む、大阪方面のローカル単位で、よみうりテレビが、毎週金曜日の午後8時から放送で、大阪方面の色々な話題を取り上げる、バラエティ番組「大阪ほんわかテレビ」。 番組内で、温泉地を舞台にしたミニコントで、「間寛平さん扮する、主人公的な温泉旅館の女将達のライバル、温泉ホテルの社長と、役員兼部下」役として、レギュラー出演してる漫才コンビ 「ロザン」。 この二人が、「温泉の足湯に、浸かりながら、ちょっと一口 メモ的な話を、一緒に浸かる人が居れば、その人に説明しながら、視聴者に知らせる」コーナーが、あります。 この8月28日放送分で、「ロザンの二人が、「目の前で、視聴者が、自分達を見てる」前提による、カメラ目線で、説明する事で、視聴者に知らせてた内容」から、質問します。 8月28日放送分で、登場した、問題のコーナーの問題のシーンは… 「温泉街にある足湯で、ロザンの二人が、足湯に浸かりながら、休憩してた。 そこへ、由紀さおりさん扮する、温泉街にあるスナックのママが、ロザンに挨拶してから、足湯に浸かった。 すると、ロザンの二人が突然、「居酒屋さん等、飲食店で、お客さんから、瓶ビールの注文あった場合。 店員さんは、瓶の栓を開けて、持って行かなければダメと、法律で決まってます」的な内容で、カメラ目線で、視聴者に説明してた。 ほぼ直後に、ナレーターが、「飲食店では、必要な免許を取得して無い為、お客さんから、瓶ビールの注文あった場合。 店員さんは、瓶の栓を開けてから、持って行かないとダメなのが、法律で決まってます 」的な内容で、改めて視聴者に説明してた…」シーンに、なります。 この放送当日、番組が終了した、約1時間半後となる、午後9時半近く。 京都市内で、済ませた用事からの帰宅途中、中華料理屋「餃子の王将」の大阪市中央区の難波にある支店で、私は晩ご飯を食べてました。 私が、座ったテーブルの近所のテーブルに居た、別の男性の二人連れのお客さんが、「餃子等、幾つかの肴と一緒に、瓶ビールを2本」注文したら、すぐ栓を開けた瓶ビールを、店員さんが持って来たのを、見てました。 番組自体は、自宅で録画してた為、8月28日深夜となる、翌日8月29日午前零時半近く、最終電車の1本前の電車で最寄駅に到着して、スーパーマーケットに寄ってから、帰宅した午前1時半過ぎ。 衣服を脱いで、ホッとした私は、テレビで再生した所、問題のシーンが、登場しました。 それを見て、私は「あっ、餃子の王将で見た、店員さんが瓶ビールを、注文したお客さんの元へ、持って行く時の用意の仕方。 大阪ほんわかテレビで、ロザンの二人と、ナレーターが、説明してたのと、ほぼ同じだわ…!?」と、思いました。 そこで、質問したいのは、「大阪ほんわかテレビで、8月28日放送分の問題のシーンで、ロザンとナレーターが、「飲食店で、瓶ビールを注文したら、店員さんは、栓を開けて、瓶を持って行かないと、ダメなのが、法律で決まってる」的な内容で、視聴者へ説明してた部分。 どの法律の何条の何項が、主な決め手と思われるか?」に、 なります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
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回答No.2

酒類を販売するのには税務署の酒類販売業の免許が必要です。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sake/01.htm しかし、酒場、飲食店、料理店その他自らの営業場で飲用に供する業を 行う場合には酒類販売業の免許は必要ありません。 (保健所の飲食店の営業許可は必要ですが) 従って飲用に供するということには 酒類を単体で販売はできないということなので ビン類は開栓し、缶類はプルタブを開けてその場で飲ませるという手続きが 必要になります。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/03b/03.htm 飲食店が販売免許をとってもいいですが その場合、販売する場所は別に設けなければならないので 飲食店の中で飲用に供するものと、販売するものを共存させてはなりませんし 販売業の帳簿も別に必要になります。

80568410
質問者

お礼

2回も、詳しく回答して頂き、有難うございます。 「決め手込みで、詳しく回答されたので、BAにしたい」と、思います。 又、質問した時は、よろしくお願い致します…。

80568410
質問者

補足

詳しい回答、有難うごさいます。 セルフサービス方式で、瓶ビールや瓶か缶のジュースを扱う、お好み焼き屋さんか、炉端焼屋さんも、居酒屋さん兼ねた店含めてですが、個人商店方式の店舗で幾つか、地元と周辺地域で、見る事が時々あります。 それらの店舗なら、「顔馴染みであれば、お客さんが、時々注文として、女性の店主か、店員さんに知らせてから、ショーケースを兼ねた冷蔵庫より、瓶ビールを出して、栓抜きで開けてから、飲む」と言うのは、何回か見てます。 こちらだと、どうでしょうか?

その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7597)
回答No.3

>こちらだと、どうでしょうか? その行為が是か非かということは知りません。 未開封の状態で客が店の外に持ち出さないということを 店主が管理できるということではの行動だと思います。 一見の客だけしかいない野放しの状態ではできないでしょう。 なじみの客で、その場で飲むのを店主が確認できるから許しているのだと思います。 大きな宴会では仲居さんが栓抜きを持っていて 使う分だけ開けるので未開封のまま店外に客が持ち出さないような 管理が必要になるでしょう。 販売免許を受けずに酒類販売をした場合の罰則は 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですし 税務署は日常的に通報を受け付けているので 従業員、客、部外者を含めて口止めはできないと思いますから 疑われないようにそんなことはやらない方がいいでしょう。 法事などで子供の前に付いたビールの栓を抜く仲居がいるって 話題がでますけど持ち出しを管理できなければ抜くしかありません。

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1

酒類を販売するためには免許が必要です 飲ませるために販売するときには必要ありません そのため栓を抜かないと持って帰れる=販売 となるのです

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