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第三者が他人の戸籍謄本取得

D-ATS-Pの回答

  • D-ATS-P
  • ベストアンサー率51% (18/35)
回答No.2

 Aさんと他人である者が正当な理由に基づいて,行政書士を使って,Aさんの戸籍謄本を取得すること事態は犯罪ではありません。  申請書に取得する正当な理由を書き,その理由が正当とみなされれば,役所が謄本を発行しますが,もし,申請した理由以外に利用した場合には,有印私文書偽造・同行使,詐欺などの罪に問われたり,損害賠償請求の対象となります。  行政書士がAさんから依頼人を問われた場合,民事上では,行政書士には職務上の秘守義務がありますから,答える必要はないでしょう。刑事上では,被疑者・被告人には黙秘権がるので,答えたくなければ答えないでしょう。  個人情報取得は,違法な手段によって取得したのでなければ,直接的な人権侵害(プライバシーのことですよね?)になりません。戸籍謄本を違法な手段で入手したり,悪用した場合には,不法行為(民法709条)等による損害賠償請求になると思います。  行政書士も司法書士も,依頼人からの依頼(委任契約)に基づき,その依頼が,憲法,民法,刑法,登記手続などの各種法律に違反してない範囲で,職務を行う義務があり,それで役所に書面を提出しています。なので,行政書士が間に入っていても,当事者はAさんと他人である者に変わりはありません。

reiji2718
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の自宅近場に田んぼを所有してまして、隣接する会社が田んぼを買いたい話が随分前からあり、父が今年亡くなり、買いたい話が先日あり折り合わず断りました。だから会社の社長だと思う。今、役所に開示請求しました。取得の依頼人は不正取得や人権侵害では?街外れの田舎なんで社長とも顔見知りです。

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