• 締切済み

他人の戸籍謄本を取得可能か。

1.戸籍謄本は、個人情報保護法によって他人から勝手に取得されないように守られているのでしょうか?。 また、予め所轄の役所に、出頭者が出向いて、特定の取得申請者(弁護士などの法律的代理人を除く)への交付を差し止めることはできるのでしょうか。 2.婚姻届を、片方の同意を得ないまま提出することが考えられる場合、その届けをを受けた役所が、片方からの申し出(届け出)によって、婚姻届の受理を保留もしくは、拒否することができるでしょうか?。 以上の2件よろしくご教授賜りますようお願い申し上げます。

みんなの回答

  • fixcite
  • ベストアンサー率75% (129/172)
回答No.3

状況としては、フィアンセ気取りのストーカー対策か財産狙いの知能犯対策か判然としません。どちらなのかで、今後検討すべき対応が分かれそうですね。 どういう危害を想定されていて、何か現実に加害者から危害を加えられている状況なのでしょうか?加害者に捕捉されるのを恐れて、こういう要点だけの質問になったのかもしれませんが。 質問自体の回答としてはだいたい回答2のとおりでしょうが、少し補足が必要かと思います。 1:第三者からの請求は正当事由の有無といった絞りがありますが、絶対的基準はあるように見えても確固としたものではないので、個別の事情を精査しないと。回答者2のいわれる債権回収にしても、昭和60年代の通達ですが市井の一般債権者からの請求はまかりならんとした先例があります。 なお、おそらく質問者もお気づきのとおり、特定の親族、官公署、弁護士・司法書士等資格者等の場合は、戸籍法施行規則で請求事由の明示は必要とされてません。この点から、債権回収を最終目的とする金融機関等の依頼を受けて司法書士が戸籍をあげているケースはままある話です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00501000094.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000 なお、お相手の加害者(?)が質問者の雇用主である、もしくは最近まで雇用主だったとかの特殊事情があれば、先方のやり方しだいでは少し危険かも。労働契約関係上、使用者が労働者の戸籍を上げることには無料証明の取扱が認められています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html#1000000000000000000000000000000000000000000000011100000000000000000000000000000 2:回答者2のUPされたとおり、婚姻届不受理申出書で対応可。

sumart
質問者

お礼

ご親切な回答者様、とても参考になりました。 有り難くお礼申し上げます。 なお、また補足的な質問がありました際はよろしくお願い申し上げます。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。 >1.戸籍謄本は、個人情報保護法によって他人から勝手に取得されないように守られているのでしょうか?。 ・個人情報保護法の対象は、民間の事業者ですから、役所は対象になりません。ということで、役所のもっている個人情報はこの法律の対象外です。 >また、予め所轄の役所に、出頭者が出向いて、特定の取得申請者(弁護士などの法律的代理人を除く)への交付を差し止めることはできるのでしょうか。 ・戸籍については、戸籍法で原則公開となっています。しかしながら、通達などの運用で、原則として親族以外は取得が制限されています。  具体的に書きますと、正統な請求者(例えば債権者であるとかですね)で正当な理由(債権の回収などですね)でないと、第三者(弁護士も含めて)は取得できないことになっています。 ・なお、ストカー被害にあわれている方については、住民票でしたら取得の制限を申し立てる制度を条例で設けている自治体はあります。http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/230100somu/reiki/reiki_honbun/g1050701001.html >2.婚姻届を、片方の同意を得ないまま提出することが考えられる場合、その届けをを受けた役所が、片方からの申し出(届け出)によって、婚姻届の受理を保留もしくは、拒否することができるでしょうか?。 ・これについては、受理しないようにする手続きがあります。  「婚姻届不受理申出書」を住所地か本籍地の役所に提出してください。 http://orz.yh.land.to/wiki/index.php?[[%BC%AB%B1%D2%C2%D0%BA%F6%A4%CB%A4%C4%A4%A4%A4%C6]]#j014198a

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

正当な理由があれば、他人の戸籍謄本でも取得できます。 婚姻届は、相手を特定しないで不受理の申出をすることができます。 (最長6ヶ月。再度申出可)

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