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拒絶理由通知の引用文献の種別について

今まで、拒絶理由通知の引用文献に特許公報が引用されているのを見たことがないように思います。仮に、審査官が引用する技術が登録済であっても、特許公報ではなく公開時の公開特許公報を引用しているだけなのでしょうか。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.1

>仮に、審査官が引用する技術が登録済であっても、特許公報ではなく公開時の公開特許公報を引用しているだけなのでしょうか。 そういうことですね 登録公報だといろいろ補正(削除)されていいたりしますので 公開公報の方が記載が多いということもままあります。 登録公報の日付がまにあっていれば条文上はどっちでも構いませんが、 古くから知られているということを強調するのであれば公開公報となります。 審査官またはIPCCの使うシステムが公開優先なのかもしれません。

yoschkopf
質問者

お礼

とても分かり易いご説明を頂き、おかげさまで納得がいきました。システム上そのようになっている可能性もあるのですね。ありがとうございました!

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