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株式会社と個人事業について

わかり辛いかもしれませんがよろしくお願いします。 まず、個人事業を開業するにはどうしたらいいのでしょうか? 税務署に行き開業する。 これでいいのでしょうか? しかし税務署に行かなくてもお店はできると思います。 飲食店なら保健所、風俗営業なら警察署などに行けば許認可は取れます。 それでお店を開店し営業していく事は可能です。 これも個人事業になるのでしょうか? 税務署に開業届を出すとはどうゆう事なのでしょうか? ただ青色申告をする為なのでしょうか?? それとも税務署に開業届を出すとゆう事は株式会社で言う所の定款を出すといった所でしょうか? それで個人事業とゆうのは税務署に開業届を出し、【〇△□】といった個人事業を開業、そしてその【〇△□】とゆう事業名を掲げそこから派生して様々な事業をできるっといった所ですかね? そして株式会社の場合は【株式会社〇△□】とゆう風に設立し、【株式会社〇△□】とゆう会社名を掲げそこから定款に記載した事業を派生して行える。 こういった感じの認識でよろしいのですか? そしてちょっと別の事になりますが… 何件かお店を個人事業として営んでいたとします。 そして株式会社を設立しました。 株式会社の定款には個人事業として営んでいた業種も記載していますが株式会社が運営しているとゆう事にはしたくありません。 こういった事は可能なのでしょうか? 個人事業でお店を営みながら、株式会社は株式会社として別でといった形… 詳しい方がいらっしゃればご教授よろしくお願いします。 回答にさらに疑問があれば補足に書かせて頂きたいと思いますのでよろしくお願いします。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11121/34616)
回答No.4

税金にそんなに詳しいわけではないのですが、おそらく開業届を出さないとビジネスとしての経費が認められないと思います。その一方で納税は「国民の義務」であり、所得があった場合はそれは税務署にすべて届けないと「脱税」扱いとなります。 例えばある事業を行っていて、売上高として3000万円あったとしても、2000万円の経費がかかれば差引は1000万円の利益であり、事業の場合はこの1000万円に税金がかけられるわけですが、開業届を出さないと2000万円の経費は認められないと思うので、売上金としての3000万円に所得税がかけられると思います。3000万円も収入があるとたぶん40%くらい所得税がかけられると思うので、単純に税金で1200万円。実際は1000万円の儲けしかないって話になりますよね。 また個人事業主と株式会社の関係ですが、株式会社の社長でありながら個人事業主という形式も可能だとは思います。ただ社長としての所得税に加えて個人事業主としての事業税も納めないといけませんから、税金上は損をすることになると思います。 個人事業主としてラーメン店を経営していて、兄弟が経営する中古車販売業の役員になっているとかそういうケースはあるでしょうね。

adam10310707
質問者

お礼

ありがとうございます! よければ補足の回答もよろしくお願いします!

adam10310707
質問者

補足

なるほど…。 とゆう事は何のお店であれ税金を納めるのであれば必然的に税務署に行くとゆう事ですよね。 しかし個人事業で複数お店を出したとして、税務署?に開業届を出すのは一度でいいですよね? 『〇〇ラーメン』を開業させたから税務署に開業届を出しに行こう。 次は『〇〇BAR』を出した。 この場合はまた税務署に『〇〇BAR』の開業届ってのは出しに行かなくて結構ですよね?

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.3

個人の場合は青色申告した場合白色申告はできません 青色から白にした場合は一定期間青色にすることはできません 売り上げ金額が数千万程度なら法人にした場合でも税金上のメリットはさほどありません 対外的なものの方が大きいでしょう 実際取引先によっては個人では相手にしてくれない場合もありますから 法人と個人事業を並行して続けた場合法人から受け取る給料は個人事業と合算して確定申告します

adam10310707
質問者

お礼

ありがとうございます!!

adam10310707
質問者

補足

何度もすいません! 今おっしゃられた事がわからないとなると税理士さんにお願いし、その税理士さんに聞いても答えてくれる範囲ですよよね?

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

税務署ではなく、法務局に、「こういう定款にしたがった、こういう法人名の会社を作ります」という登記をします。 そのための書類を準備するのや、そもそも発起人によって出資金を集めるのや、定款を作成して最初の取締役を決めるのや、・・・、という手続きは、起業に慣れた司法書士に任せたほうが手間賃も時間も節約できますので、真似るために参考になるような起業の先輩がいるのでなければ、そういう司法書士を頼ったほうがいいです。 法人登記 起業 司法書士 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%99%BB%E8%A8%98+%E8%B5%B7%E6%A5%AD+%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB

adam10310707
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1

法人の場合は登記する必要があります 個人事業の場合は何も必要がありません 青色申告しないのであれば税務署に届けも必要ないです >個人事業でお店を営みながら、株式会社は株式会社として別で 可能ですよ個人でお菓子屋やりながら株式会社で不動産業やるとか可能ですよ

adam10310707
質問者

お礼

端的にわかりやすい回答ありがとうございました!

adam10310707
質問者

補足

とゆう事は… 白色の個人事業、青色の個人事業といった様に個人事業も二つに分けられるとゆう事ですか? 青色の場合は税金がお得と考えていいのですよね? さらに青色よりもお得にする場合が法人成りといった感じですかね? 仮にそういった形(個人で何かを営み株式会社でまた別に何かを営む)を取った場合税金はどうなるのでしょうか?

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