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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:昨今のSEADLsデモ騒動について質問があります)

SEADLsデモ騒動についての質問

このQ&Aのポイント
  • 公開されている個人情報の拡散罰則について
  • SEADLsが公開した個人情報の拡散行為への刑事罰について
  • デモ参加による就職の不利とデモの自由について

質問者が選んだベストアンサー

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  • WW-B
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回答No.2

彼らの周りには多数の法曹界の達人たちが山ほどいるようですので、これから上念司は大変なことになるやもしれません。 この人の罪状として真っ先に思い当たるのは名誉棄損罪ですね。 デモ参加者たちを漠然と指し示すだけで満足すべきところを、この上念司はメンバーを特定して中傷し(習近平応援デモ等)、その内容を日本国中に広めようと意図し、同じく悪意を有する他者に彼らメンバーの個人情報を拡散させよと中傷内容を提示しつつ指示しているように見える。 個人情報というのは、たとえ公開されていたとしてもそれを不必要な範囲にまで意図して広めたり、広めるようにそそのかしたりすることは、あってはなりません。 本人が自分の個人情報の一部を公開するにしても、どの範囲に向けて公開するつもりなのかが当初からあって、 全世界に向けて公開するつもりなのか、 自分の学校内に向けてなのか、 志を同じくする仲間同志に向けての公開なのか、 お友達2~3人の中だけの公開なのか、 志を同じくする者同士或はクラス内向けに公開された個人情報を、それを漏れ聞いた第3者が「公開されているから」という理由で全世界に公表してしまったり、公表するように世界中に向けて悪意と共にそそのかしてみたりすれば、明らかに被害者への権利侵害に成ります。 ましてや今回は被害対象者として未成年者も多い。 例えば法務局で公開されてる土地建物の登記簿の内容を、それが誰にでも公開されているからといってこのOKWave上で第3者が公開すれば、それが総理大臣の土地建物であるならいざ知らず、一般の名もない庶民の個人情報ならば、即座に×。 個人の権利を侵害するからです。 それが悪意の中傷と共に行われたら当然のこと、名誉棄損に相当してきます。賠償問題になりますし、刑事罰を科すことも可能です。 また、肖像権という問題もあり、顔・個人情報が全世界に公開されているからといって、悪意をもってその肖像写真を窃用したりすれば当然のこと、肖像権訴訟が起こり得ます。 小学生が名札を胸にぶら下げて公道を歩いているところを見た男がいて、その名前が既に公開されているからとして、小学生の名前を提示して、顔写真と共に日本中に広めようとしたら? 悪意を持つ多数の人々にその情報を拡散するように指示したら? 昔はやってよかったことでも今はやってはいけなく変わったこと、厳しく取り締まられることが山ほどある。その辺を分かってるんですかね。 更にこの彼の件はよもや「脅迫罪」にまでいくかもしれません。 ■ 刑法第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 検察不起訴にしても強制起訴くらいにはなるんじゃないですか? 詳細については、被害者たちを応援する法曹界のプロ中のプロ数千人が付いてますので、芳しい結末を迎えられたら良いですね。 --------追記-------- ネトウヨ評論家やネトウヨ芸能人、ネトウヨ政治関係者、ネトウヨ回答者達に言いたいんですが、 デモを現に実行している人間達に対して「対案を出せ」と要求する第3者達の頭のおかしさに気づいてください。 デモして反対意思の表明をしている最中の弱い結びつきの集団に、「対案を出せ」と? 最低でも中卒以上の教養や判断力は持っていただかないと、これからの世間、馬鹿にされないで渡っていくのは難しい。 (以上敬称略)

clothword
質問者

お礼

追記します。 もし、今回のデモが上念氏が根拠の明示なしに主張する、習近平応援デモではなかったとしたら、今回の上念氏のツイッターはデマの拡散を呼びかけていることになります。 だとすれば、この場合でもやはり名誉棄損に問えるものだと言えますね。 参考サイト 人気「ユーチューバー」HIKAKINさんが被害 「デマツイート」は犯罪になる? http://www.bengo4.com/internet/1071/n_2625/

clothword
質問者

補足

一つづつ論点を整理していきます。 疑問1 政策に反対するデモ、所謂反政府デモを主催、参加した場合、就職が不利になることはあるのか? 答え 心情、つまり感情面から言えば、過激な政治的思想を持つ人は一部の企業に敬遠されるかもしれませんが、就活で極端に不利になることはありません。そもそも感情面で反政府デモに対して忌避感を持つ、持たないは自由です。当たり前の話ですが。 しかし、政策に反対するデモ、所謂反政府デモを主催、参加したことを理由に就職に不利になることはありえません。 企業側が面接等で学生にデモの参加経験の有無を聞くこと自体がダメなのです。こういった質問した事実が発覚すれば『差別企業』と見なされかねないとのこと。 厚生労働省のHPでも公正な採用選考のために思想や支持政党は「適性と能力に関係がない事項」であり、採用選考時に配慮すべき事項としてb.本来自由であるべき事項(思想信条にかかわること)の把握に明記されています。 つまりこの時点で、反政府デモを主催、あるいは参加したことを理由に就職が不利になることはありえないのです。つまり完全なデマ。 よって、これは個人レベルでは脅迫と取られる場合があります。 参考サイト  デモに参加すると「就活が不利になる」 SNSや掲示板で拡散する話は本当なのか(J-CASTニュース記事) http://www.j-cast.com/2015/07/29241460.html 公正な採用選考について(厚生労働省公式HP) http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm 学生は勉強することが本分なのだから、デモを主催したり、参加して勉強が疎かになるようでは困る。だからデモを主催したり、参加しない方がいいよ。これであれば、論理的整合性が取れます。 しかし、行橋市議会議員である小坪しんや氏の学生であることを理由にデモを主催したり、参加する資格はないとする論は、はっきりって日本国憲法第21条で保障された集会、結社および言論の自由に反することであり、公職に就いた人間がこの論法でデモを批判した場合、言論弾圧であると言って良いでしょう。 この場合は論理的整合性が取れないわけです。つまり、小坪しんや氏のこちらの論法ははっきり言って、完全に間違いであり、権力を有するものによる言論だ圧であると断言できます。さらに小坪しんや氏は、今回のデモに対して、腐ったみかん箱、腐ったみかんなどとレッテル貼りして、誹謗中傷までしています。議員として許容できる発言だとは到底思えません。 参考サイト #SEALDs の皆さんへ(1)就職できなくて #ふるえる(行橋市議会議員 小坪しんや氏公式HP) https://samurai20.jp/2015/07/sealds-2/ 疑問2 当人がきちんとした意志に基づいてネット上に公開している情報を拡散することに問題はないのか。 答え 当人がきちんとした意志に基づいてネット上に公開している情報を拡散すること自体は、Facebookやツイッター上でリンクがシェアされる機能がることからある程度は問題はないでしょう。しかし、上念氏の行動の場合は、ツイッターで、「SEALDsはこの情報を拡散されるのが一番困るようです。昨日から山賊がよく釣れるんで間違いない。習近平応援デモに強烈な一撃を喰らわせましょう。拡散希望です。」と文面で上念氏の完全な主観に基づいた根拠で、SEALDs、デモ主催者と参加者を困らせたいとする意図を明示していますから、SEALDs、デモ主催者と参加者を困らせるために拡散を煽っていると判断できます。 では、どういった状況においてSEALDs、デモ主催者と参加者を困らせたいのか。 ここが問題になると思います。 この点に関して、上念氏は明言してませんので、断言できません。しかしながら、上記の反政府デモを主催、参加すると就職に不利になるとする根も葉もないうわさ、デマが広まり、市議会議員の小坪しんや氏によってこのデマが強化されている状況を鑑みると、これはあくまで状況証拠に過ぎませんが、就職活動において困らせたいと考えるのが自然です。 疑問3 上念氏はツイッター上、つまり公然性を有する場で、今回のデモに対して根拠を明示すせずに、習近平応援デモであると明言しています。これは侮辱罪や名誉棄損罪に問われるのではないか? 名誉棄損罪については、名誉棄損罪の構成要件として、名誉棄損罪は刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。 上念氏の問題のツイッターの文面に拡散希望とありますから、公然性はあります。 事実を摘示するについては、事実の摘示とは「評価」ではなく客観的な事項です。 客観的な「事実」が伝達内容に含まれると、侮辱罪を超えて名誉棄損罪になりますとのこと。 また、「事実を摘示し」の「事実」は、「その事実の有無にかかわらず」とあるように、内容の真偽は問いません。 以上の点から言って、今回の上念氏のSEALDs、デモ主催者及びデモ参加者に対するツイッター内容は、十分名誉毀損罪に問えるものと考えます。 参考サイト 名誉毀損で訴えるための構成要件や時効(弁護士ドットコム) http://www.bengo4.com/internet/1071/名誉毀損で訴えるための構成要件や時効/ 名誉棄損罪の「事実の摘示」の具体例~不倫の公表により生じる法的責任~ http://ameblo.jp/mc-pr0/entry-11393563234.html

その他の回答 (3)

  • hekiyu
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回答No.4

"公開されている個人情報を他人が拡散すると罰則の対象にならないか?"     ↑ その情報次第では、名誉毀損などに該当する 可能性はありますが、デモ参加だけでは難しい と思われます。 デモ参加だけでは、社会的評価を下げる危険性がある とは言えないからです。 ”SEADLsが公開している個人情報を上念司氏がツイッターで、 完全に主観に基づいた根拠で拡散を煽り、さらには習近平応援 デモなどレッテル貼りと誹謗中傷をしていますが、 ああいった行為は現在の刑法で罰せられないんですか?”      ↑ 習近平応援デモでは難しいと思います。 法に触れないよう、計算している可能性があります。 ”そもそも政策に反対するデモをやったら就職で不利になると考えるのは、 個人でも十分考えられる範囲のことだと思いますが、 これを公職に就いている側の人間が、公然と言うのは、 言論弾圧ではないでしょうか?”      ↑ 政治家や閣僚がいえば、その通りですが、 上念司氏は私人です。 基本、言論弾圧にはならないと思われます。 ”あるいは個人の意見であっても、デモをやると就職に不利になるから デモをやめろというのは、デモの内容に対する反論ではなく、 デモの開催そのものへ脅迫になるのではないでしょうか?”      ↑ これも難しいですね。 限界事例かもしれません。 つまり、裁判をやってみないと解らない、という 面があります。 ”政策に反対するデモの内容に対して異論があるのであれば、 きちんと反論すべきであって、就職が不利になるという理由で 政策に反対するデモの開催をやめろと言うのは、デモの内容に 対する反論になっていないと思います。”      ↑ これはその通りです。 レッテル貼りや、人格攻撃と同じで、的外れです。 ”そもそも現実問題として、政策に反対するデモをやったからといって、 就職に不利になるなんてことがあるのでしょうか?”      ↑ あります。 大企業になればなるほど、こういう反体制的人間は 嫌われます。 勿論ですが、企業側はデモ参加を口実にしたりしません。 他のことにかこつけて、採用を拒否したりします。 有名な事件として、三菱樹脂事件てのがありました。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E6%A8%B9%E8%84%82%E4%BA%8B%E4%BB%B6 以下余談。 三菱樹脂事件の原告である高野達男氏はその後三菱樹脂の 子会社の社長になっています。 ワタシの知人で、熱烈な共産党員がおりますが、彼も 某大手の社長になっています。 ああいう人たちは頭が良くて、行動力があるので 有能なんだな、とつくづく思う次第です。

clothword
質問者

補足

今回の現行憲法の解釈変更による集団的自衛権の行使が違憲であるとする根拠を論じているニュース記事を紹介しておきます。現行憲法における個別的自衛権の妥当性についても論じられています。 なぜ憲法学者は「集団的自衛権」違憲説で一致するか? 木村草太・憲法学者 http://thepage.jp/detail/20150616-00000008-wordleaf

  • bn10000
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回答No.3

公開されている個人情報を拡散ってwww 拡散も糞もないでしょ?公開してるのだからw 更に法案も理解してないから反論なんて出来るわけないよね~w 馬鹿ママも手前の餓鬼が平気で徴兵さるとほざいてるしねw それ以前に社会常識ぐらい身につけろってw今更もう遅いか~w デモをやってる自分が好きなんだろうね~必要とされてるみたいでw ピントのずれたデモやる前に他にすることないのかってw ホント中韓人並みに劣化してるねw 会社も、こんな餓鬼を雇うとなると躊躇はすると思うよ。 知っていたらね。。。 もの知らない餓鬼が社内で同じ事されたら仕事どころじゃないからね。 それに、ちょっと何かミスをしたら御大層な言い訳して直ぐ辞めそうだしねw ま~胡散臭いNPOあたりに寄生するのでは?www 何か人の役に立ちたいってねw てめえのケツも自分で拭けないのにね~www

回答No.1

個人情報であれ何であれ本人が合意の元に公開している情報を拡散することに問題はありません (そもそも公の場に閲覧可能にするのが不当なものでなければ)。流出した個人情報についてはまず不当に盗み出し公開した者が罪に問われます。そして不正に公開されたものであると知った上で拡散したのであれば荷担者として罪に問われます (立証は難しいかもしれませんが)。 誹謗中傷に関しては名誉毀損罪、侮辱罪や信用毀損罪などに問われる可能性があります。 道徳論に関しては何とも言えませんね。単に個人的にキニクワナイ、不快な意見を道徳や倫理、モラル、ルールなどと一般論っぽく聞こえる言葉に言い換えているだけの人間はネット上には大勢いますので、論議に慣れた人間であれば真っ先にいぶかしむところです。こと政治に関しては政治家や右翼団体にはモラルを振りかざしつつ国会前のデモでは言論の自由を振りかざして誹謗中傷しているような片手落ちのポジショントークをしているだけの阿呆が多く見られますし、それを見抜けない人が同調するのは危険きわまりないと思っています。 デモに参加することが就職に不利になるというのはデモの自由や職業選択の自由に対する人権侵害です。ただ、デモとしての行動自体ではなく、主張内容や表現手段が反社会的であったり、若気の至りというには度を超している、会社の方向性としてマイナスに働く、などと判断した場合は人事考課の対象になるでしょう。そして、単純に実力のせいで就職に失敗したのをデモのせいだ、自分は悪くない、世間が悪い、という理由付けに使いたい学生・活動者側の意図が透けて見えるのも何ともなところです。 政策に反対するデモの内容に異論があるならきちんと反論を~ の部分、まず先に現実的な対案もなしに政策がキニクワナイから反対デモでは、ファッションやムーブメントと言いたいお年頃かなと世間から冷ややかな目で見られていることを教えてあげるのが先達方がすべきことではないでしょうか。

clothword
質問者

お礼

対案を言いわすれたので、追記代わりにします。本当に日本の安全保障強化を考えるのであれば、防衛費をたっぷりつけて自衛能力を強化して、憲法を改正し個別的自衛権をはっきり明記して合憲状態を維持すべきです。 立憲主義も法の安定性も知らない、あるいは知っていて無視するようでは法治国家としての体裁を失ってしまいます。

clothword
質問者

補足

現実的観点から言いますと、企業側に対して、こいつはデモを主催、あるいは参加していた人間だから、採用するな、あるいは直接言葉として採用するなと言わなかったとしても、暗に含めるような行為が出来るんでしょうか? それから対案がなければ批判してはいけないと言う理論は、TPP騒動以降、顕著に見られるのですが、はっきり言ってこれは論点のすり替えによる詭弁であり、全く反論になっていません。 例えばAさんが問題に対してA1プランという、解決策案を出したとします。 それに対してBさんがAさんのA1プランに対して、これは解決策になっていませんよ。 むしろ状況が悪化してしまいます。と反論したとします。 このBさんの反論に対して、Aさんが反論せずに対案がなければ、批判するなと言うのは、 Aさんが自分ののA1プランに対する批判を避けるために論点をずらした詭弁でしかないのです。 それから今回論点になっている憲法解釈変更による集団的自衛権の行使は、現行の憲法に集団的自衛権の規定がないため違憲です。法律の根拠となる立法事実も説明がなされていません。 しかも、集団的自衛権の行使によって戦争に巻き込まれると言うのもあながち的外れではありません。さらには本来、個別的自衛権で対処すべきことまで無理やり集団的自衛権に言い換えている節すらあります。 まず、集団的自衛権行使によって戦争に巻き込まれると言うのは、現実的観点から言うとアメリカからの要請に応じたものになるでしょう。 相手が国家であれば、日本とアメリカが戦力を行使するわけですから、相手国に合法的に宣戦布告をする口実を与えてしまいます。 テロリストの場合でも、同じく戦力を行使した時点でテロリストからすれば、宣戦布告受けたのと同じことになりますので、報復として国内でテロを起こすであろうことは容易に予測できるわけです。 本来個別的自衛権で対処すべきことを集団的自衛権に無理やり言い換えていると言うのは、例えば尖閣や竹島に韓国や中国が攻めてくるから集団的自衛権が必要なんだという論に対して、中国や韓国をけん制したいのであれば、はむしろ個別的自衛権を強化すべきです。 このことは竹島に韓国の大統領が上陸した際、アメリカが全く反応しなかったこと、さらに尖閣主権の主権をはっきり表明しなかったアメリカの態度から明らかです。 所謂シーレンの安全確保、ホルムズ海峡でのゴタゴタに対処するために集団的自衛権が必要だとする論に関しても、国会の議論の中で事実上破綻しましたし、米艦船の防御は従来の個別的自衛権でも対応できることです。商船が襲撃されるケースであれば、先に述べたように攻撃相手に対して報復、あるいは宣戦布告を正当化する口実を与えるのであれば、ルートを変更する方がよほど理に適っています。 それに本当に集団的自衛権を行使したいのであれば、まず軍法と軍事法廷を作るべきです。 そうしないと、自衛隊員が自国、あるいは他国で誤って民間人を殺してしまった場合、日本で通常裁判にかけられ、殺人罪に問われてしまいます。 以上の点から言って、私は集団的自衛権は日本の安全保障強化に繋がらないと考えています。特に最後に上げた自衛隊員が殺人罪に問われてしまうのは致命的であると考えます。

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