• 締切済み

公務員の政治的行為の制限

tengensekiの回答

回答No.3

2ツの問に対する回答は他のお二方と本質同じです。 ただその前に、こんな常識以前の事が判らない教師の存在に 驚いています。これでは、若し非常識とか無法な周囲(上司、 同僚、保護者等)がいたら、それへの対応が心配です。

関連するQ&A

  • 教育公務員の政治的行為の制限について

    教育公務員特例法21条ノ4(国家公務員法102条)による政治的行為の制限と、地方公務員法36条による政治的行為の制限は、どう違うのですか? 分かりやすくポイントを押さえて教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

  • 国立学校の教育公務員の政治的行為の制限について

    教育公務員特例法の21条ノ4の第1項に 「公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第36条の規定にかかわらず、国立学校の教育公務員の例による。」 とありますが、この「国立学校の教育公務員の例」とは、具体的に何を指しているのですか? 何か、国立学校の教育公務員の政治活動について規定した法令があるのでしょうか? 

  • 将棋と政治の関連性

    市議会議員関係者です。議員さんに将棋ソフトをプレゼントしようと思っていますが、 将棋は政治には関連性はあるのでしょうか?また、このような行為をして、 その議員さんにとってプラスになるのでしょうか?教えてください。

  • 職業「政治家」のメリット

    (1)官僚 (2)閣僚 (3)議会議員 (4)地方議員 (5)町議会議員 (6)国会議員 (7)政治家 質問1 (1)と(2)は、意味が同じですか? 質問2 上記(1)~(7)の職業は、 それぞれどのような金銭的メリットがあるのですか? ※犯罪に分類される行為も含んで、具体的にお願いします。

  • 政治家の応援のルールは?

    衆議院議員候補の勝手応援団をやりたいのですが、どのようなルールがあるでしょうか? 選挙が公示されるまでは、手作りパンフの配布限度枚数は無制限ですか? 対立候補批判が、いわゆる「中傷ビラ」と認定される基準は? 政党にも後援会にも属していない場合、個人ブログの更新は公示後も可能ですか? その他の留意点は?

  • 公務員と選挙

    公務員は民間サラリーマンと違って、選挙について制限があると聞いています。 以下の2点について、教えてください。 1:選挙立候補者の後援会に入っても良いのでしょうか? 2:講演会に行って立候補者の演説を聞いても良いのでしょうか?

  • 日本の政治を見ていて、何の信念もないのか

    日本の政治を見ていて、何の信念もないのか、すぐに党をかえる議員に心底腹が立ちます。この間の都議会議員選挙とかでは、政党を替えて出馬した候補とかは結構当選したのですか?

  • 政治家の仕事について

    日本の将来について不安でいっぱいな学生です。 政治家の仕事について質問します。 ある政治家の活動履歴を見てみると、毎日様々な会合に出席したり 委員会に出たり、選挙応援へ行ったりと本当に多忙に仕事をされています。 「あれだけの仕事量をこなしているのだから、政治家は頑張ってるな」 と思いましたが、よく見てみると仕事に一貫性が無いんですよね。 色々な仕事はするけれど、物になるのは無いというか・・・毎日扱う仕事が違うのなら、仕事に対する理解は浅いと思いますし、問題解決にはならないと思ってしまいます。それに各地方行政に議員(市議会や県議会)がいるのに、国会議員が地方の問題(選挙応援や道路整備などなど)を重視する必要性が全くわかりません(自分の選挙のためなのはわかりますが)。国会議員はもっと大局的な問題を解決するべきだと思います。 そこで質問です。何で政治家は満足のいく結果を出すまできちんと一つの仕事に取り組まないのでしょうか?政治家は国を良くしようとする気 が無いのでしょうか? どなたか教えてください。

  • 公務員の政治活動について質問です。

    公務員になると法律上、政治活動を制限されるそうですが、具体的にどういうことはしてよくてどこからがダメになるのでしょうか? 例えば特定政党の党員や党友(サポーター)になるのも違反なのでしょうか? 具体的に教えてもらえれば助かります^^; それでは回答よろしくお願いします!

  • 公務員は選挙に立候補できる?

    今公務員である人が、公職の選挙に立候補できるんでしょうか? たとえば、ある市役所の職員が市長の選挙にとか、 市議会の議員が市長にとか。 市長が国会議員にとか。 二つ同時に勤務することはできないだろうとは思うのですが 立候補して当選したら辞めるということはできるんでしょうか?