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労働条件通知書を交付しない。

Oct1の回答

  • Oct1
  • ベストアンサー率25% (4/16)
回答No.3

当初の募集条件(求人雑誌やHPなど)と違うなら求める価値があるかもしれません。 回答に刑事罰とか書いてる人がいますが、雇用条件通知書の不交付、それも1、2回の請求の状況で考えられないですね。。何でも違法、警察とか回答するのは現実離れしていて、どうかと思います。 また、何が目的なのか明確にした方がいいです。質問者さんが間違ってるわけではありませんが、実際、そういう習慣がない会社に、法律どおりにせよと主張して得られるものは何でしょう? 辞めるんなら賃金未払いでもなければ関係ないし。 当初の話と違うということですが、アルバイトの場合でしたら、雇用条件通知書の出勤日は「業務量の多寡等により協議のうえ決定する」になりますね。

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