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納車前点検とは一般的に、法的に有効な点検整備か?

件名のとおりです。 中古車を買う際、納車前に点検整備をしてくれると言われました。しかし、話を聞くとそれはどうやら、法的に有効な意味での定期点検とは異なるようです。 点検整備してくれる以上、点検整備済みステッカーを張って、記録簿にもちゃんと記入してほしいのですが、そういうったことはできないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>法的に有効な意味での定期点検とは異なるようです。 その通りですね。 納車前点検整備は、法的な義務ではありません。 あくまで「中古車販売業者の(有償無償の)サービス」に過ぎません。 「納車前に、法的点検整備を行いました!」という、販社の証明に過ぎません。 格安で販売する中古車は「現状維持販売」として、点検整備は行いませんからね。 ※現状維持販売でも、突然エンストするなど致命的な故障の場合は無償修理要求が可能。 >そういうったことはできないのでしょうか? 点検整備には、次の2種類があります。 2年点検整備は、ご存知の通り「車検」です。 1年点検整備は、車検から1年経た時に行う点検です。 質問者さまの場合、購入する車種の初年度登録年度。前回車検年度によって異なりますね。 車検から1年程度過ぎた時期に購入するなら、ステッカーを貰う事も可能です。 この時期以外では、ステッカーは不可能ですね。 但し、都道府県中古車販売組合の一部では「点検整備済」という独自ステッカーを貼っています。 余談ですが・・・。 この点検ステッカーを貼るか否かは、自由です。 貼っていなくても、罰則はありません。 但し、期限が過ぎたステッカーを貼ったままにしていると「保安基準違反」です。 まぁ、期限切れで検挙された例はありませんが・・・。

YKANAJAN
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丁寧なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • nijjin
  • ベストアンサー率27% (4810/17763)
回答No.3

車検切れや車検受けの場合は法的な整備(車検)がされます。 法的な整備(車検)が行われた証拠であるステッカーも貼られます。 しかし、法的な整備(車検)が残っていればされません。 ただし、法的な整備(車検)とは別の点検整備をしてくれるということですから 法的な整備(車検)では問題にならない不具合や故障は直してくれると思われます。 といっても、凹みや傷は別でしょうけど・・・

YKANAJAN
質問者

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丁寧なご回答ありがとうございました。

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.2

金払えば出来ますよ。 でも、高くなると買いませんよね? 法定点検とは違うから違う言葉を使っている。 それだけの事です。

YKANAJAN
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。

  • kia1and2
  • ベストアンサー率20% (482/2321)
回答No.1

中古車って、その状態のままで気にいれば買う、気に入らなければ買わないで、納車前点検とはオイル、ブレーキ・オイル、ラジエータ不凍液、空気圧チェックとかの基本チェックでエンジンの定期チューンアップなどはなし。 この1ヵ月ほど普通の走り方であれば耐えられるくらいと思ったほうがいいです。車検に合格するような点検整備は別料金です。

YKANAJAN
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。

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