退職時の賞与の減額分に関する取り戻し可否

このQ&Aのポイント
  • 退職時の賞与の減額について、取り戻しの可否をご質問します。
  • 退職予定者の評価給が減額された場合、取り戻しは可能でしょうか?
  • 小額訴訟や労基局への訴えにより、減額された金額を取り戻せるのか疑問です。
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退職時の賞与の減額分に関する取り戻し可否について

退職時の賞与の減額について、ご質問させて頂きます。 2015年6月1日に会社に7月末退職の意思を伝えました。 その後、7月も有休消化することなく、通常通り出勤し、業務を行っております。 ・・・が、7月に支給された賞与の明細を見ると、下記の通りとなっておりました。  基本給 : 243,000円  評価給 :  30,000円  合計  : 273,000円 しかし、過去3年分の7月度賞与明細を確認すると、評価給部分は毎年280,000円支給されてきたため、評価給を約9割減額されたことになります。 上記の件を総務部長に確認したところ、当社では退職予定者の評価給は30,000円しか出さない規定になっているとのことでした。 (賞与規定の提示を求めましたが、口頭回答しかございませんでした。) そこで、皆様にご質問させて頂きたいのですが、小額訴訟や労基局への訴えなどで、この減額された金額の取り戻しは可能でしょうか? ※賞与算定評価期間 : 2014年11月1日 ~ 2015年4月30日 ※評価は前年度・前々年度と同じである旨を、直属の上司に確認済みです。

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回答No.2

> 当社では退職予定者の評価給は30,000円しか出さない規定になっているとのことでした。 であれば、在職中に、改善を求めてしっかり対応しとくべきでした。 > 小額訴訟や そういう規定があるってのがウソだとか、過去には退職時にも賞与は満額支払いされていたのに質問者さんの場合だけとかって話なら、可能性はありますが。 > 労基局への訴えなどで、 賞与に関しては、労働基準法なんかでどうこうって決まりはないです。 そういう意味で、労基署は管轄外。 相談するなら、職場の労働組合とかですが、退職しちゃった後だと労働者の権利なんかも行使する余地が無くなります。 組合がない、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談するのが良いですが、上の状況だとちょっと厳しいかも。 そういう団体の支援を受けて、労働組合立ち上げるなんかした上で、そういう規定がある旨他の社員/組合員に周知して、以降退職する場合は賞与受け取ってからにするだとか。 規定の開示請求するにも、個人名義で請求より、組合の名前で請求する方が有利ですし。 そういう規定があるのが事実で退職予定が変わらないなら、質問者さんの分の賞与はどうこうするのは厳しいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

賞与は必ずしも支払う賃金でありませんので、減額であれ支払われるのなら幸せです。 当方は、賞与がない会社に勤務しておりました。 労働法にも違反しておりません。 もう一度ご自身で労働法を確認したほうがいいですよ。

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