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養子縁組後の養育費について

再婚して、養子縁組をしたら、養父が養えている以上は、養育費は減りますか? 現在では、裁判所の算定表によると、~14歳が1人と、~19歳が1人の子供が2人で、4~6万円です。 どのぐらい養育費が減るか分かりませんか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8542/18284)
回答No.2

養子縁組をするということは親の愛情をもつてその養育を扶養をも含めて全面的に引受けるという意思があるということです。したがって,扶養義務は先ず第一次的に養父とあなたにあって,養父が親としての本来の役割を果しているかぎりは実父の扶養義務は後退します。養父が資力がない等の理由によつて充分に扶養義務を履行できないときに限って,実父は次順位で扶養義務を負うとされています。 つまり,原則として養育費は打ち切りです。もし養父が十分に資力がなければ,実父からの養育費を受け取ることは可能ですが,その額としては養育費算定表で権利者の年収としてあなたと養父の合計の年収を使い,義務者の年収として実父の年収を使って算定すべきでしょう。

jillnyan555
質問者

お礼

法律では打ち切られる事はありません。実父は一生実父なので、支払う義務は変わりませんし、子供には貰う権利があります。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

 ご質問の件、養育費が減るとか言う問題ではないでしょう。養子縁組されたのですから、子どもさんは養父が養育の義務を負います。実父は養育の義務を逃れます。そうでなければ、子どもさんは養父と実父の2人の親を持つことになりますので不都合が生じます。 これは、あくまでも子どもさんが通常の生活を送れている。と、いう前提での話です。養父との家庭生活が著しく困窮状態であって、実父の生活が著しく余裕の有る生活を送っている場合は、期限を切っての自主的援助は可能です。 基本的に、あなたの連れている子どもさんがあなたの再婚相手と養子縁組をすると、戸籍上の親子になります。よって実父からの養育費の支払いは中止になります。

jillnyan555
質問者

お礼

法律では打ち切られる事はありません。実父なので支払う義務は変わりませんし、子供には貰う権利があります。

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