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自賠責先行と通勤災害切り替えについて

初めて相談します。長文になりますがよろしくお願いします・・。   私の妻が去年の9月初めに出勤途中に交通事故に遭いました。 妻はバイクで相手車、信号機のない交差点の脇道から相手側の車が一旦停止無視で妻が走行していた優先道路に入って来て当然止まるものだと思ってた妻も悪いのですが・・よけきれず後方部分に衝突し3メートルくらい飛ばされたそうです。 救急病院に運ばれ幸い骨折等がなかったのでその日に全身打撲、足関節捻挫、四肢擦過傷、の診断で帰宅。 その日は当然一睡もできない状態で、あくる日に近くの整形外科に通院するようになりました。 頸椎捻挫と肩関節周囲炎で整形では7か月。心療内科で10月から不安障害、睡眠障害、パニック障害で6か月、相手が任意保険も入っていたので僕が労災にはしませんでしたが・・。治療費だけは両方の病院へ自賠損から払われています。 保険会社の担当は再々の治療費停止と示談の電話がありましたが整形の先生が「固定を決めるのはドクターの私です!!」と半年目に「まだ症状があるのであとひと月様子を見て固定にしましょう」と今年の3月末で固定・・。 まだ首や肩痛で妻はこのまま健保で通院して良いかと聞いたらしいですが「しばらく様子を見ましょうそれでどうしようもない時はまた来てください、どうしようもない時ですよ!!」と二度押しで間接的に治療も断られたようです・・・。  結局、あの伸ばされたひと月はなんだったんだろう?って思います。 後遺症診断書も結局、該当はされないような妻の自覚症状だけが主張されており。 その後2週間くらいで肩痛と首もまわらなくなり別の整形に健保で通院しています。 心療内科の方は治療費停止と同じく後遺症診断書を書かされ、固定となりました。 でも精神状態が不安定なためこのまま続けましょうと先生に言われここも健保で通院していますが・・。     ここまで事故から固定までの流れですが。 通勤災害ですので第三者行為災害は基準局に提出はしています。その時の基準局の担当者は「自賠で固定になってますのでこちらも自賠とは重複しない特別支給は支払いますがこれも自賠での示談後の支給になります」と言われ途方にくれました。 自賠の担当者からも示談の時に一括で払いますのでと同じことを言われてて休業支給も去年の9月から一円も貰って無く。 今現在、4月から2か月半・・二つの病院の治療費、薬代が自費に・・。 生活費は働けなくなった去年の9月から貯金を切りくずしの毎日です。  そのせいが妻は精神の障害の方も増悪してしまい、家事どころか外出も出来ないくらいになってしまってます。 性格が変わってしまい、僕とも話をしなくなりました・・。 家事は近くにいる僕の母が炊事、洗濯、掃除、買い物、病院の送り迎えを高齢ながらもしてくれてるので助かってますが・・・。  僕も仕事が忙しいのでそんなに保険担当者とやり取りもできず知り合いに頼んで弁護士を雇い被害者請求をすることにしましたが・・弁護士さんも忙しいのかなかなか進まずで・・・。 生活費も妻の病気のこともどうして良いかわからず・・相談することにしました。 通勤災害なら今までの休業補償も4月からの治療費等もにどうにかできないものかと考えます・・。 〔もちろん健保と労災の重複扱いはできないことは知ってます〕 一度自賠から固定と言われたらその後はどうすることもできないんでしょうか? 治療費だけ自賠から出ていますが、労災先行に変えることができればと思っていますが・・。 どうぞいいお答えをよろしくお願いいたします。  長文で申し訳ないです・・・・。            山崎

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

自賠責でも労災でも 保険の世界の治癒(症状固定)は 医療行為の効果がないことです。 治療をしてよくなっていれば症状固定ではありませんが 治療しても前回と変わらないということでは効果が無いという判断になります。 元の状態に戻るまでの治療を補償すると言う考え方ではなく 症状固定の時点で治療は打ち切り、後遺障害があれば 認定を受けて一時金や年金で支払うということになります。 労災に変えることのメリットがあるのは 過失割合が高い場合で任意保険では過失割合での支払いになりますけど 労災では過失割合は関係ありません。 症状固定後の治療費が労災保険から出るということではありません。

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