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未成年のフリーターと税金について

僕は、現在19歳のフリーターです。 社会保険完備の所で働いています。。 月給は、約18万円です。(交通費込) 去年は、年間130万円稼ぎました。 神奈川県の川崎市に住んでいます。 車もないし、家族と住んでいます。 住民税や所得税、年金や保険などいろいろあって訳が分かりません。 教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

色々あって「わからん」となっておられるのでしょう。 給与に対しての自分が支払う税金と、それに伴っての年金や保険制度がどうなってるかなどは、実は現在の制度では複雑で「あらよ!」と説明しきれるものではないのです。 そこで「給与に対しての税金」のお話だけ披露させていただきます。 パートタイム、フリーアルバイター、フリーターと言われるかたが受け取る賃金はすべて「給与」と言われます。 給与は税法上「給与所得」という所得区分に属します。 給与所得では、その収入を得るための経費はいくらなのかが算出困難なので、法令で一律に「給与所得控除額」という経費のようなものを認めてます。 給与の総額によって変化するのですが、まずは最低65万円が年間給与から差し引かれます。 差し引かれた金額が「給与所得」です。 年間給与総額が130万円ですと、上記給与所得控除額を引いて「65万円」が給与所得となります。 この給与所得金額は「私の昨年の所得は65万円です」と言えるわけです。 さて、この所得から税金はいくら払うべきなのかを計算することになります。 基礎控除額というのがありまして「誰でも一律38万円」となってます。 65万円のうち38万円には所得税をかけないという理解で良いでしょう。 差額の27万円に所得税がかけられます。 現在では、同額への所得税率は5%ですから、13、500円があなたの一年間に納税する所得税額となります。 ここで、給与から天引きされてる所得税額があれば、これを差し引いて納税することになりますし、給与から差し引かれた所得税額の方が大きいなら、還付を受けられることになります。 確定申告書の提出で上記の手続きができますが、一箇所に勤務してる場合には、その職場で「年末調整」を受けることで確定申告をしなくても、調整がされます。 俗に「年末調整で還付金があった」というのは、毎月の給与から天引きされてた税金が還ってきたというお話です。 ご質問者の疑問点すべてに回答をつけられないことをお詫びします。 とりあえずは、上記の点だけ理解しておかれると、今後有用だと存じます。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

「給料明細書」はお持ちですか?まず、基本給が書かれています。そして「通勤手当」とか手当てがあって、その中から「社会保険料」が引かれます。これは健康保険の事で、怪我や病気した時に病院に出して診察してもらって下さい。次に「厚生年金」が引かれます。これは将来、高齢になった場合に、国から貴方に支給される年金の事です。これは先ほどの「社会保険」とセットになっています。そして「住民税」が引かれます。これは貴方が住んでいる川崎市への税金ですが、サラリーマンの場合は毎月給料から引かれて、貴方の会社の事務担当の方が他の従業員の住民税も合わせて、川崎市へ納付して下さいます。基本給からこれらのものを引いた金額に対して税金が計算されます。それが「所得税」です。これは国のお金で川崎市にある税務署に治められます。分らなかったらまた質問して下さい。

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