• 締切済み

一方的な契約変更

kuzuhanの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

契約内容は余りに不合理なものは契約にあっても無効とされることがあります。 その条項の指す意味がその分の通りなのか、「○ヶ月前に通知する義務がある」ことを言っているのかで大分違いますし、「合意の上」というのが抜けているだけかもしれません。(その場合は契約書を作り直す必要がありますけど、普通は契約の変更があった場合は双方の合意が必要です) それに、○ヶ月前の通知が必要なので「明日から料金が10倍」というのはありえませんよね。明日が○ヶ月後のわけがないんですから。 対抗条項がないということですが、変更について異議があれば契約解除を行うという「契約解除の条項」が実質上の対抗条項になります。おそらくこの契約解除については○ヶ月と同じ期間が設けられているはずです。 いずれにせよ信義に反する行為で契約関係がこじれたら原告被告の差があるにせよ裁判になるでしょう。その場合は民法の「自由契約の権利」のほかに「公序良俗に反した内容か」を審議します。法的に「無効」と明文にはなっていません。 委託業務契約については下記URLのように(これは委託者側有利の契約についての無効かどうか)実際裁判になって争われたことがあり、この場合は「一方的に有利な条文があることを認め、一部分ではあるが条文は無効である」という判断がされています。 http://www.ishioroshi.com/biz/topic/topic2014-12-16/

takepan_toki
質問者

お礼

遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • コンサルファームとの秘密保持契約について

    当社(以下、甲と表記)は、A社の業務システムを導入したものの、不具合や保守対応が悪いため、当該業務システムを他社システムへ乗り換えを検討しております。その際、コンサルとしてB社の力を借り、新たにシステムベンダを決めることとなりました。 B社のコンサルタントからは、サービス内容や金額等の確認を行うため、甲とA社の各種契約書を開示を要請されました。そこで、甲はB社と秘密保持契約を締結した上で、甲とA社間の契約書(売買契約と保守契約)をB社へ開示しました。 B社へ上記契約書を開示した後に、甲とA社で締結した保守契約書に「甲とAは、本契約(保守契約)の履行により知り得た相手側の業務上の秘密を事前に相手側の文書による承諾を得ることなく第三者に開示してはならない」との条文を見つけてしまいました。 甲は事前にA社に対して事前に打診もせずに、B社へ契約書を開示してしまいました。甲はB社と秘密保持を締結してはいるものの、事前にA社から文書による承諾を得ていないため、これからA社の担当者に対して、どのように対応すべきか苦慮しております。 A社の担当者が契約に詳しくなければ、上手くはぐらかせられるかもしれません。しかし、そうでなかった場合、どのようにA社に対してB社へ契約書を開示した事実を伝えるべきか困っております。 法律上、先にA社と締結した保守契約に秘密保持条項があった場合に、甲がA社に対して文書による承諾なしに、B社と秘密保持契約を締結し、甲とA社の契約書を開示することは問題ありませんでしょうか? もし、問題があるのであれば、司法権に頼らずに解決すべき手段をご教示くださると幸いです。 お恥ずかしい相談内容で恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

  • 契約先と下請けの契約をのまなければいけないの?

    こんばんは。 事務をしています。 電子計算機の契約について困っているので質問させていただきます。 4年リースでA社と賃貸借契約を結んでいます。 契約書には機器の保守に関して「乙は機器が正常に作動するよう機器の調整、修理又は部品の交換等の保守を行うものとする 機器について別途保守を必要とする場合は、甲乙協議し別途行うものとする」とされています。他にA社が指定する者が保守の代行ができる旨以外には、保守については記載がありません。 今回、いくつかの部品を定期交換しなさいというエラーが出たのですが、保守の範囲内で無料で交換して欲しいと考えています。そこでA社に保守で交換して欲しい旨伝えるとB社に委託しているので、とB社から連絡があり、B社はA社と部品の交換は有料で契約をしていると言います。 以前B社に、今回交換する部品のうち、1つ同じ部品を無償で交換してもらったことがあるのでそのことをB社に言うと、前回は定期交換ではなく、故障のため特別に無料で対応したのだと言います。 そこで、 (1)勝手に下請けに出されたA社とB社での契約をのまなければいけないのか。 (2)上記(5~8行目)の契約文のみで無料で交換をお願いするのは難しいか。 についてご回答をお願いしたく、投稿いたしました。 法律や契約についての知識がなく、わかりにくい文章になってしまいましたが、ご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 宅配業者との契約

    うちの会社は、宅配会社A社とB社と契約をしています。 A社とは私が入社する前から契約を結んでいます。 B社とは去年の12月に契約を結びました。 もう半年以上も経っているので言わなくてもわかっているかもしれませんが、 B社と契約を結んだことはA社には話していません。 私の前任者がA社の運賃表をなくしてしまったため、 ずっとA社の運賃表は見たことなかったのですが、 (請求書などである程度の料金はわかっていたので、不便はありませんでした) 先日、必要になったので運賃表(見積書)を再発行してもらいました。 そこには、月:20個、金額:10,000円と記載されていました。 これは月に20個発送するという約束でA社と契約していたということですよね? そうするとB社と契約をかわしたことは契約違反となるのでしょうか? また、このまま発送数が少ないとA社に料金を上げられてしまう可能性はありますか?

  • 正社員か契約社員の選択

    正社員か契約社員の選択 転職活動で2社から内定を貰いましたがどちらに行ったらいいのか迷っています。 恵まれている立場での質問で申し訳ありませんがコメントをお願いします。 私は34才、前職は中小企業で係長として働いていましたがリストラされています。 条件は下記の通りです。 A社:正社員 B社:契約社員(正社員の可能性あり) 両社とも管理部門の管理職候補としての立場で試用期間があります。 権限はありません。 A社:中小企業 B社:大企業 給与はB社が月あたり2万円多いです。 賞与はB社で正社員のみ有り。 両社とも役職諸手当が基本給の他にあるので残業手当はありません。 休日出勤しても代休はありません。 勤務時間・休日は両社に差はありません。 B社の方がやりがいはありますが求められているスキル・ノルマが相当高いです。 (なぜB社から内定をもらったのかが今でも不思議です。) A社は会社の体制・規定をこれから作り上げていく会社です。 又、契約社員で管理職か管理職候補として働いている方は多いのでしょうか? 最近求人を見ても契約社員の管理職候補、課長候補、マネージャー候補などの求人をよく見かけるので。

  • マンション賃貸一括借り上げ契約の更新

    2003年1月31日でマンション賃貸一括借り上げ契約を10年間の期間で契約をいたしました。 12月末に不動産管理会社から「前任者が退職し、新しい担当になりましたので、よろしくお願いします。前任者からすでに連絡していると思うが、1月末をもって契約を終了しますので説明をしたい」旨の電話がありました。ところがそれまでに前任者から一度もそうした連絡を受けておりませんでした。その旨は不動産管理会社に伝えております。 契約上は「期間満了の3カ月前までに甲または乙が相手先に対し更新をしない旨を書面により通知しない時は、本契約はさらに1年更新される。その後も同様である。」と定められており、実際にはこれまで書面による終了通知がされていないため、一年の更新がされると認識しております。 しかしながら契約の中にこの条文と別に解約予告という条文があり、「甲並びに乙は、予め3カ月の予告期間をもって本契約の解約を相手方に通知することができ、この場合予告期間の満了と同時に、本契約が終了するものとする。」という条文が規定されています。 1年更新となるのか、今後解約通知がなされて、3ヶ月後に終了となるのか、こうした場合にどちらが適用されるのでしょうか。これから話し合いをする予定ですので、事前に確認できればと思い質問させていただきました。

  • 合併後の契約書の取扱いについて

    A社がB社を吸収合併した場合、B社の契約はA社が包括的に引き継ぐことになります。 この点、仮に合併前のA社とB社が、C社と異なる内容の売買基本契約を各々締結していた場合、合併後A社とC社の売買取引につきどちらの契約が適用されることになるのでしょうか? AB両社の権利義務は会社法上重複することになりますが、実際の処理についての規定はありません。 判例、学説等ございましたらよろしくご教示ください。 お願いいたします。

  • 契約書 覚書について

    相手先の会社と秘密保持誓約書を締結することになりました。 「A(甲)はB(乙)に対し、乙の秘密情報を次の通り扱うことを誓約します。」と、あくまで一方的な内容の為、乙も甲に対し同様の義務を負うという覚書を別紙にて作成(締結)することになりました。誓約書には、全ての条文に「甲は乙に対し・・・」という文言が入ってます。そこで、個々の条文を1つづつ訂正する覚書ではなく、いっぺんに(簡単に)その逆も同様にするとするには、どの様にすれば、またどの様な文言を使えばいいでしょうか?

  • 民法 契約の”申込と承諾”

    民法の「契約の成立」で、”申込と承諾”の箇所に関してわからない箇所があります。 521-(2)(承諾期間の定めのある申込)で、  申込者か前項の期間内に承諾の通知を受けさるときは申 込は其効力を失ふ とありますが、そもそも、申込者の申込が相手方に到着し、相手方が承諾の通知を発したときに、契約は成立する(526)ので、申込者が、承諾期間内に承諾の通知を受けなくても(=承諾通知が申込者に到着しなくても)、 契約は成立するので、”申込は効力を失う”という文言は矛盾しているのではないですか? また、522-(2)(承諾延着とその通知)の  申込者か前項の通知を怠りたるときは承諾の通知は延着 せさりしものと看做す という条文は、”承諾者の意思を優先”と考えていいのでしょうか? 最後に、527-(2)(申込取消しの延着と通知)  承諾者か前項の通知を怠りたるときは契約は成立せさり しものと看做す という条文は、”申込者の撤回の意思を優先”と考えていいのでしょうか?

  • 重要事項説明書説明後の一方的な内容変更

    4カ月間の仮住いのため、最低契約期間の無い新築マンションの賃貸を進めています。 仲介業者(A社とします)からもメールにて「最低契約期間はありません」との返事をもらっており、重要事項説明書による説明を受け、内容を確認して手付金を支払いました。 しかし、A社とオーナーの間に、もう1社、仲介業者(B社とします)が入っており、一昨日にB社とオーナーの間で、「6ヶ月以内に退去の場合は違約金として家賃の2ヶ月分を支払う」という取り決めが為された、との報告がA社の担当者よりありました。 A社の担当者は「2ヶ月分の違約金は変更できません。無理なのであれば手付金を全額お返しします」と言ってきていますが、重要事項説明書にも記載の無いことが後から加わり、また、手付金の返還だけで、当方の損失(重要事項説明書を受ける際の旅費、転居先通知の葉書代など)は何も補填されません。 このようなことが不動産業界ではまかり通るのでしょうか?

  • 秘密保持契約

    秘密保持契約のことで質問です。 A社(開示者)とB社(受領者)の秘密保持契約に、C社にも情報開示する旨の規定を入れる場合のことです。 「B社は本契約で自己が課された義務と同様の義務をC社にも課すものとする。C社が義務に違反した場合は”B社は連帯して責任を負う”」とした場合と、”B社は連帯して責任を負う”の文言が無い場合はA社・B社・C社の関係にどのような差が生まれるのでしょうか。

専門家に質問してみよう