• ベストアンサー

民法 契約の”申込と承諾”

民法の「契約の成立」で、”申込と承諾”の箇所に関してわからない箇所があります。 521-(2)(承諾期間の定めのある申込)で、  申込者か前項の期間内に承諾の通知を受けさるときは申 込は其効力を失ふ とありますが、そもそも、申込者の申込が相手方に到着し、相手方が承諾の通知を発したときに、契約は成立する(526)ので、申込者が、承諾期間内に承諾の通知を受けなくても(=承諾通知が申込者に到着しなくても)、 契約は成立するので、”申込は効力を失う”という文言は矛盾しているのではないですか? また、522-(2)(承諾延着とその通知)の  申込者か前項の通知を怠りたるときは承諾の通知は延着 せさりしものと看做す という条文は、”承諾者の意思を優先”と考えていいのでしょうか? 最後に、527-(2)(申込取消しの延着と通知)  承諾者か前項の通知を怠りたるときは契約は成立せさり しものと看做す という条文は、”申込者の撤回の意思を優先”と考えていいのでしょうか?

  • Pedro
  • お礼率59% (28/47)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pippy
  • ベストアンサー率50% (232/458)
回答No.1

確かに民法の財産法は、通信・交通手段が発達する以前に制定されたものですから、現在の実情にそぐわなくなっている部分もありますが、以下のように考えて下さい。 質問1について 両者は矛盾するものではありません。526条は契約の成立時期についての規定で、521条は承諾期間に定めのある場合の特則であり、規定する対象が違うからです。 「AがBに対して承諾期間の定めのある申し込みをした。Bは承諾の通知を発した」 この場合、526条によって承諾を発した時点で契約が成立します。契約の成立時期は承諾の到達・不到達とは関係ありません。 しかし、承諾期間内に承諾の通知が到達しなかった場合は、521条2項により【遡及的に】契約が成立しなかったことになります。 質問2について 契約が成立するためには双方の意思が合致する必要があります。したがって申込者と承諾者の双方の意思に優劣はありません。 ただ、申込には「期限内に承諾が到達しなかった場合には、申し込みを取り消す」という解除条件があったわけですが、この解除条件を無効にするというだけです。 申込者の条件を無効とみなすという点で、「承諾者の意思を優先」と言えなくもありません。 質問3について そう言えなくもありません。かなり誤解を招きそうな表現ではありますが。

Pedro
質問者

お礼

お礼の連絡が遅くなり申し訳ありませんでした。申込と承諾の基本的な考え方を理解することができました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

 意思表示というものは,相手方に到達して初めて意味のあるものです。到達しない(相手方に知られることのない)意思表示は意思表示ではないというのが原則です。そうしないと,自分で独り言のように「承諾」とつぶやけば,承諾の意思表示になるわけで,そのようなものが意思表示といえないことは明らかです。  では,526条は何でしょうか。これは,承諾の意思表示が相手方に到達したことを前提として,いつ契約が成立するかを決めたもの,要するに時期だけを原則(意思表示が到達した時に効力が生じる)と異ならせた規定です。その意味は,承諾の意思表示をした表意者が到達の時に死亡していた場合にも,契約を成立させようとするものです。かつての隔地者(すぐに意思表示を到達させることのできない者どうしのことです)を前提として,ちょっと想像すれば分かるように,申込側としては,承諾の意思表示が到達すれば,改めて承諾の表意者が生きているかどうかを問わず,契約が成立した者として履行の準備にかかりますよね。526条は,このような申込者の利益を保護しようとしたものです。この場合,承諾側としては,承諾者が死亡していようといまいと,承諾したことにより契約の履行を求められても不利益はありませんから,申込者の利益が優先されることは,公平だといえます。  521条2項は,期限を切った申込者は,期限までに承諾の意思表示が到達しない場合には,新たな契約の相手方を捜して別の申込の意思表示を発出します。そのあとで承諾の意思表示が遅延して到達した場合には,申込者は二重契約の危険を負担することになりますので,このような場合には,申込者の利益を保護するために,申込の効力を失わせることにしたものです。ここでも,意思表示を到達させることは,意思表示をした側の責任であるという基本的な考えが現れていると理解できます。  次に,522条ですが,ここでも,基本は,意思表示を到達させるのは表意者の責任であるという考えが基本にあります。ここでは,承諾者が,自分の責任を果たして,期限内に到達するように承諾の意思表示をしたにもかかわらず,何らかの事情で意思表示が期限内に到達しなかった場合には,原則は申込者の利益が優先して申込の効力を失うけれども,申込者が承諾の意思表示が期限内に到達するよう発出されたことを知り得べき時は,申込者が,期限内に承諾の意思表示が到達しないことをいいことに新たな相手方を捜し始めたとしても,それには手落ちがある(承諾の意思表示の到達を待てたではないか)として,そのような場合には,申込の効力を失わせるためには,延着の通知を必要だとしたものです。  ここでは,「承諾者の意思」が優先されているのではなく,経済的に合理的な行動をする人間を前提として,お互いの利益(意思という内心のものではなく,経済的な利益という客観的なもの)の公平が図られていると理解されます。  

Pedro
質問者

お礼

お礼の連絡が遅くなり申し訳ありませんでした。申込と承諾の基本的な考え方を理解することができました。ありがとうございました。

回答No.2

民法第521条第2項は承諾期間の定めのある契約の申込に対する承諾についての規定。 民法526条は承諾期間の定めが無い契約の申込に対する承諾についての規定。 ではないでしょうか。

Pedro
質問者

お礼

お礼の連絡が遅くなり申し訳ありませんでした。申込と承諾の基本的な考え方を理解することができました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 承諾に対する沈黙(商法上)

    商法508条1項は「期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなければ申し込みは効力を失う」 一方、509条2項は前項を受けて「諾否の通知を怠ったときは申し込みを承諾したものとみなす」 としています。 509条は508条の特則であって、「平常取引する者」「営業の部類に属する契約」という509条の要件を満たせば509条が優先して適用されるのでしょうか。 承諾に対して沈黙していた場合にどちらが適用されるかによって結論が逆になるような気がするので疑問が湧きました。

  • 契約の申込か申込の誘引かにつき、文言と実態(当事者の通常の意思)と、どちらが優先すべきか?

    契約の申込と申込の誘引について、いろいろ考えさせる事例に出会いました。効果の違いはハッキリしているんです。契約の申込なら、相手の承諾で直ちに契約が成立しますが、申込の誘引なら、相手が申し込んで、こちらが承諾して初めて、契約の成立です。 しかしながら、どちらに当たるのか、微妙なケース、とりわけ文言上は申込の誘引と捉えられるが、実態としては申込だと捉えられるケースが多々あるようなのです。 例えば、楽天オークション。多くのショップが、商品ページで、契約の成立はショップが承諾の通知を発してからだと書いています。しかし、ショップは特段の事情がない限り、注文したら販売を拒否することはありません(受注数もデジタル管理することが可能なシステムになっています)し、注文した側としては、これで買ったというのが一般的な購入者の意思でしょう(楽天で注文したが売ってくれるかは不確定だ、とは通常考えません)。 このようなケースでは、文言と実態と、どちらを優先して解釈すべきなのでしょうか?楽天における出品が申込の誘引なら、私が「購入」しても、売るも売らぬもショップの自由、ということになりますが…。

  • 商法507条~509条の解釈を教えてください

    法律を勉強中ですが、よく分からないので教えてください。 商法507条には、対話者間で、契約の申し込みを受けたら直ちに承諾しないと、申し込みは効力を失う、とあります。 で、508条には、隔地者間では、契約の申し込みを受けたら、相当期間内に承諾しないと効力を失う、とあります。 ここまで読んで「フーン・・・契約は申し込みを受けても承諾しないと効力はないんだ」と思いました。 しかし、509条に、申し込みを受けたら遅滞なく諾否の通知をしなければ申し込みを承諾したものとみなす、とあります。 ここで、頭の中で矛盾しました。 結局、契約の申し込みは、承諾しないとどうなるの???と矛盾しました。507条508条では効力がないといいますが、509条では契約が成立することになります。 分からないので教えてください。 お願いします。

  • 申込と承諾

    民法の教科書には、お客さんがレジに商品持ってきて(申込)、店員が承諾すれば契約成立と書いてありますが‥商品に値札が貼っていない場合の話ですか? 値札が貼ってあれば、それが自体が店側からの申込で、お客さんがレジに持ってくることが承諾になるのですよね? (逆か?値札が承諾、客がレジに持ってくるのが申込?) よくわかりません あとバイトの店員って代理権ないけれどもなんで客と売買契約結べるんですか?返品も受け付けますし。 店側から代理権与えられていると見なすのか。 それとも商法26条によってバイトに販売に関してだけ代理権与えているってことですか? これもわかりません。

  • 民法526条の隔地者間の契約では「隔地者間の契約は承諾の通知を発したと

    民法526条の隔地者間の契約では「隔地者間の契約は承諾の通知を発したときに成立する」とあります。 契約の形態の中のひとつである「消費貸借」は要物契約です。すなわち契約の成立要件に「金銭その他代替物の授受」があると理解しております。 となれば、「隔地者間の契約」でかつその契約が「消費貸借」である場合は、何時をもって「契約の成立」が生じると解釈すればよろしいのでしょうか? お分かりになる方、よろしくご教示お願いいたします。

  • 消滅会社の申込意思表示は承継されるのか

    はじめましてzetman108と申します。 早速ですが質問です。 会社法第750条では「吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。 」 とありますが、 存続会社には契約の申込みの意思表示までも承継されるのでしょうか? もしされるならば、承諾者は存続会社に承諾をすれば有効に契約は成立することとなるのでしょうか?? ぶしつけで申し訳ありませんが、根拠等も含め教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 申込金の払い戻しについて教えて下さい

    JALの海外ツアーに申し込もう(オンライン予約)と思い、 旅行条件書を確認した所、気になる記述があったので質問させて頂きます。 これはJALだけではなく他の旅行代理店の条件書にも書いてあるので 一般的な事だと思うのですが、 ・第○項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申込みを  撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払戻します。 と書いてあり、上記旅行契約成立とは ・電話またはご来店による事前のお申込みまたは予約が一切なく、  ファクシミリ、インターネット、電子メールその他の通信手段にて  お申込みまたは予約がなされた場合は以下の時点で成立します。   ・事前に申込金のお支払いがないときは、当社らが申込金を    受理した後に当社らが承諾した旨の通知を発した時 が旅行契約成立時点だと書いてありました。 もし申込金を支払った場合「申込金を受理した後に当社らが 承諾した旨の通知を発した時」以降だと申込金は払い戻されない、 という事なのでしょうか? あくまでもキャンセル料発生日以前の話でお願い致します。

  • 保険契約申込書が無くても契約は有効ですか。

    平成9年5月28日付、保険料が46,148円の、生命保険の申込書が有ります。 (筆跡は自署ではない。印鑑は本物) 平成9年6月17日の申込書内容訂正請求書権変更承諾書があります。(筆跡は自署。印鑑は本物) 平成9年6月16日付け、16時21分作成で40,646円の設計書があります。 成立した保険契約は、40,646円です。 保険料差額5,502円ですが、保証内容は申込書の46,148円と同じです。(保険会社の説明) 保険会社によると、保険料差額の理由は、転換価格(約100万以上)の分配を変更した為と説明を受けました。 (本当だろうか?) しかし、分配を変更した場合は、変更承諾書ではなく、新たに40,646円の申込書を作成するが、その契約書はマイクロフイルムに保存していないので提出できないそうです。 私の記憶では、平成9年6月16日作成の設計書で説明を受けて保険契約を承諾し、外交員から医者に予約をしているので今から診断に行こうと言われ、診断を受けました。 しかし、平成9年5月28日付けの申込書は記憶にありません。 (ちなみに、平成9年5月28日付けの、妻の転換契約では、保証が100万円増え、保険料が5,000円位下がっています。筆跡は自署・印鑑は本物) 46,148円の保険契約に本物の印鑑が押されていることが疑問でしたが、妻の申込書日付で可能だと判明しました。 夫婦とも、申込書の内容ではなく、成立した保険料の契約を承諾した記憶は有ります。(虚偽の説明満載でしたが)しかし、成立した内容の申込書は存在していない。(保険会社は書類を全部保管するわけではないと説明しています) それでも、保険契約は正規に成立したと保険会社は主張できるのでしょうか?。

  • 契約に関して。

    A会社の担当者A1は、取り引き関係にあるB会社の担当者B1に対して、建設機械3台を発注した。その際A1は手紙にいつも発注する甲を3台購入する旨をしたためて発送し、その手紙を受けとったB1は、すぐに売却に応じる旨の返信の手紙をしたためて投函したところ、郵便局の手違いで手紙が紛失して、A会社に配達されなかった。手紙に記載されていた納期に、Bが甲機械をAに納入しようとしたが、Aは契約が成立しないとして、甲の受け取りと代金の支払いを拒絶する。AとBとの間で契約は成立しているか。 これを次のように回答したのですが、検討お願いします! 522条1項により、申込者が延着の事情を知ることができたら延着通知をする必要があり、この場合郵便局の手違いを知りうることはできなかったと解するのが相当であるから、522条1及び2は成立せず契約は不成立とする。

  • 勝手ながらまた質問させてください。

    すいません~まだ分からないことがありまして・・・。 契約は、原則として申込と承諾という当事者の相対立する二つの意思表示?が合致することにより成立する。とありますが申込と承諾以外の態様によっても契約が成立することがある言われたのですが、どういうことですか??説明してくれませんか??