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民法526条の隔地者間の契約では「隔地者間の契約は承諾の通知を発したと
民法526条の隔地者間の契約では「隔地者間の契約は承諾の通知を発したときに成立する」とあります。 契約の形態の中のひとつである「消費貸借」は要物契約です。すなわち契約の成立要件に「金銭その他代替物の授受」があると理解しております。 となれば、「隔地者間の契約」でかつその契約が「消費貸借」である場合は、何時をもって「契約の成立」が生じると解釈すればよろしいのでしょうか? お分かりになる方、よろしくご教示お願いいたします。
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債務者が目的物を受取った時です。他にありえません。合意の上で債務者が目的物を受取ると成立するというのが要物契約なのですから、目的物の受け取りがない限りは要物契約は絶対に成立しません。隔地者間だろうがそうでなかろうが変わりはありません。 申込みと承諾の意思表示の合致のみにより契約が成立するというのは、「諾成契約を前提とした契約成立の原則規定」にすぎません。要物契約はさらに合意に従った目的物の受け取りが要件として加わるのです(要するに契約成立に関する特則です。意思表示の合致による契約の成立に関する規定は「契約総則」にあるでしょう?ですが、要物性に関しては契約各則にあるでしょう?総則規定より各則規定が優先なのは言うまでもないでしょう)。そこで要件を満たさない限り契約が成立しないのは理の当然です。そして、隔地者間においては承諾の意思表示の発信時に意思表示が合致したものとして扱うだけで、要物契約における目的物の引渡しとは何の関係もありません。ですから、承諾について発信主義をとろうが到達主義をとろうが、要物契約の契約の成立時期が合意による目的物の引渡しの時である以上、何の違いもありません。要物契約の成立の時は目的物の引渡しの時であり、それとは別の承諾の意思表示の効力発生時期は、要物契約の成立時期には影響しないということです。
お礼
ありがとうございます。よく理解できました。