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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【警察官と私人】武器不使用の現行犯制圧にも許容差?)

警察官と私人の現行犯制圧における許容差

このQ&Aのポイント
  • 警察官と私人の現行犯制圧における許容差について、Wikipedia記事で解説されていますが、一部疑問点が残ります。
  • 実際の事件事例を挙げながら、警察官と私人の運用に差異があることを指摘しています。
  • 刑法36条の正当防衛に加えて、刑法35条の業務上の正当行為における警察官と私人の差異についても考える必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

事例1と事例2とでは、犯人の抵抗の度合いが 違うのではないですか。 事例1では消極的に抵抗しただけ、とありますが 事例2では、暴れたとあります。 従って、 社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる「限度内の実力」 も異なってくるわけです。 相手の抵抗が強ければ、逮捕の為の実力も強くならざるを 得ません。 その違いが大きかったのでは、と推測します。 ”刑法35条(業務上の正当行為)については、 警察官とその他の司法警察職員、民間警備員・私人とで、 どのような差異があるのでしょうか?”     ↑ 1,身分の違いがあります。 警察官は法令上の義務があります。 警備員は契約上の義務だけです。 私人には義務はありません。 2,力の違いがあります。 警察官は、国家権力の行使者ですから、その力は強いです。 私人の力は弱いです。 訓練を経ている警備員は、その間でしょう。 これらの違いを考慮に入れながら、 社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる 実力の行使であったか か否かを判断することになります。

その他の回答 (2)

回答No.3

なんで回答に反論するかな? 期待していた回答ではなかったなら、スルーしておけば済む話でしょ。

回答No.2

端的に言えば「職務権限の有無」でしょう。 私人逮捕は認められているものの現行犯か準現行犯に限られ、しかも正当防衛は「自分が受けるであろう被害」を超えてはいけません。 例として、 犯人を羽交い絞めするところまではギリギリセーフとしても、気絶させた時点で「この犯人を羽交い絞めにしなければ、あなたが被害を受けたのか?」を問われることになります。 結論として、羽交い絞めにしなかったら逃げられただけで、犯人から羽交い絞めされることはなかったと判断されたので「過剰防衛」による傷害となったわけです。 警察官ならば犯人を検挙する義務があり、義務を遂行するために職務権限が付与されていますので、もし過失があったとしても警察官個人が責任を問われることはありません。

fuss_min
質問者

補足

>警察官ならば犯人を検挙する義務があり、義務を遂行するために職務権限が付与されていますので、もし過失があったとしても警察官個人が責任を問われることはありません。 それは民事(国賠訴訟)の話であり、 刑事事件としての話ではありません。 本題は、刑事責任の話です。

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