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国籍の違う人に認知してもらうには?

noname#11476の回答

noname#11476
noname#11476
回答No.1

国籍に関わらず認知は出来ます。 他の国籍を取得してしまったとかかれていますが、それが自分の意志であれば、その場合は日本国籍を喪失することになります。自分の意志ではない場合、日本国に対して外国国籍は取得しない、放棄する意志を伝える必要があります。(但し放棄できない場合は放棄に努力するだけですが) なんにしても、役所の戸籍課に行けば認知の手続方法は教えてもらえますよ。 ちなみに子供の国籍については、留保の届けをすることで20歳まで両方の戸籍所有者になり、成人してから2年以内に選択します。

sharky
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。法律って難しくて複雑ですよね。自分なりにもいろいろ調べてみます。

sharky
質問者

補足

未婚で出産したのですが相手の男性(日本人)が自分の意思で他の国の国籍を取得しました。日本に住民票もありません。認知届には日本に登録してある住所を書く欄がありますが、この場合は日本に住民票を作ってもらうことから始めなければならないのでしょうか?国籍を日本から他の国に移した場合、本籍というのはどういう扱いになるのでしょうか? 認知届けには相手の男性の戸籍も必要ですよね。 もしおわかりでしたらぜひ教えてください。

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