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子供の認知と国籍について。

私はフィリピン国籍の永住権を持ってます。 日本国籍の方との間に子供が出来、産みました。 籍は入れてなくて、入れる予定もありません。 認知して貰いたいんですけど、 必要な書類とどこに書類を出すか教えて貰いたいです。 あと認知して貰った場合、 子供の国籍をどうやって日本国籍にするのか、 手続きの仕方、必要な書類、どこで手続きをするかとかを教えて貰いたいです。 どのくらいで日本国籍が取れるかも教えて下さい!

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8003/17107)
回答No.1

認知することを日本人父が同意していることを前提に書いてみます。もし同意していないのであれば家庭裁判所で裁判を行うことになり手続きが異なります。 認知の届出をするのは日本人父です。認知をする場所は,父の本籍地または父の所在地の市町村役場です。 必要な書類は,(1)認知届書(役所にありますからその場で書けばよい)(2)届出人の印鑑(3)届出地が本籍地ではない場合には父の戸籍全部事項証明書(または戸籍謄本)です。 認知届が受理されたら,次は国籍取得です。 参考 http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-1.html まず本人の住所地を管轄する法務局・地方法務局に,認知された子の国籍取得の届出をします。またこの手続きでわからないことがあれば法務局で相談してください。 法務局の場所は http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html で調べてください。 本人が15歳未満でしょうから,その法定代理人(母)が自ら出頭して届出をしますが,出頭した人が法定代理人本人であることを証する書面(例えば外国人登録証)が必要です。 必要書類は (1)認知した父の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書 (2)国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面 (3)認知に至った経緯等を記載した父母の申述書 (4)母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面 (5)その他親子関係を認めるに足りる資料 また外国語で作成された書面には,日本語の訳文を添付する必要があります。 さらに子の住所を証する書面として,登録原票記載事項証明書,旅券の写し等や 法定代理人(母)の資格を証する書面として,外国人母の本国における証明書等も必要です。 これが受理されれば1か月以内に,市町村役所に国籍を取得したことを届けます。必要書類は 国籍取得証明書 国籍取得証明書に記載されている以外の身分事項を証する書面(該当項目がある場合) です。 これで完了です。

manyankuro
質問者

補足

実は子供の父親と住んでる県が違うんです。 書類さえあればこっちで認知届出を出しても大丈夫ですか?

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8003/17107)
回答No.2

> 実は子供の父親と住んでる県が違うんです。 > 書類さえあればこっちで認知届出を出しても大丈夫ですか? 届出人は日本人父ですよ。あなたではありません。父がこっちに来て出すというのならそれでもまかいませんが,父の住所地に届ける方が簡単でしょう。 また,外国人の子を認知するときは,ほかに 子の出生証明書 子の国籍証明書 子の本国法上の保護要件を満たしている旨の証明書 これらの文書の日本語訳 も必要です。これらがどんな書類なのかわからなければ,近くの市町村役場に相談してください。

manyankuro
質問者

お礼

丁寧に回答をしてくれてありがとうございます! すごくわかりやすい説明で助かります(^-^)/

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