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旦那への慰謝料請求に関して
お世話になります。 旦那の不貞行為により現在別居して2ヶ月。 婚姻費用はこのふた月は月10万円の振り込みあり。 一歳半の娘あり。 今後の継続した婚姻費用の支払いと慰謝料の請求を要求したい。 公正証書として約束事を取り決めたいが、こちらへ出向いてくる気がない。 また、こちらの要求を飲む気もない。 こうなると、もう簡易裁判所(家庭裁判所?)への申し立てしかないのでしょうか? その手続き等、アドバイスいただけましたら幸いです。
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夫婦間の話し合いが出来ない状態で、持ち上がっている案件が処理出来ない場合は「家庭裁判所」に「夫婦関係調整調停」を申し立てられるのが一番です。 その中で、ご主人の不貞を原因とする別居中の「婚姻費用分担」及び「慰謝料」支払いの請求をすればいいのです。調停の費用は2,100円ほどで済みます。 調停を申し立てる裁判所はご主人が現在お住まいになっている住所地(当然あなたの住民票も同じだと思います。)を管轄する「家庭裁判所」に調停を申し立てればいいのです。 家庭裁判所に調停の申し立てをするには、2人が夫婦であることを証明する意味で「戸籍謄本」を1通と1,200円分の収入印紙を1枚、そして、82円の郵便切手を11枚準備(10枚でいい裁判所もある)して裁判所の受付で夫婦調停をお願いしたいのです。と、いうと調停申し立ての用紙をくれます。それに記入して申し込めばいいだけです。申し込み用紙の書き方が分からない場合は聞けば丁寧に教えてくれます。 申し込みが受け付けられたら約1週間で調停の日にちを知らせる手紙が、あなたの調停を担当する書記官の名前で届きます。この通知はご主人側にも届きます。通知が届いた後、約1ヶ月近くで第一回の調停が始まります。調停の場では夫婦は原則顔を合わせません。別々に調停委員(男女各1名)の前でいいたいこと(主張したいこと)を延べるようになります。 調停ではあなたの申し出の2件の内の1件である「婚姻費用」支払いは絶対に勝ち取れます。慰謝料は、不貞の程度なども考慮される上ご主人の反省など、婚姻生活を継続するのかなども考慮されます。慰謝料は取れることは取れますが金額は分かりません。不貞の証拠を準備した方がいいのはいうまでもありません。以上です。
お礼
お忙しい中、貴重なご回答に感謝致します。 本日、旦那の方から離婚調停申し立ての通知が届きました。 反省もなく、離婚だけを望むこのバカやろうは何としても痛い目を合わせます。 ありがとうございました。