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保険証がないんです

coke4の回答

  • coke4
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.3

まずは、国民健康保険の基本的な考え方ですが、誰が誰の扶養に入っているとかに関係なく、住民票に登録されている世帯全員が一つの保険証に加入する事となります。 次に、保険料についてですが、算定方法には4つの計算があり、 ①所得割【保険加入者の所得-基礎控除33万(給与所得については、さらに2万の割増控除があります。)を割り出し、加入者全員の所得を合計し、数パーセントをかけた額。】 ②資産割【主に、世帯全員の土地・建物等にかかる固定資産税額に対して、数パーセントから20数パーセント掛けた額。】 ③均等割【保険を使う人(加入者)×1万数千~3万位】 ④平等割【1世帯(1つの保険証毎)に1万数千~3万位】 があり、市町村ごとに①②③④の全部を合算して計算する4方式、①③④のみを使う3方式、①③のみを合算する2方式があります。一般的に、高齢者が多い農村部では、④方式が多く、都市部に行くにつれて、3方式、2方式へとなるようです。 国保料の算定率を決定するにあたっては、その町ごとに国保会計というものがあって、今年保険を利用すると予想される支出額(利用した方の負担3割を除いた残りの7割は、その市町村が負担しています。)をもとに決定されますので、各方式のの率及び額については、お住まいの市町村に問い合わせなければ、算出できません。 資格の登録についてですが、保険証の基本的な考え方は、日本の場合、必ず社会保険か国民健康保険のいずれかに加入しなければならず、今現在無保険であるとすれば、もとを取れるとか取れないかにかかわらず、届出の義務が生じます。 もし、届出が遅れた場合3年までさかのぼって保険料の支払いを要求されます。(たとえ、その間保険を利用しなくても) ただし、質問の内容から察するに、父親が国保だとすれば、すでに(生まれたときから)国民保険に入っていると思われますので、念のため保険証を確認してみてください。 もし、加入していなかった場合は、速やかにお住まいの市町村に届け出る事をおすすめいたします。

YUCKY
質問者

お礼

く・詳しい回答ありがとうございます。難しくてよくわからんです(笑)。とにかく速やかに、というコトバが身にしみました。

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