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自転車でスリ抜けしても何の違反にもなりませんよね。

ikuzeciaの回答

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  • ikuzecia
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回答No.6

>車道の左端を通行する場合です すり抜け行為と言ってもセンターライン寄りを走行したり 車の間をジグザグにすり抜けていくのは違法行為だと解りますね。 質問で問題となっているのは渋滞時に左路側帯を走行していく行為だと思います。 路側帯を車やオートバイが走行するのは禁止されています。 また原付自転車も同じく禁止です。 >自転車のクロスバイクなら 原付自転車と違います。 人力で走行する自転車は左路側帯の通行は許可されておりますし 渋滞時に左路側帯を自転車が走行するのを禁止する法令は有りません。

charlinca-_
質問者

お礼

わかりました。 違反ではありませんね。 ありがとうございます。 だから混雑時に パトカーの左をスリ抜けしても 全く注意されないのですね。

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