• 締切済み

幅寄せする理由は何ですか。

カブでクルマが混雑渋滞気味の道の左端をスリ抜けしていると わざと左端に幅寄せしてきて通行妨害するクルマがいるのですが 何でそのようなことをするのでしょうか。 そんなことして何かいいこと有るでしょうか。 バイクの通行を阻む行為をするのは 嬉しくて楽しいのですか。 円滑な交通の流れを阻む違反行為ですよね。

noname#187080
noname#187080

みんなの回答

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.8

そんな車はいないと思うが・・

noname#187080
質問者

お礼

実際にいるから質問したのですよ。

noname#187562
noname#187562
回答No.7

何でそのようなことをするのでしょうか。 >>知らんがな。 そんなことして何かいいこと有るでしょうか。 >>ない。 バイクの通行を阻む行為をするのは嬉しくて楽しいのですか。 >>そんな陰険なのはあまり見ない。狭い道で、右側をすれすれに通るバスなどがあるときは、左側に寄る事はある。 先行する自動車が走行中に左側を追い抜くのはグレー(というか違法)なので停止しているときに抜くべき。 一番危険な場所は交差点。左折車は左に寄りますがこのとき左側に75cm以上の歩道があるときは自動車は路側帯を走行して左折することが合法なので、交差点でバイクは左折指示器出ている車を左から抜くのは絶対に無理です。 >>交通違反ですよね。 交通違反ではなく判断力の問題。時速30kmを時速9kmオーバーみたいなゾーンでしょう。

noname#187080
質問者

お礼

交差点ですり抜けするという質問はしていません。 渋滞で停まってるクルマの左端をすり抜けしているに過ぎません。

回答No.6

交差点周辺は追い越し禁止です、その状況で左から追い越しをする貴方の方が、3重に法律違反を犯しています、左から追い越して良いと言う法律はありません、また車が左折の場合、無理にバイクが左から抜いて、左折で巻き込むと言う事故を未然に防ぐため、私などは左に寄ります。 そもそも、交差点内は追い越し禁止ですから、「バイクの通行を阻む行為」と言うのは貴方の勝手な解釈で、すり抜けて追い越して良いなんて法律はありません、むしろその行為が法律違反です。 もう一度良く学科の教本を読んで下さい。 道路交通法 (追越しを禁止する場所) 第三十条  車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 一  道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂 二  トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。) 三  交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分 (車間距離の保持) 第二十六条  車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。 道路交通法第10条に歩行者が歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(だいたい1m以上の路側帯のことをいうと解釈されている)を通行できることが明記されている(1m未満の路側帯の場合は原則どおり右側通行)。また道路交通法第17条第1項により、原則として車両は、車道を通行することが定められており、横断・駐車・停車などの例外を除き、路側帯を通行することができない。  と言うことで路側帯の白線を超えて走行する事は交通違反となります。 つまり貴方の言うすりぬけは、道路交通法を3つも違反する行為なのですし、前の車は進路妨害に当たりません、貴方は緊急車両で、緊急走行している訳では無いからです。

noname#187080
質問者

お礼

交差点内とか周辺なんて全く書いていませんけど。 おかしな妄想してこちらを勝手に悪者に仕立て上げるのはやめましょう。 ↓コレ見て参考にしようよ。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q118662461

noname#223899
noname#223899
回答No.5

>カブでクルマが混雑渋滞気味の道の左端をスリ抜けしていると 走行区分違反です。 車線内に複数の車両があるのは禁止されていますので すり抜けしているあなたは重大な違反をしています。 もう車もカブも乗る資格はありません。 他にも病気のようにくだらない質問を繰り返しているのがいますが http://okwave.jp/qa/q8367448.html 貴方は相当重症です。 毎日、車に煽られて不愉快な思いをしている現実 自分の行動を正当化したいのは誰しもあります。 お互いを不愉快にさせないギリギリの線とゆうのがあります。 そこのラインを超えないように努力すればいいのですが そうゆう回答にはスピード違反を勧めるのかとか人の意見を自分の頭で理解しようとゆう気がない。 貴方に賛同する回答が得られるかもしれませんが 煽られる現実はかわらず続いていきます。 間違いなく・・・ もういいかげんこのくだらない質問シリーズを終わってくれませんか 寂しいのは分かりますが 多くの人が迷惑と思っています。 まぁこんなことを書いても貴方には無駄なことは理解していますが・・・

  • EleMech
  • ベストアンサー率52% (393/748)
回答No.4

 >混雑渋滞気味の道の左端をスリ抜けしていると そもそも、左側を追い越す行為自体が違法です。 その違法行為をしておいて、円滑な交通を持ち出す事など出来ませんよ。 (道路交通法第28条) 第二十八条  車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。 そして、低速と言えど走行状態である車両の隙間を縫うなどの行為は、安全運転義務違反です。 (道路交通法第26条) 第二十六条  車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。 左側走行は、法律だけでなく、安全的にも誉められる行為ではない事を認知すべきでしょう。

noname#187080
質問者

お礼

だから走行妨害していいのでしょうか。 走行妨害していいなら その証拠は交通法の何条に記載されているのでしょう。 それに、停車中のクルマの脇をすり抜けするのは違反にはなりません。

回答No.3

それはアナタの走り方、見た目共に邪魔だからです。 そんなことして何かいいこと有るでしょうか。バイクの通行を阻む行為をするのは嬉しくて楽しいのですか。 嬉しくないし、楽しくも有りません。  前にも話した通り、アナタの存在がハエのようにウザいので無意識に追い払っているだけです。 そろそろベストアンサーにしてくれよ!!

  • Cupper-2
  • ベストアンサー率29% (1342/4565)
回答No.2

単なる自己満足でしょう。 自分なら逆に先に行かせますけどねえ。 渋滞している道路でバイクに後ろにつかれるのも嫌ですし、バイクで車の後ろにつくのも嫌ですからw ってか、動いている車の横を抜けようなんてしてませんか? そりゃスリ抜けしようとしている側が悪いですよ。 明らかに道路交通法違反です。 ・追い越しは右側の車線で行う ・車線変更は3秒前までにウインカーなどで周りに知らせる ですから、ノロノロでも動いている状態でこれをやらないスリ抜け運転はアウト。 なお停車している車に対してこれは適用されないはずです。 さらに停車している車の横を通り抜ける場合、十分な減速を行い徐行していれば問題ありません。 先に行かれるの癪に障るとか、そんなくだらない理由で車線を譲らない車もいるでしょうけど イライラせずゆとりのある運転に心がけましょう。 バイクの運転は見られてナンボのものですからね♪

noname#187080
質問者

お礼

わかりました。 嫌がらせして自己満足して喜んでいる訳ですね。 こちらは停まってるクルマの脇を徐行して すり抜けしているのだから違反ではありませんよね。

  • gorisansei
  • ベストアンサー率18% (249/1373)
回答No.1

左の施設に入るためだろう、どっかの馬鹿を巻き込んで因縁付けられないようにさ。

noname#187080
質問者

お礼

それならウインカーを点けて 進路変更するのがスジなんじゃないのですか。

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