• ベストアンサー

自転車のすり抜け

よくバイクのすり抜けは議論になりますが、 自転車のすり抜けってどこも議論になりませんよね? 車道の左端を走って車を抜いたら、自転車とは言え立派なすり抜けですよね? バイクですり抜けの話になると「白だ、黒だ、グレーだ」と大きな議論になりますが、 自転車ってハナっから相手されてないから議論にならないだけでしょうか?(笑) そもそも原付のすり抜けがダメとなったら、自転車だってすり抜けは禁止になるはずですよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.3

道路交通法には「すり抜け」という概念はありません。 他の車両等の前方に出る行為については「追い越し」といわゆる「追い抜き」がありますが、このうち「追い越し」は、同一方向に進行中の他の車輌に追いついてその前に出るために進路変更を行う場合を言い、「追い抜き」は、同様に前に出る場合で進路変更を行わない場合を言います。 自転車ではわざわざ車線変更を伴う「追い越し」は考えにくいです。が、追い越しについての禁止規定は自転車にも適用されますから、もし追い越しをする場合は道路交通法(以下「法」という。)28条~31条などで規定される制限は守らなければいけません。 「追い抜き」については道交法ではじつは概念定義されてないんですが、車線変更せずに前方を進行中の車両等の前に出る行為のことについて、法38条で規制があります。つまり横断歩道の手前で停止中の車両の前に出るときは一時停止しないといけない、横断歩道手前30メートル以内で進行中の車両の前に出てはいけない、といったことです。 このほかに、すり抜けかどうかにかかわらず、路側帯は通行してはいけません。すり抜けのために無闇に蛇行すると安全運転義務違反に問われる可能性もあります。 以上の問題をクリアしていれば、他の車両の前に出ることに法的な問題はありません。 なお法律論を画一的に検討しても、現実問題としての道路交通における「正義」とは相容れないことが多くあるのは言うまでも無いことで、「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資する」という道路交通法第一条に定める理念のために、必要と考えられることであれば法的に規制されていなくても自重すべきですし、どう考えても抵触することはないという場面では臨機応変に対応することに目くじら立てる必要も無いと思います。

noname#46029
質問者

お礼

わざわざ法令まで出して頂き感謝です。 路側帯を超えずに抜いていけ…なんて、至難の業ですね(笑) 中央に止まってる車から白線を踏んで止まってる車まで色々いますから、 どうしても路側帯を超えざるを得ない時だってありますしね。 自転車を取り巻く環境は極端に悪いですから、 どうしても「臨機応変に」となってしまうんでしょうか… ご意見ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • eye3
  • ベストアンサー率36% (149/408)
回答No.4

本当は車道を走らなければいけない自転車なのに、警察が「危ないから歩道走れ」と言ったり、安全運動では歩道は危ないから車道走れと言っているのが自転車です。 どこ走るのかもあやふやなのに、すり抜けで検挙なんてことになったら一般市民が黙っていませんよ。 全国に自転車専用レーンが出来たら、ルールができるかもしれませんが。 変わったかもしれませんが、自転車は車道の右側の逆走も違反ではなかったはず・・・

noname#46029
質問者

お礼

自転車って普及してる割には、本当に立場が曖昧ですよね… 自転車のすり抜けが禁止されたら、自転車なんて乗らなくなっちゃいますね(笑) もっときちんと整備して欲しいです。 歩道だと凶器、車道だと邪魔者ですからね。 ご意見ありがとうございました。

noname#58692
noname#58692
回答No.2

自転車は最近ようやく、そのルールのあいまいさや マナーの悪さがニュースなどでもとりあげられつつあります。 今は、黙認、放置といったところでしょう。 自転車=車両=すり抜け禁止 です。

noname#46029
質問者

お礼

そうですよね… 立場上は原付と変わらないんですから、 本当はすり抜けも歩道走りも禁止のはずですよね。 まっ、自転車を取り巻く環境があまりにもお粗末な現状では 警察も厳しく取り締まる訳にもいかないとは思いますが… ご意見ありがとうございました。

  • huna0000
  • ベストアンサー率19% (15/77)
回答No.1

自転車は車道の左端を通ることになっているので、問題ないと思います。

noname#46029
質問者

お礼

原付も「車道の左端を通る」事になってるのは、同じなような気がしますが… 法律を全て理解してる訳じゃないので、細かい部分でバイクと自転車は違うんですかね~ ご意見ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう