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キャンセル料の話が無かった場合のキャンセル料
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キャンセル料は取消料とも呼ばれて、契約解除に伴って発生する契約当事者の平均的損害を補填すると同時に、安易な契約締結と契約解除を防止する抑制効果も目的の一つです。 ですからキャンセル料の発生する大前提は、「契約が成立していたか」ですね。 契約は必ずしも書面で交わす必要はありません。当事者双方が一定の条件で合意すればたとえ口頭(対面、電話などを問わない)でも成立します。契約書を交わす必要がある理由があるとすれば、債務金額が大きいこと、あるいは法で定められた書面の交付が義務付けられている場合、そして後々の紛争を避けるためと言えます。 また交わす書面が「契約書」と明記されていなくても、当事者の合意があることを立証できるものであれば「契約書」とも言えるのです。その書面に妥当な取消料が明記されていれば、当然支払いの義務も生じます。 ではカフェであなたが書いた申込書が契約書に当たるでしょうか? 詳しいやり取りがないので断言はできませんが、あなたが書いた申込書は契約の申込みに当たり、カメラマンがそれを受け取れば契約申し込みに対する承諾と言えるでしょう。つまりこの時点で契約が成立したと見られます。本来はそのコピーでもあなたに渡すべきですが、それがないからと言って契約が成立していないとは言えません。 しかしその成約時にカメラマンからキャンセル料の説明がなかった、あるいは申込書にもその記載がなかった場合には後付けのキャンセル料の請求には無理があります。ただし、ですが、あなたがキャンセル料を請求される前にカメラマンのHPをご覧になっていて、キャンセル料が存在すると知っており、それでも契約の解除を申し入れなかったのであれば、あなた自身がそれを追認(許容)したとも考えられます。 またキャンセル料が認められない場合であっても、カメラマンが実質的な損害を被っていれば、あなたはその損害賠償の責任を負わねばなりません。例えば、あなたに依頼された撮影を解除されたことでその同じ時間の他の仕事を新たに取ることが出来なかった、というような場合ですね。 どんなやり取りがあったのかが分かりませんから正確な判断は出来ませんが、ある程度の迷惑料の支払いで治めるのが妥当でしょう。
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- kamikami30
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もともといくらのものか知りませんが、10万そこらでキャンセル料支払うことはありません。 控えの有無は別にして、あなたが契約で書面にサインしていなければ、『そんな契約していない。』で、結局のところ終わりです。 法的には口頭での約束でも契約は成立しますが、どうやって証明するんでしょうね。 さらに、10万やそこらの損害で裁判ですか。 ないない。 裁判した方が金も時間もかかって無駄です。 そんな話は聞いてない。知らない。だから払えない。 これで、おしまいです。
お礼
ありがとうございます。 仰られてるとおりキャンセル料は発生しませんでした。 回答ありがとうございました。
キャンセル料は、発生しない。 消費者契約法によって 解除によって業者に通常生ずる損害の範囲があるか? で判断します。 ※その損害の範囲でしか、キャンセル料を請求できません。 カメラマンの主張 いや、その間に他の仕事を断った 私の考え:その程度の逸失利益は商行為上発生するもの その損害を消費者に負担させるのは合理性がない 口頭で説明がないでだから、契約の内容になっていない。 そもそも契約になっていない。 カメラマンの主張 いや、予約した 私の考え:予約の時点では、まだ契約が成立していない 債務不履行による損害賠償請求は認められない カメラマン 一度のキャンセルは、業務妨害だ!! 私の考え:業務妨害でない その契約じたいが怪しいのです。 警察に届けることは、まったく問題ありません。
お礼
会話まで載せていただきありがとうございます! 結局何事もなくキャンセルできました。今度何かあれば強気で対応しようと思います。 ありがとうございました!
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