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万が一、皇族の方の犯罪は??
lawbeeの回答
- lawbee
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(確かに国民であるなしと刑法適用の有無は関係ないですが)天皇・皇族は日本の国籍を有する日本国民です。 天皇制と国家体制は共存関係ですが、天皇に刑罰権が及ぶと象徴としての地位と衝突してしまいます。この場合は天皇制が優先されます。厳密には刑法の適用が無いのではなく、刑事責任が無いとされ刑罰が阻却されるのです。 これは天皇に限ったことではなく国会議員の院内活動も同じであり、他、外国の元首、外交官等にも刑法の適用はありません。 尚、天皇は自然人としての私法上の行為も行うので、私的自治の原則から民事責任は当然に有します。 しかし司法権と象徴としての地位が衝突するので民事、刑事共に裁判権は天皇に及びません。
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