• 締切済み

賃貸退去時の補修工事代について(お風呂)

はじめまして。 6年半ほどアパートを借りていたのですが、この度退去をしました。 先日見積りが終わり補修代の説明に来られたのですが、その金額が31万円でした。 そのうちの25万円がお風呂の補修費でした。 カビなどの汚れが取りきれなかったので取りきれなかった所の壁のパネルだけ換えられないか業者に聞いた所、出来ないらしく本来ならユニットごとの交換になり50万円くらいになるらしく、あまりに高額なるので他の方法がないか聞いたところ特殊なシートを貼ることになり見積り書には壁、天井、床シート貼り25万円と書かれていました。 確かに、掃除は怠り気味で浴室全体的に汚れていたのは認めますが、補修費25万円全額を負担しなければならないのでしょうか? 経年劣化分などの値引きは求めても良いのでしょうか? また敷金は2ヶ月分10万円を契約時に敷金引き金としてクリーニング代などにあてられるので返ってきません。 壁紙と一部の床はオーナーさんが負担されるとのことでした。 その他の痛んだ床はこちらの負担でした。

みんなの回答

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.1

水周りのカビ等は、何年住もうが借主の責任になります。 国土交通省の方にも書かれていますよ。 なので借主の責任なので払うしかないのかなと思います。 まずカビは、普通にくらしていて出るのが当たり前だし、そのカビを掃除をするのも借主がやるものです。そして換気をしなかった証拠にもあります。 なので25万は払わなければなりません。 そして敷金ですが、10万円でしょうか。 10万なら、ワンルームなら、クリーニング代が3万から4万と言ったところでしょう。そして鍵の交換料が2万位です。クリーニング代が3万として、鍵の方で2万、合わせて5万です。 残りの5万で、25万の支払いの回して、残りが20万を払います。 なので20万を払う事になります。

frozen_the_sea
質問者

補足

回答ありがとうございます。 アパートは2DKでした。 契約時に敷金はクリーニング代などに充てるので返ってきませんとのことで契約してました。 ガイドラインの借主は、故意・過失、善管注意義務違反などによる損耗等で、借主の負担で原状回復すべきとされている場合でも、全額を負担しなければならないわけではありません。このような破損部分も経年変化・通常損耗をしており、その分の経費は貸主の負担とするのが原則です。 と、ありますので、いくらかは負担してもらえないのでしょうか? 消費者生活センターにも聞いてみましたが、修繕することで入居時より綺麗になるのならその分負担して貰えるかもとのことでした。

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