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本をデジタル化して配布する
会員十名程度の古文書研究会があり、そこで資料書籍をデジカメで撮影し、CD-Rで会員に配布しようという案がでました。 書籍が入手困難であるためと、あっても高額なのがその理由です。 このような行為は著作権違法になりますでしょうか? それとも仲間内だけで閲覧するぶんには違反とはならないのでしょうか? またテレビ番組の録画をDVD配布するという案も出ました。 こちらも著作権法にひっかかりますでしょうか? よろしくお願いします。
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1. 著作権法第30条で私的使用のための複製が著作権の制限事項として設けられています。この内容を簡単に言うと「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする」場合には複製しても良いですよ、ということです。 10人程度の特定少数のクラブはこれの対象となる、という考え方が一般的なのだそうです(ただし、極めて微妙なラインとしてだそうです。20人だとダメっぽい)。判例でどう判断されているかまでは調べられませんでした。ゴメンナサイ。 以上のことから大丈夫なのではないでしょうか? 2. 古文書の資料書籍の配布について、古文書原本(原文)であれば[1.]に関わらずOKです。ただし、この現代語訳はNGです。原本を編集したもの(文章の順番を入れ替えたりしたもの)は編集著作物となりNGかと思います。 3. テレビ番組について、複製は[1.]の通りですが、上映は「営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には」上映をすることができる。と著作権法38条にあります。 以上です。 お役に立てたでしょうか?
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- SteveStrawb
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共に、著作権侵害になります。
- rightegg
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こんにちは。 「私的複製」の私的はあくまで「自分」ですからね。 ばれたらアウトでしょう。 ただ「古文書」が原本なら、著作権の有効期限はとっくに切れてるはずなので、大丈夫かもしれません。 そうではなく、誰かの研究書籍なら、その著者に著作権がありますから、やはり出版後50年は駄目です。