• 締切済み

土地の譲渡でその土地にあった「有形物」の除去につい

土地を譲渡する際、家屋はありませんが、車両(廃車体)・樹木・倉庫がありました。 公証人及び相手方の代理人弁護士立会で確認書を取り交わしました。内容は下記の通りです。 「車両・樹木・倉庫などの有形物を除去する。除去しなかった場合は所有権を放棄したものとする」というものです。 車両・樹木・倉庫などは除去しましたが、相手方が土地を掘り返し、先代からの「遺物」ともいえるコンクリートブロックの破片(数点)及び割れて使用不能のコンクリート板が出てきました(大きさは45cm×60cm と 35cm×60cm 各1枚(厚さは5cm))が出て来て、これを片付けるようにと言われました。これらのガラクタ(再生利用不可)は有形物に該当するでしょうか? もし有形物に該当したとしも、所有権放棄で放置してしまうつもりですが、こういう場合の処置方法で、法に叶った方法をご教示下さい。

みんなの回答

  • okdafu
  • ベストアンサー率40% (50/125)
回答No.1

素人意見なので専門家に聞いて欲しいですが! 先代からの遺物という点が非常に気になります。 あなた自身そんなものが埋まっていたことを知っていましたか? そして、知らなかったとして あなたがこれまで使用してきた際に、それが埋まっていることによってなにか不便がありましたか? 知らなかったのであれば隠れた瑕疵にあたるか否かの世界になるきがします。 契約条項があるので、弁護士としてはそれにねじ込んできたいのだと思いますが、その契約条項ではそこまで含むわけではないし、そんな話も双方想定していなかったということで、責任がないと反論できるところと思います。

hekijo-yashiro
質問者

お礼

ありがとうぞんじました。

hekijo-yashiro
質問者

補足

ご指摘ありがとう存じました。「有形物」の定義を知りたいのです。何かご指摘があれば、恐縮ですがご指摘下さい。

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