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私道の通行について

私道につき車両の通行を禁止するというようなことを書いた看板を見ますが本当に通行したらダメなのでしょうか?そういう道に限って路駐が多い気がします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

通路は駄目ですが私道であれば自由に通行できます。 駐車禁止指定が出来ないので法定禁止場所以外の駐車は可能です。

noname#248380
質問者

お礼

そういうことだったんですね。

その他の回答 (6)

  • cooci
  • ベストアンサー率29% (1394/4779)
回答No.7

私道は道路交通法上の道路ではありません。 原則、ただの私有地ですので土地所有者の許可なく通行はできません。 許可なく侵入すると不法侵入となります。 ただ,例外として公道に接していない土地の所有者が公道に出るまでの必要最小限において有償での通行権が民法で認められています。 さらに、例外でもともと一筆の土地を分筆した場合は、無償での通行権が同じく民法で認められています。

noname#248380
質問者

お礼

許可がなければだめということでしょうか。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.6

>私道につき車両の通行を禁止するというようなことを書いた看板を見ます 個人(法人)が造った道路が、私道ですね。 >本当に通行したらダメなのでしょうか? この私道が「私道先端・双方ともに公道に繋がっている場合」は、一般車も通行可能です。 但し、この私道を通る以外に抜ける道路が無い場合ですがね。 例えば、小規模住宅団地内の道路の多くは「私道」ですよね。 が、誰でも通行可能です。 道路が行き止まりで、行き止まり先に私道の所有者・関係者の土地・家屋がある場合は通行出来ません。 >そういう道に限って路駐が多い気がします。 私道の場合、駐車に関しては(確か?)道交法の適用を受けません。 この事を知っているので、路駐が多いのでしようね。 反対に「民法上の占有」で争うと、路駐している者は敗訴となります。 ※最高裁判決

noname#248380
質問者

お礼

条件にもよるんですね。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.5

通すと荒らされたりするので通行禁止にしたりし ていますよね 私有地なら通れる理由ありません。 公道では無いということです。

noname#248380
質問者

お礼

通行できないと言うことでしょうか。

  • dmtb8264
  • ベストアンサー率26% (42/161)
回答No.4

そこを通らなければ公道に出られない場合は(民法の規定で)通行OKです。

noname#248380
質問者

お礼

民法に規定があるんですね。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

位置指定道路・・・これは、私の考え過ぎだと・・・ 道路交通法の適応されている私道であれば、ダメ。 ただの私道は、道路として供用されている場合もあって やっぱりダメ。 現場を見ないとアレですが、囲繞地交通権を主張できるのであれば コチラの勝ち、です。

noname#248380
質問者

お礼

こちらが勝ちというのは通行できると言うことでしょうか。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

私有地ですから通行したらダメです。

noname#248380
質問者

お礼

全ての私道がだめと言うのは考えにくいと思うのですが。

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