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私道の通行について
今度引っ越しをすることになったのですが、新居の20メートル位先に「私道につき通行不可」の看板を見付けました。 その道は新居からまっすぐ100メートル位でバス通りに通じる幅5メートルほどの道路です。 その道の途中50メートルほどに通行禁止の看板が置いてあります。 (看板は通行を妨げないほどの小さいもので、道脇に置いてあります。) 駅からのバス通りを左折してその看板のある道路を通った奥に新居があり、20軒程の住宅地です。 その道路は登記簿上は公衆用道路で、その両脇の家10軒ほどの共有のようです。 この道路の看板のちょっと手前に右に行ける道があり、そこを通ってもバス通りに出られますが、細い道で3箇所くらいのクランクを経て突き当たりを左折しなければそのバス通りに出られません。 (わかりにくくてすみません。) その看板のある道なら一直線な上、右に行く道の半分以下の距離です。 ちなみにその道は抜け道に使われるような道路ではありません。 こういった場合もやはりその道路は通行不可なのでしょうか?
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私道に面する10軒が、その10軒の家を建てるために造った道路、と考えることができます。 建築基準法上は道路に面した敷地でなければ家を建てることはできませんから、10軒が自分たちの家を建てるために私道を造り、行政から(建築基準法上の)道路であると指定を受けたものと推測できます。 指定を受けた道路は、一般的に考えられる私有地(庭など)とは違いますから、他人の交通に供しなければならない義務を負います。 したがって、法律上は「通行不可」として他人の通行を妨げることはできません。 ならば誰でも構わず通行して構わないかどうかは、微妙な問題です。 私道を造り、その維持管理も10軒が負担してる場合、私道所有者の気持ちを考えれば、他人が構わず通行している様子を見て妬ましい感情を抱くのが不自然とは思いません。 通ってほしくないんです。 その結果が「通行不可」の看板なのだと思います。 法律上他人の通行を妨げられないとしても、通れば文句を言われるかもしれません。 法律を盾に通り続けるか、遠慮するかは、どちらかといえば質問者さんの自由です。 判例から考えた場合、歩いての通行は構わないが、車での通行は不可、という線が妥当な気がします。 通勤通学の時間帯、大勢の人が通ってるならあまり気にする必要はないと思います。 しばらくは様子を見ながら遠回りしてもいいかもしれませんね。
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- flower27
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すみませんNO.2の補足です 登記上『公衆道路』となっている件ですが、多分その道路を整備する為に 10軒の家でそれぞれお金を出し合って整備した又は土地の提供など何らかの事情が絡んでいるのは間違いないと思います。 『公衆道路』の登記は税金の関係かもしれません。 やはり慎重に対応した方が良いと思います。
お礼
ありがとうございます。 通勤時の急いでる時に通れたらな、と思ったんですが…。 近所付き合いは大切ですよね。
- flower27
- ベストアンサー率29% (10/34)
使いたいのであれば、共同使用者の方のもとへ訪問しお願いしてみてはいかがですか? ただ注意して頂きたいのですが もしOKが貰えたとしても、大手を振って頻繁に通行するのではなく 急いでる時や 例えば通勤の時だけとか必要最低限にし、節度を持って使わせて貰うようにしましょう。 それと年に1~2回それぞれのお宅にお礼(菓子折り等)をした方が良いと思います。 これから長く住まわれるとあれば、ご近所付き合いは大切ですからね。 ちなみに 私の実家の敷地は車は通れませんが、人の通り道になってます。 本当は防犯上、人が通れない様にしたいのですが、道路事情で家の所が通れなくなると近所の方が凄く不便になるのが分かってますので黙認しています。 近所の方も『お礼』という形ではありませんが 農家の方は野菜を分けて頂いたり、旅行に行ってきたからとお土産頂く事があります。
- nemoax006
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マナーとしては他人の私有地なら通るのはダメでしょう。 例えばあなたの家の軒下を他人が歩くのをあなたはどう思うか。 と言うことになると思います。
お礼
ありがとうございます。 不動産屋さんが、位置指定道路(?)で公道に近いものと言っていたのでどうかな?と思ったんですが、やっぱりだめですよね。 軒下を歩かれるのは気分良くないです。
お礼
ありがとうございます。 不動産屋さんが言っていたのはそういうことなんですね。 車の場合は別にいいんですが、徒歩の場合は駅まで2~3分変わるのでしばらく様子をみてみます。